投稿者: seiri0916

  • 借金の公的な相談窓口一覧|金融庁が列挙する窓口と法テラス・弁護士会の公式連絡先を一次情報だけでまとめる

    借金の公的な相談窓口一覧|金融庁が列挙する窓口と法テラス・弁護士会の公式連絡先を一次情報だけでまとめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「借金 相談」で検索すると民間の広告が並びますが、公的機関が公式サイトで案内している相談窓口だけでも複数あります。この記事では、金融庁と法テラスの公式ページに掲載されている窓口・連絡先を、一次情報のまま一覧にします。当サイトは個別の事務所の紹介・評価は行いません。

    1. 金融庁が列挙している相談窓口

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」ページには、相談先として次が列挙されています(2026年8月28日確認)。

    • 金融サービス利用者相談室(金融庁)
    • 各財務局
    • 日本貸金業協会
    • 警察
    • 国民生活センター
    • 弁護士会
    • 日本司法支援センター(法テラス)

    このうち金融庁の金融サービス利用者相談室は、金融行政・金融サービスに関する一般的な質問・相談・意見を一元的に受け付ける窓口で、電話(ナビダイヤル)0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)、受付時間は平日10時〜17時と公表されています(2026年8月28日確認)。

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/金融庁「金融サービス利用者相談室」 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 法テラス|サポートダイヤルと無料法律相談

    法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方向けの無料法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替を行う公的機関です。公式サイトには法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)が掲載されています(2026年8月28日確認)。

    無料法律相談には収入・資産の基準と回数の上限(同一の問題につき3回まで・1回30分)があります(2026年8月28日確認)。条件の詳細は法テラスの無料法律相談の条件、費用の立替制度は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

    法テラス「無料法律相談・費用等の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae//法テラス「無料法律相談・利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 弁護士会・司法書士会|公式検索と法律相談センター

    日弁連は、法律相談について全国にある弁護士会の法律相談センターの利用を案内しています(実在する弁護士をかたる詐欺への注意喚起の中での案内・2026年8月28日確認)。相談したい相手が決まっている場合は、日弁連「弁護士情報・法人情報検索」(氏名・登録番号・所属弁護士会で検索)と日司連「司法書士検索」(簡裁訴訟代理等関係業務の有無も表示)で実在を確認できます(いずれも2026年8月28日確認)。手順は実在確認の記事と当サイトの確認ナビにまとめています。

    日弁連「弁護士情報・法人情報検索」 https://member.nichibenren.or.jp/general_search/日司連「司法書士検索」(同意ページ) https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui//日弁連「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2026/260318.html(いずれも2026年8月28日確認)

    4. 相談の前に知っておくと話が早いこと

    どの窓口でも、債務整理の4つの手続(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)の名前と大まかな違いを知っておくと説明が理解しやすくなります(4手続の公的な定義)。また、「債務を整理します」と広告して手付金をだまし取る整理屋などの違法業者の手口を金融庁が注意喚起している分野なので、公的窓口・公式検索から入るのがこの記事の趣旨です。

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    よくある質問

    まずどこに電話すればよいですか?

    当サイトは「どこに相談すべきか」の個別判断を行いません。公的機関が公表している窓口として、法テラス・サポートダイヤル0570-078374(平日9-21時・土曜9-17時)、金融庁の金融サービス利用者相談室0570-016811(平日10-17時)などがあります(いずれも2026年8月28日確認)。違法業者に関する相談先は金融庁ページに列挙されています。

    相談は無料ですか?

    窓口ごとに異なります。法テラスの無料法律相談は収入・資産が一定基準以下の方が対象で、同一の問題につき3回まで・1回30分です(2026年8月28日確認)。条件の詳細はこちら

    市区町村の相談窓口は載せないのですか?

