法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準|弁護士・司法書士費用を分割で返す公的制度を公式情報だけで確認する

整理する前チェック|法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準

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債務整理を弁護士・司法書士に依頼したくても費用が用意できない――そのための公的制度が、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度(民事法律扶助)です。法テラスはこれを「調停、訴訟などの裁判手続きや示談交渉、書類作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済していただく制度」と説明しています(2026年8月28日確認)。この記事は、法テラスの公式サイトに書かれている利用条件と基準額だけを転記して確認するものです。

1. 利用の3条件

法テラスの案内によれば、立替制度の利用には次の3つを満たす必要があります(2026年8月28日確認)。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること(手取月収と現金・預貯金等)
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的や権利濫用でないこと)

利用できるかどうかは、申込先の法テラス地方事務所での審査で決まります(審査には通常2週間程度と記載)。以下の基準額に収まっていることは「審査を受けられる目安」であって、利用の確定ではありません。

法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

2. 収入基準(手取月収)の公表額

家族の人数東京都特別区・大阪市などの地域それ以外の地域
1人200,200円以下182,000円以下
2人276,100円以下251,000円以下
3人299,200円以下272,000円以下
4人328,900円以下299,000円以下
法テラス公表の収入基準(手取月収)。同居家族が1名増えるごとに、東京・大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円が基準額に加算される(2026年8月28日確認)。

家賃・住宅ローンを負担している場合は、次の限度額まで基準額への加算が認められる旨が公表されています(2026年8月28日確認)。

家族の人数加算の限度額うち東京都特別区の場合
1人41,000円53,000円
2人53,000円68,000円
3人66,000円85,000円
4人71,000円92,000円
家賃・住宅ローン負担がある場合の加算限度額(法テラス公表・2026年8月28日確認)。

3. 資産基準の公表額

家族の人数資産基準(現金・預貯金・不動産・有価証券等の合計)
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人300万円以下
法テラス公表の資産基準(2026年8月28日確認)。

出典(2・3章の表):法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(2026年8月28日確認)。基準額は改定されることがあるため、申込前に同ページで最新の額を確認してください。

4. 返済の仕組み|分割・利息なし、生活保護受給中は猶予と免除申請

立て替えられた費用の返済について、法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。毎月の返済額の具体的な金額は、審査で決まるものとされており、今回確認したページには一律の額の記載はありません(記載なし)。

また、生活保護を受給している場合の扱いとして、法テラスは次の2点を明記しています(2026年8月28日確認)。

  • 受給中は返済が猶予される
  • 事件終了後も受給が続いている場合は返済免除の申請ができる

5. 立替の対象外とされているもの

法テラスのQ&Aには、次の費用は立替の対象外である旨が記載されています(2026年8月28日確認)。

  • 自己破産事件の予納金(生活保護受給者を除く)
  • 民事再生事件の予納金(生活保護受給の有無を問わない)
  • 鑑定料などの実費のうち限度額を超える部分

つまり、自己破産や個人再生を検討する場合、弁護士・司法書士の費用は立替対象でも、裁判所に納める予納金は原則自分で用意する必要があるということです(予納金の額そのものは今回確認したページに記載がないため、この記事では記載なし)。

法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html/法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

6. 問い合わせ先(公式)

法テラス・サポートダイヤルは0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)と公表されています(2026年8月28日確認)。制度を使うかどうかにかかわらず、依頼を検討している弁護士・司法書士が実在するかの確認は先に済ませておくことをおすすめします。

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よくある質問

基準を満たしていれば利用は確定ですか?

いいえ。法テラスの案内では、援助開始の可否は地方事務所での審査(通常2週間程度)で決まるとされています(2026年8月28日確認)。基準額はあくまで目安です。

立替金に利息はつきますか?

法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。

自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

法テラスのQ&Aでは、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)、民事再生事件の予納金は受給の有無を問わず対象外と記載されています(2026年8月28日確認)。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス公式サイト)のみを根拠に作成しています。基準額は改定されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。