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「もう完済してしまった借金の過払い金は請求できないのでは」という疑問に対して、法テラス(日本司法支援センター)のFAQは明確な回答を公表しています。この記事では、完済した業者への請求の可否と時効について、法テラスFAQの原文だけで整理します。自分に過払い金があるかどうかの判断はこの記事では扱いません(それは取引履歴に基づく個別の計算・法律判断です)。
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1. 完済した業者にも「請求することができます」
法テラスFAQ「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」への回答は次のとおりです(2026年8月28日確認)。
「請求することができます。ただし、過払金返還請求権が時効により消滅している場合は、請求できません。」
つまり、完済したこと自体は請求の妨げにならないというのが公式の説明で、問題になるのは次の時効です。
法テラス「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-004.html(2026年8月28日確認)
2. 時効|「知った時から5年」または「取引終了から10年」
時効について、法テラスFAQは過払金返還請求権が「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で消滅すると説明しています(令和2年〔2020年〕4月1日施行の改正民法の規定などに基づく記載・2026年8月28日確認)。
「完済からどれくらい経っているか」が意味を持つのはこのためです。自分のケースで時効が完成しているかどうかは、取引終了の時点の特定などを含む個別の判断になるため、弁護士・司法書士にご相談ください。
法テラス「過払金は、いつまで請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-005.html(2026年8月28日確認)
3. そもそも過払い金とは|利息制限法の上限を超えて払いすぎた金銭
法テラスFAQは過払金を「利息制限法で認められている利息(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭」と説明しています(2026年8月28日確認)。超過して支払った利息は元本に充当され、元本がなくなった後に支払った分は不当利得として返還を求めることができる、という仕組みです。定義の詳細は過払い金とは(定義と時効)にまとめています。
請求を検討して相談先を探す場合は、先に相談先の弁護士・司法書士の実在確認を(過払い金の分野は実在する弁護士をかたる詐欺の注意喚起も出ています)。司法書士に依頼する場合は140万円の範囲の制限も確認しておいてください。
法テラス「過払金とは、どのようなものですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-001.html(2026年8月28日確認)
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よくある質問
完済してから何年まで請求できますか?
法テラスFAQの説明では、過払金返還請求権は「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で時効により消滅するとされています(2026年8月28日確認)。自分のケースの起算点の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
自分に過払い金があるかどうかはこの記事で分かりますか?
分かりません。過払い金の有無・金額は、取引履歴に基づく個別の計算と法律判断が必要です。当サイトはその判断を行いません。法テラスFAQでは、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭が過払金とされています(2026年8月28日確認)。
請求の費用が心配な場合は?
収入・資産が一定基準以下の場合、弁護士・司法書士費用について法テラスの立替制度という公的制度があります。
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本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
