カテゴリー: 手続きと費用

  • 債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

    債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    債務整理の費用は依頼先の事務所ごとに異なり、当サイトは個別の事務所の費用比較や評価を行いません。その代わりに、公的機関が公表している唯一の目安として、法テラス(日本司法支援センター)が立替制度の基準として公表している金額表を、公式ページの数字のまま掲載します。これは「法テラスの立替制度を利用した場合の基準額」であり、一般の事務所に直接依頼した場合の相場ではない点にご注意ください。

    1. 費用の内訳|着手金・実費・報酬金

    法テラスの「費用の目安」ページでは、費用の種類が次のように説明されています(2026年8月28日確認)。

    • 着手金=「事件の依頼を行う段階で支払う費用」
    • 実費=「裁判所に納める印紙代、予納郵券代など」
    • 報酬金=「事件が成功に終わった時に支払う費用」

    法テラス「費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/meyasu.html(2026年8月28日確認)

    2. 任意整理の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1社33,000円10,000円43,000円
    2社49,500円15,000円64,500円
    3社66,000円20,000円86,000円
    4社88,000円20,000円108,000円
    5社110,000円25,000円135,000円
    6〜10社154,000円25,000円179,000円
    11〜20社176,000円30,000円206,000円
    21社以上198,000円35,000円233,000円
    法テラス「任意整理の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。同ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨と、事件の困難度等に応じて着手金が増減する場合がある旨の注記があります。

    報酬金については、「原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します。」と記載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「任意整理の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html(2026年8月28日確認)

    3. 自己破産の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1〜10社132,000円23,000円155,000円
    11〜20社154,000円23,000円177,000円
    21社以上187,000円23,000円210,000円
    法テラス「自己破産の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。任意整理と同じく、実際の費用は審査によって決まり増減しうる旨の注記があります。

    なお、この表は弁護士・司法書士費用の目安であり、裁判所に納める予納金は含まれません。予納金は生活保護受給者を除き立替の対象外です(詳細は自己破産の予納金は立替対象外)。

    法テラス「自己破産の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/jikohasanhiyo.html(2026年8月28日確認)

    4. 個人再生・過払い金請求の目安は「記載なし」

    法テラスの「費用の目安」ページの下層で公表されているのは、任意整理・自己破産・離婚等請求の3種類です(2026年8月28日確認)。個人再生や過払い金請求の目安額は今回確認したページ群では公表を確認できなかったため、当サイトには記載しません(記載なし)。手続そのものの説明は債務整理の4つの方法を、過払い金の定義・時効は過払い金とはをご覧ください。

    この立替基準額で依頼するには、収入・資産の基準など法テラスの立替制度の利用条件を満たし、審査(通常2週間程度)を通る必要があります。依頼前には相談先の実在確認もお忘れなく。

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    よくある質問

    この表の金額を払えば債務整理を依頼できるということですか?

    いいえ。この表は法テラスの立替制度における目安であり、公式ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨の注記があります(2026年8月28日確認)。また一般の事務所に直接依頼する場合の費用は各事務所が定めるもので、この表とは別です。

    一般の弁護士事務所の費用相場は載せないのですか?

    載せません。事務所ごとの費用の比較・評価は当サイトの編集方針で行わないことにしています。公的に公表されている数字(法テラスの立替基準)だけを掲載しています。

    個人再生の費用の目安はいくらですか?

    今回確認した法テラスの費用の目安ページ群では、個人再生の目安額の公表を確認できませんでした(2026年8月28日確認・記載なし)。個別の見積りは依頼先の弁護士・司法書士および法テラスにご確認ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。金額は改定されることがあります。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 生活保護と法テラス|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

    生活保護と法テラス|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

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    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え、利用者が分割で返済する仕組みです。では、生活保護を受給していて返済が難しい場合はどうなるのか。法テラスの公式Q&Aには、生活保護受給者についての特別な取扱いが明記されています。この記事ではその記載だけを整理します。受給の可否や個別の適用判断はこの記事では扱いません。

    1. 前提|立替制度は「分割で返済する」制度

    法テラスの立替制度は、「調停、訴訟などの裁判手続きや相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼をした場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済していただく制度」と説明されています(2026年8月28日確認)。利用には①収入や資産が一定基準以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること、の3条件があり、審査には通常申込みから決定まで2週間程度かかるとされています(同Q&A)。制度の全体像は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