    今回確認した一次情報(金融庁・法テラスの当該ページ)に市区町村窓口の記載を確認できなかったため、この記事には載せていません(記載なし)。お住まいの自治体の公式サイトでご確認ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(金融庁・法テラス・日弁連・日司連)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。連絡先・受付時間は変更されることがあります。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 完済した借金でも過払い金は請求できるか|法テラスFAQの「請求できます。ただし時効消滅なら請求できません」を原文で確かめる

    完済した借金でも過払い金は請求できるか|法テラスFAQの「請求できます。ただし時効消滅なら請求できません」を原文で確かめる

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    「もう完済してしまった借金の過払い金は請求できないのでは」という疑問に対して、法テラス(日本司法支援センター)のFAQは明確な回答を公表しています。この記事では、完済した業者への請求の可否時効について、法テラスFAQの原文だけで整理します。自分に過払い金があるかどうかの判断はこの記事では扱いません(それは取引履歴に基づく個別の計算・法律判断です)。

    1. 完済した業者にも「請求することができます」

    法テラスFAQ「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」への回答は次のとおりです(2026年8月28日確認)。

    「請求することができます。ただし、過払金返還請求権が時効により消滅している場合は、請求できません。」

    つまり、完済したこと自体は請求の妨げにならないというのが公式の説明で、問題になるのは次の時効です。

    法テラス「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-004.html(2026年8月28日確認)

    2. 時効|「知った時から5年」または「取引終了から10年」

    時効について、法テラスFAQは過払金返還請求権が「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で消滅すると説明しています(令和2年〔2020年〕4月1日施行の改正民法の規定などに基づく記載・2026年8月28日確認)。

    「完済からどれくらい経っているか」が意味を持つのはこのためです。自分のケースで時効が完成しているかどうかは、取引終了の時点の特定などを含む個別の判断になるため、弁護士・司法書士にご相談ください。

    法テラス「過払金は、いつまで請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-005.html(2026年8月28日確認)

    3. そもそも過払い金とは|利息制限法の上限を超えて払いすぎた金銭

    法テラスFAQは過払金を「利息制限法で認められている利息(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭」と説明しています(2026年8月28日確認)。超過して支払った利息は元本に充当され、元本がなくなった後に支払った分は不当利得として返還を求めることができる、という仕組みです。定義の詳細は過払い金とは(定義と時効)にまとめています。

    請求を検討して相談先を探す場合は、先に相談先の弁護士・司法書士の実在確認を(過払い金の分野は実在する弁護士をかたる詐欺の注意喚起も出ています)。司法書士に依頼する場合は140万円の範囲の制限も確認しておいてください。

    法テラス「過払金とは、どのようなものですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-001.html(2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    完済してから何年まで請求できますか?

    法テラスFAQの説明では、過払金返還請求権は「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で時効により消滅するとされています(2026年8月28日確認)。自分のケースの起算点の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    自分に過払い金があるかどうかはこの記事で分かりますか?

    分かりません。過払い金の有無・金額は、取引履歴に基づく個別の計算と法律判断が必要です。当サイトはその判断を行いません。法テラスFAQでは、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭が過払金とされています(2026年8月28日確認)。

    請求の費用が心配な場合は?

    収入・資産が一定基準以下の場合、弁護士・司法書士費用について法テラスの立替制度という公的制度があります。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目(最高裁判例の特定など)は記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 生活保護と法テラス|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

    生活保護と法テラス|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え、利用者が分割で返済する仕組みです。では、生活保護を受給していて返済が難しい場合はどうなるのか。法テラスの公式Q&Aには、生活保護受給者についての特別な取扱いが明記されています。この記事ではその記載だけを整理します。受給の可否や個別の適用判断はこの記事では扱いません。

    1. 前提|立替制度は「分割で返済する」制度

    法テラスの立替制度は、「調停、訴訟などの裁判手続きや相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼をした場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済していただく制度」と説明されています(2026年8月28日確認)。利用には①収入や資産が一定基準以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること、の3条件があり、審査には通常申込みから決定まで2週間程度かかるとされています(同Q&A)。制度の全体像は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

