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自己破産を検討するときの費用は、大きく分けて①弁護士・司法書士に支払う費用(着手金・実費など)と②裁判所に納める費用(収入印紙・郵便料・予納金)の2種類があります。①には法テラスの立替制度がありますが、②の予納金は原則として立替の対象外です。この点は誤解されやすいので、法テラスと裁判所の公式情報だけで整理します。
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1. 裁判所に納める費用|収入印紙・郵便料・予納金
裁判所の「破産」手続案内ページには、申立てに必要な費用として次が挙げられています(2026年8月28日確認)。
- 破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は収入印紙2万円分)
- 免責許可の申立てについて収入印紙500円分
- 連絡用の郵便料、予納金
このうち予納金の具体額は、同ページに記載がありません。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は書きません(記載なし)。具体額は申立先の裁判所にご確認ください。
裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)
2. 法テラスの立替制度は「予納金」を対象にしない(生活保護受給者を除く)
法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済する制度です。しかし公式Q&Aには、次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。
- 「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」
- 「民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。」
つまり「法テラスを使えば費用の心配はない」と単純化はできず、自己破産では予納金の部分は原則自分で用意する前提で考える必要があります(生活保護を受給している場合の扱いは生活保護と法テラスの返済免除で別途整理しています)。
法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)
3. 弁護士・司法書士費用の側には立替の目安額がある
一方、立替の対象になる弁護士・司法書士費用については、法テラスが自己破産事件の目安(債権者1〜10社で着手金132,000円+実費23,000円など)を公表しています。この目安表と注意点は債務整理の費用の目安(法テラス基準)にまとめました。立替制度の利用条件(収入・資産基準)は法テラスの立替制度を、そもそも自己破産がどういう手続かは債務整理の4つの方法をご覧ください。
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よくある質問
予納金はいくら必要ですか?
裁判所の「破産」ページには予納金という項目はありますが、具体額の記載はありません(2026年8月28日確認)。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は記載しません。申立先の裁判所にご確認ください。
法テラスを利用すれば予納金も立て替えてもらえますか?
法テラスの公式Q&Aには、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とならないと明記されています(2026年8月28日確認)。民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず対象外です(同Q&A)。
収入印紙はいくら分必要ですか?
裁判所のページには、破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は2万円分)、免責許可の申立てについて収入印紙500円分と記載されています(2026年8月28日確認)。
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本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