    2. 生活保護受給中の取扱い|返済の猶予と、免除の申請

    公式Q&Aには次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」
    • 「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」

    注意したいのは、公式の記載が「免除されます」ではなく「免除の申請ができます」となっている点です。免除には申請という手続があり、当然に免除されるという書き方はされていません。自分の場合にどう扱われるかは、法テラスおよび依頼する弁護士・司法書士にご確認ください。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    3. 自己破産の予納金も、生活保護受給者は扱いが異なる

    同じQ&Aには、「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」とあります(2026年8月28日確認)。裏を返せば、生活保護を受給している場合は自己破産事件の予納金が立替の対象になりうる書き方です。一方、民事再生事件の予納金は「生活保護の受給の有無にかかわらず」対象外と明記されています(同Q&A)。予納金と弁護士費用の違いは自己破産の予納金は立替対象外で、費用の目安額は債務整理の費用の目安で整理しています。

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    よくある質問

    生活保護を受けていると立替金は返さなくてよいのですか?

    公式Q&Aの記載は「受給中の間は、返済は猶予されます」「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます」です(2026年8月28日確認)。猶予・免除申請という仕組みであり、扱いの詳細は法テラスにご確認ください。

    生活保護を受けていれば自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

    公式Q&Aは「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません」という書き方をしています(2026年8月28日確認)。個別の適用は法テラスの審査によります。

    そもそも自分が立替制度を利用できるかはどこで分かりますか?

    収入・資産の基準表が法テラス公式サイトで公表されています。法テラスの立替制度と収入基準に公表額をまとめています。最終的な利用可否は法テラスの審査で決まります。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

    法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

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    「法テラスなら無料で相談できる」と紹介されることが多いのですが、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談には利用条件(収入・資産の基準)と回数の上限があります。この記事では、法テラスの公式ページに書かれている条件だけを整理します。どの手続を選ぶべきかという中身の判断はこの記事では扱いません。

    1. 回数と時間|同一の問題につき3回まで・1回30分

    法テラスの「無料法律相談・利用の流れ」ページには、「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」「相談時間は1回30分です。」と明記されています(2026年8月28日確認)。無制限に何度でも相談できる制度ではない点は、利用前に知っておきたいところです。

    利用の流れは、①電話もしくはWeb上で予約する → ②相談の準備をする → ③相談する、の3ステップで案内されています(同ページ)。問い合わせ先としては法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)が公式サイトに掲載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html/法テラス「無料法律相談・費用等の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 対象になる人|収入と資産が一定基準以下

    無料法律相談の対象は、収入(手取りの平均月収・賞与含む)と資産(現金・預貯金)が一定基準以下の方です(2026年8月28日確認)。基準額は家族の人数と地域で変わります。法テラス公式ページの表は次のとおりです(2026年8月28日確認)。

    家族の人数手取月収の基準(東京都特別区・大阪市など)手取月収の基準(それ以外の地域)資産の基準
    1人200,200円以下182,000円以下180万円以下
    2人276,100円以下251,000円以下250万円以下
    3人299,200円以下272,000円以下270万円以下
    4人328,900円以下299,000円以下300万円以下
    法テラス公式の収入・資産基準(2026年8月28日確認)。家族が1名増えるごとの加算や、家賃・住宅ローンを負担している場合の加算(例:1人世帯41,000円・東京都特別区53,000円まで)も同ページに掲載されています。基準は改定されることがあるため、利用時は本記事ではなく公式ページの最新の表をご確認ください。

    また同ページには、基準を超える収入や資産があっても、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載もあります(2026年8月28日確認)。自分が対象かどうかの最終判断は法テラス側で行われるため、基準ぎりぎりの場合も問い合わせて確認するのが確実です。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」(前掲)/法テラス「費用を立て替えてもらいたい・ご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 相談の先にある制度|弁護士・司法書士費用の立替

    無料法律相談は入口であって、実際に弁護士・司法書士へ依頼する段階の費用(着手金・実費など)は別の話です。その費用についても、収入・資産が基準以下の場合には法テラスが立て替えて分割で返済する制度があります。詳しくは法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。また、相談前には相談先の弁護士・司法書士が実在するかの確認もしておくと確実です。

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    よくある質問

    法テラスの無料相談は何回でも受けられますか?

    いいえ。法テラスの公式ページには「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」と明記されています(2026年8月28日確認)。

    1回の相談時間はどのくらいですか?