    2. 生活保護受給中の取扱い|返済の猶予と、免除の申請

    公式Q&Aには次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」
    • 「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」

    注意したいのは、公式の記載が「免除されます」ではなく「免除の申請ができます」となっている点です。免除には申請という手続があり、当然に免除されるという書き方はされていません。自分の場合にどう扱われるかは、法テラスおよび依頼する弁護士・司法書士にご確認ください。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    3. 自己破産の予納金も、生活保護受給者は扱いが異なる

    同じQ&Aには、「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」とあります(2026年8月28日確認)。裏を返せば、生活保護を受給している場合は自己破産事件の予納金が立替の対象になりうる書き方です。一方、民事再生事件の予納金は「生活保護の受給の有無にかかわらず」対象外と明記されています(同Q&A)。予納金と弁護士費用の違いは自己破産の予納金は立替対象外で、費用の目安額は債務整理の費用の目安で整理しています。

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    よくある質問

    生活保護を受けていると立替金は返さなくてよいのですか?

    公式Q&Aの記載は「受給中の間は、返済は猶予されます」「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます」です(2026年8月28日確認)。猶予・免除申請という仕組みであり、扱いの詳細は法テラスにご確認ください。

    生活保護を受けていれば自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

    公式Q&Aは「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません」という書き方をしています(2026年8月28日確認)。個別の適用は法テラスの審査によります。

    そもそも自分が立替制度を利用できるかはどこで分かりますか?

    収入・資産の基準表が法テラス公式サイトで公表されています。法テラスの立替制度と収入基準に公表額をまとめています。最終的な利用可否は法テラスの審査で決まります。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

    債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

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    債務整理の費用は依頼先の事務所ごとに異なり、当サイトは個別の事務所の費用比較や評価を行いません。その代わりに、公的機関が公表している唯一の目安として、法テラス(日本司法支援センター)が立替制度の基準として公表している金額表を、公式ページの数字のまま掲載します。これは「法テラスの立替制度を利用した場合の基準額」であり、一般の事務所に直接依頼した場合の相場ではない点にご注意ください。

    1. 費用の内訳|着手金・実費・報酬金

    法テラスの「費用の目安」ページでは、費用の種類が次のように説明されています(2026年8月28日確認)。

    • 着手金=「事件の依頼を行う段階で支払う費用」
    • 実費=「裁判所に納める印紙代、予納郵券代など」
    • 報酬金=「事件が成功に終わった時に支払う費用」

    法テラス「費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/meyasu.html(2026年8月28日確認)

    2. 任意整理の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1社33,000円10,000円43,000円
    2社49,500円15,000円64,500円
    3社66,000円20,000円86,000円
    4社88,000円20,000円108,000円
    5社110,000円25,000円135,000円
    6〜10社154,000円25,000円179,000円
    11〜20社176,000円30,000円206,000円
    21社以上198,000円35,000円233,000円
    法テラス「任意整理の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。同ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨と、事件の困難度等に応じて着手金が増減する場合がある旨の注記があります。

    報酬金については、「原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します。」と記載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「任意整理の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html(2026年8月28日確認)

    3. 自己破産の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1〜10社132,000円23,000円155,000円
    11〜20社154,000円23,000円177,000円
    21社以上187,000円23,000円210,000円
    法テラス「自己破産の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。任意整理と同じく、実際の費用は審査によって決まり増減しうる旨の注記があります。

    なお、この表は弁護士・司法書士費用の目安であり、裁判所に納める予納金は含まれません。予納金は生活保護受給者を除き立替の対象外です(詳細は自己破産の予納金は立替対象外)。

    法テラス「自己破産の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/jikohasanhiyo.html(2026年8月28日確認)

    4. 個人再生・過払い金請求の目安は「記載なし」

    法テラスの「費用の目安」ページの下層で公表されているのは、任意整理・自己破産・離婚等請求の3種類です(2026年8月28日確認)。個人再生や過払い金請求の目安額は今回確認したページ群では公表を確認できなかったため、当サイトには記載しません(記載なし)。手続そのものの説明は債務整理の4つの方法を、過払い金の定義・時効は過払い金とはをご覧ください。

    この立替基準額で依頼するには、収入・資産の基準など法テラスの立替制度の利用条件を満たし、審査(通常2週間程度)を通る必要があります。依頼前には相談先の実在確認もお忘れなく。

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    よくある質問

    この表の金額を払えば債務整理を依頼できるということですか?

