特定調停とは|簡易裁判所でする返済方法の話合いを裁判所の公表情報だけで確かめる

整理する前チェック|特定調停とは

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

「特定調停」は、裁判所での話合い(調停)によって返済方法を決め直すことを内容とする手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、特定調停の定義・申立て方法・必要な資料・成立した場合と成立しなかった場合の扱いを整理します。特定調停を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

1. 特定調停の公的な定義|民事調停の特例

裁判所の簡易裁判所の民事事件Q&Aには、「特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。」と記載されています(2026年8月28日確認)。期日では、調停委員が申立人から生活や事業の状況・これからの返済方法などを聴き、相手方の考えを聴いた上で、裁判所が双方の意見を調整していくと説明されています。

また、裁判所の民事調停の案内にも、「借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。」との記載があります。調停は「裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続」です(いずれも2026年8月28日確認)。

裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/裁判所「民事調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html(いずれも2026年8月28日確認)

2. 申立ての方法と必要な資料(裁判所Q&Aの記載)

同Q&Aによれば、特定調停を申し立てるには、調停申立書を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出し、特定調停の手続を利用したいことを明らかにします。あわせて、毎月どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示します。手数料は「法律で定められた金額」を納めるとされています(具体額は同Q&Aに記載がないため、当サイトでは記載なしとします)。

申立ての際の資料としては、返済を続けていくことが難しいことを明らかにするものとして、次のような例が挙げられています(2026年8月28日確認)。

  • 資産の一覧表、債権者及び担保権者の一覧表
  • 生活や事業の状況が分かるもの(給与明細・家計簿・通帳などの写し等)
  • 借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるもの(契約書・領収証などの写し等)

3. 成立した場合と成立しなかった場合

話合いがまとまると、裁判所書記官がその内容を調書に記載して調停が成立します。同Q&Aには、「この調書には、確定した判決と同じ効力があります」とあり、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています。

話合いの見込みがない場合には手続が打ち切られますが、裁判所が適切と思われる解決案を示す「調停に代わる決定」という仕組みもあります。この決定は、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失います(いずれも2026年8月28日確認)。

4. 任意整理との違い(法テラスの説明)

法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。任意整理については債務整理の4つの方法(公的な定義)もあわせてご覧ください。

法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

5. 検討する前に確認できること

毎月どれくらいなら支払えるかを申立ての際に示すことになるため、支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、弁護士・司法書士への相談を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。どの手続が合うかは個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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よくある質問

特定調停は個人でなくても申し立てられますか?

裁判所のQ&Aでは、特定調停は「個人・法人を問わず」利用できる手続と説明されています(裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」・2026年8月28日確認)。

調停が成立したら、その内容には従わなければいけませんか?

裁判所のQ&Aでは、成立した調停の調書には「確定した判決と同じ効力があります」とされ、原則として後から不服を述べることはできず、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています(2026年8月28日確認)。

話合いがまとまらなかったらどうなりますか?

裁判所のQ&Aでは、話合いの見込みがない場合は手続が打ち切られるほか、裁判所が解決案を示す「調停に代わる決定」があり、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失うと説明されています(2026年8月28日確認)。その後の対応の選択は個別の判断となるため、弁護士・司法書士にご相談ください。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。