    公式ページには「相談時間は1回30分です。」とあります(2026年8月28日確認)。限られた時間で相談するために、利用の流れでも「相談の準備をする」ステップが案内されています。

    収入が基準を少し超えていたら利用できませんか?

    公式ページには、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載があります(2026年8月28日確認)。該当するかどうかは法テラスにお問い合わせください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。基準額は改定されることがあります。

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  • 自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

    自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

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    自己破産を検討するときの費用は、大きく分けて①弁護士・司法書士に支払う費用(着手金・実費など)②裁判所に納める費用(収入印紙・郵便料・予納金)の2種類があります。①には法テラスの立替制度がありますが、②の予納金は原則として立替の対象外です。この点は誤解されやすいので、法テラスと裁判所の公式情報だけで整理します。

    1. 裁判所に納める費用|収入印紙・郵便料・予納金

    裁判所の「破産」手続案内ページには、申立てに必要な費用として次が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • 破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は収入印紙2万円分)
    • 免責許可の申立てについて収入印紙500円分
    • 連絡用の郵便料、予納金

    このうち予納金の具体額は、同ページに記載がありません。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は書きません(記載なし)。具体額は申立先の裁判所にご確認ください。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 法テラスの立替制度は「予納金」を対象にしない(生活保護受給者を除く)

    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済する制度です。しかし公式Q&Aには、次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」
    • 「民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。」

    つまり「法テラスを使えば費用の心配はない」と単純化はできず、自己破産では予納金の部分は原則自分で用意する前提で考える必要があります(生活保護を受給している場合の扱いは生活保護と法テラスの返済免除で別途整理しています)。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    3. 弁護士・司法書士費用の側には立替の目安額がある

    一方、立替の対象になる弁護士・司法書士費用については、法テラスが自己破産事件の目安(債権者1〜10社で着手金132,000円+実費23,000円など)を公表しています。この目安表と注意点は債務整理の費用の目安(法テラス基準)にまとめました。立替制度の利用条件(収入・資産基準)は法テラスの立替制度を、そもそも自己破産がどういう手続かは債務整理の4つの方法をご覧ください。

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    よくある質問

    予納金はいくら必要ですか?

    裁判所の「破産」ページには予納金という項目はありますが、具体額の記載はありません(2026年8月28日確認)。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は記載しません。申立先の裁判所にご確認ください。

    法テラスを利用すれば予納金も立て替えてもらえますか?

    法テラスの公式Q&Aには、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とならないと明記されています(2026年8月28日確認)。民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず対象外です(同Q&A)。

    収入印紙はいくら分必要ですか?

    裁判所のページには、破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は2万円分)、免責許可の申立てについて収入印紙500円分と記載されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス・裁判所)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目(予納金の具体額)は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

    任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

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    「任意整理」は、債務整理として挙げられる4つの手続の中で唯一、裁判所を使わない手続です。この記事では、法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、任意整理の定義・手続の流れ・特定調停との違いを整理します。任意整理を選ぶべきかどうか、交渉がまとまるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 任意整理の公的な定義|公的機関を利用しない私的な話合い

    法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。合意にもとづいて支払いを続ける手続なので、同ページには実行には原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載もあります。

    法テラス「任意整理とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html(2026年8月28日確認)

    2. 手続の流れ(法テラスFAQの説明)

    法テラスのFAQ「任意整理の手続について教えてください。」では、任意整理の手続は次のような流れで説明されています(2026年8月28日確認・以下は同ページの記載の趣旨)。

    1. 債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求める
    2. 支払額や支払方法について債権者と交渉する
    3. 債権者の合意が得られれば、以後は合意した支払額・支払方法で支払をしていく

    つまり、任意整理は債権者との合意が前提の手続です。裁判所が内容を決める手続ではありません。

    法テラス「任意整理の手続について教えてください。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html(2026年8月28日確認)

    3. 特定調停との違い|裁判所を使うかどうか

    法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。4つの手続の全体像は債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。

    法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

    4. 検討する前に確認できること

    任意整理は合意した支払額で支払を続ける手続なので、法テラスの説明にも原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載があります。毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、現在の契約や借入れの状況を確認する方法として、信用情報機関の本人開示の手続があります(信用情報の開示方法(CIC・JICC・KSC))。

    弁護士・司法書士への依頼を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。なお、司法書士に依頼できる範囲には金額による限りがあります(司法書士の債務整理は140万円まで?(条文で確認))。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。

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    よくある質問

    任意整理をすると支払はどう変わりますか?

