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「自己破産」は、債務整理として挙げられる手続の中で唯一、財産を換価して債権者に配当することを内容とする裁判所の手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、破産手続が「何をする手続なのか」と、破産と免責(債務を免れること)は別の判断であるという点を整理します。自己破産を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。
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1. 破産手続の公的な定義|財産を金銭に換えて配当する手続
裁判所は破産手続を「裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。また、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もある旨も同ページに記載されています。
裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)
2. 破産=借金がなくなる、ではない|免責という別の判断
裁判所の同ページには、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があると記載されています。個人の破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされますが、「破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります」と明記されています(2026年8月28日確認)。つまり、破産手続の開始と、債務を免れられるかどうかは、別の判断です。
| 段階 | 内容(裁判所の説明) |
|---|---|
| 破産手続 | 裁判所が開始を決定し、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する(選任しないまま終了する場合もある) |
| 免責 | 債務を免れるために許可が必要。浪費や詐欺行為などの事情がある場合には許可が受けられないこともある |
3. 費用が払えない場合の公的制度と、その対象外
弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合の公的制度として、法テラスの立替制度(民事法律扶助)があります。制度の内容と収入・資産の基準は法テラスの立替制度と収入基準で整理しています。
ただし、法テラスの立替QAには、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。予納金の具体的な額については、当日の実査で一次情報を確認できなかったため記載なしとします。
法テラス「費用の立替えに関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)
4. 検討する前に確認できること
自己破産は4つの債務整理手続の1つにすぎません。裁判所を使わない任意整理、裁判所での話合いである特定調停、返済を続けながら残りの免除を受ける個人再生との違いは、債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。また、返済を続ける場合の毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。どの手続が合うかは収入・債務額・財産の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。
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よくある質問
自己破産をすれば当然に借金がなくなるのですか?
裁判所の説明では、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり、浪費や詐欺行為などの事情がある場合には免責の許可が受けられないこともあると明記されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。
破産管財人はどの事件でも選任されるのですか?
裁判所の説明では、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もあると記載されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。どのような場合にそうなるかの記載は同ページでは確認できなかったため、記載なしとします。
自己破産の費用は法テラスで立て替えてもらえますか?
法テラスの立替QAでは、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)の立替制度が案内されていますが、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。利用には収入・資産の基準などの条件があります。詳しくは法テラスの立替制度の記事をご覧ください。
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本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
