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借金の返済に行き詰まった人を狙う違法な金融業者について、金融庁が「違法な金融業者にご注意!」というページで手口の型を公表しています(2026年8月28日確認)。債務整理を検討している時期は、まさにこうした業者が狙う場面です。この記事では、金融庁の説明を原文のまま整理します。
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1. 整理屋|「債務を整理・解決します」と広告して手付金をだまし取る
金融庁は整理屋を次のように説明しています(2026年8月28日確認)。
「『あなたの債務を整理・解決します』などと広告し、多重債務者から『整理手付金』といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。」
債務整理の勧誘そのものを装う手口なので、「整理します」という広告を見ても飛びつかず、相手が弁護士・司法書士として実在するかを先に確かめるのが防御になります(実在確認の手順・当サイトの確認ナビ)。なお、弁護士・弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を業とすることは弁護士法で禁じられていると日弁連が案内しています(日弁連・非弁活動対策ページ・2026年8月28日確認)。
2. 紹介屋|「他の店を紹介する」と言って紹介料をだまし取る
紹介屋についての金融庁の説明は次のとおりです(2026年8月28日確認)。あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って他の店で借りるように指示し、そこで借り入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る、という型です。
3. そのほかの型|090金融・押し貸し・システム金融
同じページには、次の型も掲載されています(いずれも2026年8月28日確認・原文)。
- 090金融=「勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。」
- 押し貸し=「契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。」
- システム金融=資金繰りに困った商工業者等に対して、即日で融資することをうたい文句にダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせて融資する。
4. 相談窓口|金融庁ページに列挙されているもの
被害に遭った場合・遭いそうな場合の相談先として、金融庁のページには金融サービス利用者相談室・各財務局・日本貸金業協会・警察・国民生活センター・弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)が挙げられています(2026年8月28日確認)。公的な窓口の連絡先は借金の公的な相談窓口一覧にまとめています。正規の手続としての債務整理が何を指すかは債務整理の4つの方法をご覧ください。
金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/日弁連「非弁活動・非弁提携にご注意」 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html(いずれも2026年8月28日確認)
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よくある質問
「債務を整理します」という広告はすべて違法業者ですか?
そうとは言えません。金融庁が注意喚起しているのは、整理手付金などの名目で現金を預かり整理をしないでだまし取る「整理屋」の手口です(2026年8月28日確認)。見分けの出発点は、相手が弁護士・司法書士として公式検索で実在確認できるかどうかです(確認手順)。
ヤミ金の金利は何%から違法ですか?
今回確認した金融庁のページには具体的な金利の数値の記載がなく、当サイトでは一次情報で確認できていないため記載しません(記載なし)。金融庁の表現では「違法な高金利」とされています(2026年8月28日確認)。
被害に遭ってしまったらどこに相談すればよいですか?
金融庁のページには、金融サービス利用者相談室・各財務局・日本貸金業協会・警察・国民生活センター・弁護士会・法テラスが相談先として列挙されています(2026年8月28日確認)。
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本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