    当サイトは効果の断定をしません。法テラスの説明では、特定調停・任意整理はいずれも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを「目的とする」手続とされていますが(2026年8月28日確認)、結果は債権者との合意の内容によります。個別の見通しは弁護士・司法書士にご相談ください。

    任意整理に裁判所は関わりますか?

    法テラスの説明では、任意整理は「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」とされています(2026年8月28日確認)。裁判所を利用して行う話合いの手続としては特定調停があります。

    任意整理をすると信用情報にはどう影響しますか?

    今回実査した法テラスFAQの範囲では、任意整理が信用情報に与える影響についての記載を確認できなかったため、記載なしとします。当サイトは信用情報の登録期間などについて断定を書きません。自分の信用情報を確認する方法は信用情報の開示方法をご覧ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 自己破産とは|破産手続と免責の関係を裁判所の公表情報だけで確かめる

    自己破産とは|破産手続と免責の関係を裁判所の公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「自己破産」は、債務整理として挙げられる手続の中で唯一、財産を換価して債権者に配当することを内容とする裁判所の手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、破産手続が「何をする手続なのか」と、破産と免責(債務を免れること)は別の判断であるという点を整理します。自己破産を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 破産手続の公的な定義|財産を金銭に換えて配当する手続

    裁判所は破産手続を「裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。また、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もある旨も同ページに記載されています。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 破産=借金がなくなる、ではない|免責という別の判断

    裁判所の同ページには、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があると記載されています。個人の破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされますが、「破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります」と明記されています(2026年8月28日確認)。つまり、破産手続の開始と、債務を免れられるかどうかは、別の判断です。

    段階内容(裁判所の説明)
    破産手続裁判所が開始を決定し、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する(選任しないまま終了する場合もある)
    免責債務を免れるために許可が必要。浪費や詐欺行為などの事情がある場合には許可が受けられないこともある
    裁判所「破産」ページの記載の整理(2026年8月28日確認)。

    3. 費用が払えない場合の公的制度と、その対象外

    弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合の公的制度として、法テラスの立替制度(民事法律扶助)があります。制度の内容と収入・資産の基準は法テラスの立替制度と収入基準で整理しています。

    ただし、法テラスの立替QAには、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。予納金の具体的な額については、当日の実査で一次情報を確認できなかったため記載なしとします。

    法テラス「費用の立替えに関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    4. 検討する前に確認できること

    自己破産は4つの債務整理手続の1つにすぎません。裁判所を使わない任意整理、裁判所での話合いである特定調停、返済を続けながら残りの免除を受ける個人再生との違いは、債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。また、返済を続ける場合の毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。どの手続が合うかは収入・債務額・財産の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    自己破産をすれば当然に借金がなくなるのですか?

    裁判所の説明では、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり、浪費や詐欺行為などの事情がある場合には免責の許可が受けられないこともあると明記されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。

    破産管財人はどの事件でも選任されるのですか?

    裁判所の説明では、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もあると記載されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。どのような場合にそうなるかの記載は同ページでは確認できなかったため、記載なしとします。

    自己破産の費用は法テラスで立て替えてもらえますか?

    法テラスの立替QAでは、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)の立替制度が案内されていますが、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。利用には収入・資産の基準などの条件があります。詳しくは法テラスの立替制度の記事をご覧ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

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  • 個人再生とは|5000万円以下・原則3年の再生計画という要件を裁判所の公表情報だけで確かめる

    個人再生とは|5000万円以下・原則3年の再生計画という要件を裁判所の公表情報だけで確かめる

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    「個人再生」は、財産の配当を内容とする破産とは異なり、再生計画にもとづいて返済を続けることで、残りの債務の免除を受けることを内容とする裁判所の手続です。この記事では、裁判所が公表している説明だけを根拠に、個人再生手続の2つの類型と要件・再生計画の内容を整理します。個人再生を選ぶべきかどうか、要件に当てはまるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 個人再生手続の公的な位置づけ|通常の再生手続の簡素化

    裁判所の案内によれば、個人再生手続は通常の再生手続を簡素化した手続で、次の2類型があります(2026年8月28日確認)。

    • 小規模個人再生=「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる」手続
    • 給与所得者等再生=上記のうち「給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人」が申し立てられる手続

    裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 再生計画|原則3年の分割返済と清算価値

    同ページには、「再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます」とあります。再生計画については、「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません」と説明されています。さらに給与所得者等再生では、返済総額が可処分所得額の2年分以上である必要がある旨も記載されています(いずれも2026年8月28日確認)。

    項目裁判所の説明
    申立てできる人(小規模個人再生)将来において継続的に収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5000万円以下の人
    給与所得者等再生上記のうち、給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人
    再生計画の返済期間原則として3年間の分割返済
    返済総額の条件清算価値(財産を処分して返済に当てる場合の額)を上回ること。給与所得者等再生では可処分所得額の2年分以上
    計画どおり返済した場合残りの債務の免除を受けることができる
    裁判所「個人再生」ページの記載の整理(2026年8月28日確認)。

    3. 費用が払えない場合の公的制度と、その対象外

    弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合の公的制度として、法テラスの立替制度(民事法律扶助)があります。制度の内容と収入・資産の基準は法テラスの立替制度と収入基準で整理しています。ただし、法テラスの立替QAには、民事再生事件の予納金は生活保護受給の有無を問わず立替の対象外と記載されています(2026年8月28日確認)。予納金の具体的な額については、当日の実査で一次情報を確認できなかったため記載なしとします。

    法テラス「費用の立替えに関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    4. 他の手続との違いを確認する

    個人再生は、返済を続けることを前提とする点で、財産を換価して配当する自己破産(破産)とは性質が異なる手続です。4つの手続の全体像は債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。返済を続ける場合の毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。どの手続が合うか、要件に当てはまるかは収入・債務額・財産の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    個人再生は誰でも申し立てられますか?

    裁判所の説明では、小規模個人再生は「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人」が申し立てられる手続とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。要件に当てはまるかどうかの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    個人再生をすると住宅はどうなりますか?

    今回実査した裁判所「個人再生」ページの範囲では、住宅に関する特則の説明を確認できなかったため、記載なしとします。個別の状況における住宅の扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。

    返済はいつまで続きますか?

    裁判所の説明では、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもの」とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。個別の事案での期間・金額はこの記事では扱いません。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 特定調停とは|簡易裁判所でする返済方法の話合いを裁判所の公表情報だけで確かめる

    特定調停とは|簡易裁判所でする返済方法の話合いを裁判所の公表情報だけで確かめる

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    「特定調停」は、裁判所での話合い(調停)によって返済方法を決め直すことを内容とする手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、特定調停の定義・申立て方法・必要な資料・成立した場合と成立しなかった場合の扱いを整理します。特定調停を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 特定調停の公的な定義|民事調停の特例

    裁判所の簡易裁判所の民事事件Q&Aには、「特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。」と記載されています(2026年8月28日確認)。期日では、調停委員が申立人から生活や事業の状況・これからの返済方法などを聴き、相手方の考えを聴いた上で、裁判所が双方の意見を調整していくと説明されています。

    また、裁判所の民事調停の案内にも、「借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。」との記載があります。調停は「裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続」です(いずれも2026年8月28日確認)。

    裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/裁判所「民事調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 申立ての方法と必要な資料(裁判所Q&Aの記載)

    同Q&Aによれば、特定調停を申し立てるには、調停申立書を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出し、特定調停の手続を利用したいことを明らかにします。あわせて、毎月どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示します。手数料は「法律で定められた金額」を納めるとされています(具体額は同Q&Aに記載がないため、当サイトでは記載なしとします)。

    申立ての際の資料としては、返済を続けていくことが難しいことを明らかにするものとして、次のような例が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • 資産の一覧表、債権者及び担保権者の一覧表
    • 生活や事業の状況が分かるもの(給与明細・家計簿・通帳などの写し等)
    • 借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるもの(契約書・領収証などの写し等)

    3. 成立した場合と成立しなかった場合

    話合いがまとまると、裁判所書記官がその内容を調書に記載して調停が成立します。同Q&Aには、「この調書には、確定した判決と同じ効力があります」とあり、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています。

    話合いの見込みがない場合には手続が打ち切られますが、裁判所が適切と思われる解決案を示す「調停に代わる決定」という仕組みもあります。この決定は、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失います(いずれも2026年8月28日確認)。

    4. 任意整理との違い(法テラスの説明)

    法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。任意整理については債務整理の4つの方法(公的な定義)もあわせてご覧ください。

    法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

    5. 検討する前に確認できること

    毎月どれくらいなら支払えるかを申立ての際に示すことになるため、支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、弁護士・司法書士への相談を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。どの手続が合うかは個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    特定調停は個人でなくても申し立てられますか?