    いいえ。この表は法テラスの立替制度における目安であり、公式ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨の注記があります(2026年8月28日確認)。また一般の事務所に直接依頼する場合の費用は各事務所が定めるもので、この表とは別です。

    一般の弁護士事務所の費用相場は載せないのですか?

    載せません。事務所ごとの費用の比較・評価は当サイトの編集方針で行わないことにしています。公的に公表されている数字(法テラスの立替基準)だけを掲載しています。

    個人再生の費用の目安はいくらですか?

    今回確認した法テラスの費用の目安ページ群では、個人再生の目安額の公表を確認できませんでした(2026年8月28日確認・記載なし)。個別の見積りは依頼先の弁護士・司法書士および法テラスにご確認ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。金額は改定されることがあります。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • ヤミ金・整理屋・紹介屋の手口|多重債務者を狙う違法な金融業者の型を金融庁の注意喚起で確かめる

    ヤミ金・整理屋・紹介屋の手口|多重債務者を狙う違法な金融業者の型を金融庁の注意喚起で確かめる

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    借金の返済に行き詰まった人を狙う違法な金融業者について、金融庁が「違法な金融業者にご注意!」というページで手口の型を公表しています(2026年8月28日確認)。債務整理を検討している時期は、まさにこうした業者が狙う場面です。この記事では、金融庁の説明を原文のまま整理します。

    1. 整理屋|「債務を整理・解決します」と広告して手付金をだまし取る

    金融庁は整理屋を次のように説明しています(2026年8月28日確認)。

    「『あなたの債務を整理・解決します』などと広告し、多重債務者から『整理手付金』といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。」

    債務整理の勧誘そのものを装う手口なので、「整理します」という広告を見ても飛びつかず、相手が弁護士・司法書士として実在するかを先に確かめるのが防御になります(実在確認の手順・当サイトの確認ナビ)。なお、弁護士・弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を業とすることは弁護士法で禁じられていると日弁連が案内しています(日弁連・非弁活動対策ページ・2026年8月28日確認)。

    2. 紹介屋|「他の店を紹介する」と言って紹介料をだまし取る

    紹介屋についての金融庁の説明は次のとおりです(2026年8月28日確認)。あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って他の店で借りるように指示し、そこで借り入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る、という型です。

    3. そのほかの型|090金融・押し貸し・システム金融

    同じページには、次の型も掲載されています(いずれも2026年8月28日確認・原文)。

    • 090金融=「勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。」
    • 押し貸し=「契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。」
    • システム金融=資金繰りに困った商工業者等に対して、即日で融資することをうたい文句にダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせて融資する。

    4. 相談窓口|金融庁ページに列挙されているもの

    被害に遭った場合・遭いそうな場合の相談先として、金融庁のページには金融サービス利用者相談室・各財務局・日本貸金業協会・警察・国民生活センター・弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)が挙げられています(2026年8月28日確認)。公的な窓口の連絡先は借金の公的な相談窓口一覧にまとめています。正規の手続としての債務整理が何を指すかは債務整理の4つの方法をご覧ください。

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/日弁連「非弁活動・非弁提携にご注意」 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html(いずれも2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    「債務を整理します」という広告はすべて違法業者ですか?

    そうとは言えません。金融庁が注意喚起しているのは、整理手付金などの名目で現金を預かり整理をしないでだまし取る「整理屋」の手口です(2026年8月28日確認)。見分けの出発点は、相手が弁護士・司法書士として公式検索で実在確認できるかどうかです(確認手順)。

    ヤミ金の金利は何%から違法ですか?

