生活保護と法テラス|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

整理する前チェック|生活保護と法テラス

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法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え、利用者が分割で返済する仕組みです。では、生活保護を受給していて返済が難しい場合はどうなるのか。法テラスの公式Q&Aには、生活保護受給者についての特別な取扱いが明記されています。この記事ではその記載だけを整理します。受給の可否や個別の適用判断はこの記事では扱いません。

1. 前提|立替制度は「分割で返済する」制度

法テラスの立替制度は、「調停、訴訟などの裁判手続きや相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼をした場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済していただく制度」と説明されています(2026年8月28日確認)。利用には①収入や資産が一定基準以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること、の3条件があり、審査には通常申込みから決定まで2週間程度かかるとされています(同Q&A)。制度の全体像は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

2. 生活保護受給中の取扱い|返済の猶予と、免除の申請

公式Q&Aには次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

  • 「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」
  • 「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」

注意したいのは、公式の記載が「免除されます」ではなく「免除の申請ができます」となっている点です。免除には申請という手続があり、当然に免除されるという書き方はされていません。自分の場合にどう扱われるかは、法テラスおよび依頼する弁護士・司法書士にご確認ください。

法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

3. 自己破産の予納金も、生活保護受給者は扱いが異なる

同じQ&Aには、「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」とあります(2026年8月28日確認)。裏を返せば、生活保護を受給している場合は自己破産事件の予納金が立替の対象になりうる書き方です。一方、民事再生事件の予納金は「生活保護の受給の有無にかかわらず」対象外と明記されています(同Q&A)。予納金と弁護士費用の違いは自己破産の予納金は立替対象外で、費用の目安額は債務整理の費用の目安で整理しています。

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よくある質問

生活保護を受けていると立替金は返さなくてよいのですか?

公式Q&Aの記載は「受給中の間は、返済は猶予されます」「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます」です(2026年8月28日確認)。猶予・免除申請という仕組みであり、扱いの詳細は法テラスにご確認ください。

生活保護を受けていれば自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

公式Q&Aは「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません」という書き方をしています(2026年8月28日確認)。個別の適用は法テラスの審査によります。

そもそも自分が立替制度を利用できるかはどこで分かりますか?

収入・資産の基準表が法テラス公式サイトで公表されています。法テラスの立替制度と収入基準に公表額をまとめています。最終的な利用可否は法テラスの審査で決まります。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。