    裁判所のQ&Aでは、特定調停は「個人・法人を問わず」利用できる手続と説明されています(裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」・2026年8月28日確認)。

    調停が成立したら、その内容には従わなければいけませんか?

    裁判所のQ&Aでは、成立した調停の調書には「確定した判決と同じ効力があります」とされ、原則として後から不服を述べることはできず、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています(2026年8月28日確認)。

    話合いがまとまらなかったらどうなりますか?

    裁判所のQ&Aでは、話合いの見込みがない場合は手続が打ち切られるほか、裁判所が解決案を示す「調停に代わる決定」があり、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失うと説明されています(2026年8月28日確認)。その後の対応の選択は個別の判断となるため、弁護士・司法書士にご相談ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債務整理の4つの方法|任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の公的な定義を裁判所と法テラスの情報だけで整理する

    債務整理の4つの方法|任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の公的な定義を裁判所と法テラスの情報だけで整理する

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    「債務整理」という言葉は法律用語として一つの手続を指すものではなく、性質の異なる複数の手続の総称として使われています。この記事では、一般に債務整理として挙げられる任意整理・特定調停・個人再生・自己破産(破産)の4つについて、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、それぞれが「何をする手続なのか」を整理します。どの手続が合うかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. まず全体像|「裁判所を使うか」で分かれる

    手続裁判所を使うか公的な説明の出どころ
    任意整理使わない(私的な話合い)法テラス「よくある相談」
    特定調停使う(調停=話合い)裁判所「民事調停」ページ
    個人再生使う(再生計画の認可)裁判所「個人再生」ページ
    破産(自己破産)使う(財産の換価・配当)裁判所「破産」ページ
    4手続の位置づけ(各出典は本文に記載・いずれも2026年8月28日確認)。

    2. 任意整理|裁判所などの公的機関を使わない話合い

    法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。合意にもとづいて支払いを続ける手続なので、同ページには実行には原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載もあります。

    法テラス「任意整理とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html(2026年8月28日確認)

    3. 特定調停|裁判所での話合い

    裁判所の民事調停の案内には、「借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。」と記載されています(2026年8月28日確認)。調停は「裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続」です(同ページ)。

    法テラスは特定調停と任意整理の関係について、どちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。

    裁判所「民事調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html/法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(いずれも2026年8月28日確認)

    4. 個人再生|再生計画どおり返済すると残りの免除を受けられる手続

    裁判所の案内によれば、個人再生手続は通常の再生手続を簡素化した手続で、次の2類型があります(2026年8月28日確認)。

    • 小規模個人再生=「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる」手続
    • 給与所得者等再生=上記のうち「給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人」が申し立てられる手続

    同ページには、「再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます」とあり、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません」と説明されています。給与所得者等再生では、返済総額が可処分所得額の2年分以上である必要がある旨も記載されています。

    裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年8月28日確認)

    5. 破産(自己破産)|財産を換価して配当し、免責の許可で債務を免れる手続

    裁判所は破産手続を「裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もある旨も記載されています。

    重要なのは、破産手続と債務を免れることは別だという点です。同ページには、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり(個人の破産手続の申立てがあれば原則として免責許可の申立てもあったとみなされる)、「破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります」と明記されています。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    6. どれを選ぶかは、この記事では扱わない

    4つの手続は「裁判所を使うか」「返済を続けるか」「財産を処分するか」が根本的に異なります。どれが合うかは収入・債務額・財産・家族の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。検討する場合は、まず相談しようとしている弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認し、費用面に不安があれば法テラスの立替制度という公的制度があることを知っておいてください。

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    よくある質問

    「債務整理」はどれか1つの手続の名前ですか?

    いいえ。この記事で挙げた4つの手続などの総称として使われる言葉です。裁判所・法テラスの公表資料でも、任意整理・特定調停・個人再生・破産はそれぞれ別の手続として説明されています(2026年8月28日確認)。

    自己破産をすれば当然に借金がなくなるのですか?

    裁判所の説明では、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり、浪費や詐欺行為などの事情がある場合には免責の許可が受けられないこともあると明記されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。

    個人再生は誰でも申し立てられますか?

    裁判所の説明では、小規模個人再生は「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人」が申し立てられる手続とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。要件に当てはまるかどうかの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準|弁護士・司法書士費用を分割で返す公的制度を公式情報だけで確認する

    法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準|弁護士・司法書士費用を分割で返す公的制度を公式情報だけで確認する

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    債務整理を弁護士・司法書士に依頼したくても費用が用意できない――そのための公的制度が、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度(民事法律扶助)です。法テラスはこれを「調停、訴訟などの裁判手続きや示談交渉、書類作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済していただく制度」と説明しています(2026年8月28日確認)。この記事は、法テラスの公式サイトに書かれている利用条件と基準額だけを転記して確認するものです。

    1. 利用の3条件

    法テラスの案内によれば、立替制度の利用には次の3つを満たす必要があります(2026年8月28日確認)。

    1. 収入や資産が一定基準以下であること(手取月収と現金・預貯金等)
    2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
    3. 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的や権利濫用でないこと)

    利用できるかどうかは、申込先の法テラス地方事務所での審査で決まります(審査には通常2週間程度と記載)。以下の基準額に収まっていることは「審査を受けられる目安」であって、利用の確定ではありません。

    法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    2. 収入基準(手取月収)の公表額

    家族の人数東京都特別区・大阪市などの地域それ以外の地域
    1人200,200円以下182,000円以下
    2人276,100円以下251,000円以下
    3人299,200円以下272,000円以下
    4人328,900円以下299,000円以下
    法テラス公表の収入基準(手取月収)。同居家族が1名増えるごとに、東京・大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円が基準額に加算される(2026年8月28日確認)。

    家賃・住宅ローンを負担している場合は、次の限度額まで基準額への加算が認められる旨が公表されています(2026年8月28日確認)。

    家族の人数加算の限度額うち東京都特別区の場合
    1人41,000円53,000円
    2人53,000円68,000円
    3人66,000円85,000円
    4人71,000円92,000円
    家賃・住宅ローン負担がある場合の加算限度額(法テラス公表・2026年8月28日確認)。

    3. 資産基準の公表額

    家族の人数資産基準(現金・預貯金・不動産・有価証券等の合計)
    1人180万円以下
    2人250万円以下
    3人270万円以下
    4人300万円以下
    法テラス公表の資産基準(2026年8月28日確認)。

    出典(2・3章の表):法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(2026年8月28日確認)。基準額は改定されることがあるため、申込前に同ページで最新の額を確認してください。

    4. 返済の仕組み|分割・利息なし、生活保護受給中は猶予と免除申請

    立て替えられた費用の返済について、法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。毎月の返済額の具体的な金額は、審査で決まるものとされており、今回確認したページには一律の額の記載はありません(記載なし)。

    また、生活保護を受給している場合の扱いとして、法テラスは次の2点を明記しています(2026年8月28日確認)。

    • 受給中は返済が猶予される
    • 事件終了後も受給が続いている場合は返済免除の申請ができる

    5. 立替の対象外とされているもの

    法テラスのQ&Aには、次の費用は立替の対象外である旨が記載されています(2026年8月28日確認)。

    • 自己破産事件の予納金(生活保護受給者を除く)
    • 民事再生事件の予納金(生活保護受給の有無を問わない)
    • 鑑定料などの実費のうち限度額を超える部分

    つまり、自己破産や個人再生を検討する場合、弁護士・司法書士の費用は立替対象でも、裁判所に納める予納金は原則自分で用意する必要があるということです(予納金の額そのものは今回確認したページに記載がないため、この記事では記載なし)。

    法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html/法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

    6. 問い合わせ先(公式)

    法テラス・サポートダイヤルは0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)と公表されています(2026年8月28日確認)。制度を使うかどうかにかかわらず、依頼を検討している弁護士・司法書士が実在するかの確認は先に済ませておくことをおすすめします。

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    よくある質問

    基準を満たしていれば利用は確定ですか?

    いいえ。法テラスの案内では、援助開始の可否は地方事務所での審査(通常2週間程度)で決まるとされています(2026年8月28日確認)。基準額はあくまで目安です。

    立替金に利息はつきますか?

    法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。

    自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

    法テラスのQ&Aでは、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)、民事再生事件の予納金は受給の有無を問わず対象外と記載されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス公式サイト)のみを根拠に作成しています。基準額は改定されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。