    今回確認した金融庁のページには具体的な金利の数値の記載がなく、当サイトでは一次情報で確認できていないため記載しません(記載なし)。金融庁の表現では「違法な高金利」とされています(2026年8月28日確認)。

    被害に遭ってしまったらどこに相談すればよいですか?

    金融庁のページには、金融サービス利用者相談室・各財務局・日本貸金業協会・警察・国民生活センター・弁護士会・法テラスが相談先として列挙されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(金融庁・日弁連)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

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  • ニセ弁護士のSNS詐欺に注意|「実在する弁護士をかたる詐欺」の手口と確認方法を日弁連の注意喚起で確かめる

    ニセ弁護士のSNS詐欺に注意|「実在する弁護士をかたる詐欺」の手口と確認方法を日弁連の注意喚起で確かめる

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    借金の悩みを抱えてSNSで相談先を探すと、「弁護士」を名乗るアカウントに行き着くことがあります。しかし日本弁護士連合会(日弁連)は、実在する弁護士をかたる詐欺について注意喚起を公表しています(2026年掲載・2026年8月28日確認)。この記事では、日弁連が公表している手口と、相談前にできる確認方法を、一次情報だけで整理します。

    1. 日弁連が公表している手口|偽造した身分証明書で「本物」と信じさせる

    日弁連の注意喚起「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」には、LINEなど匿名性の高いSNS上で、偽造した弁護士の身分証明書を示して本物の弁護士であると信じ込ませる手口が紹介されています(2026年8月28日確認)。詐欺被害の救済などの名目で行われる場合もあるとされており、「一度だまされた人が、取り返そうとしてもう一度だまされる」型にも使われうる手口です。

    同ページで日弁連は、画像データは容易に加工できることを踏まえ、SNS上のやり取りのみで、実在する弁護士本人であると直ちに判断することは大変危険だと指摘しています。

    日弁連「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2026/260318.html(2026年8月28日確認)

    2. なぜ「実在する弁護士の名前」が使われるのか

    この手口の特徴は、架空の名前ではなく実在する弁護士の氏名をかたる点にあります。氏名だけを公式検索で調べると「実在する」という結果が返ってくるため、検索しただけでは見破れません。つまり確認すべきなのは「その名前の弁護士が実在するか」に加えて、「いま自分とやり取りしている相手が、その弁護士本人か」です。

    日弁連の注意喚起では、対処方法として次が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • かたられた弁護士の所属事務所等のウェブサイトで、関与を否定する公表が出ていないか確認する
    • 詐欺と思われる場合の相談は警察や消費生活センターなどに連絡する
    • 法律相談は、全国にある弁護士会の法律相談センターを利用する

    3. 相談前にできる確認|公式検索と事務所への直接連絡

    弁護士の実在確認には、日弁連の「弁護士情報・法人情報検索」が使えます。氏名・登録番号・所属弁護士会などで検索でき、事務所名称・所在地(電話番号含む)が表示されます(2026年8月28日確認)。検索で出てきた事務所の公表されている連絡先に直接連絡して、SNS上の相手が本人かを確かめるのが、SNSのやり取りだけで判断しないための具体的な手順です。

    検索の具体的な手順は弁護士・司法書士の実在確認の手順にまとめています。当サイトの確認ナビも、公式検索への導線として使えます(ナビは照合の代わりにはなりません。最後は公式検索と事務所への直接確認です)。なお司法書士に相談する場合は、日司連「司法書士検索」で実在と簡裁訴訟代理等関係業務(いわゆる簡裁代理権)の有無を確認できます(2026年8月28日確認)。司法書士が代理できる範囲には140万円という上限があります。

    日弁連「弁護士情報・法人情報検索」 https://member.nichibenren.or.jp/general_search/日司連「司法書士検索」(同意ページ) https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui/(いずれも2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    公式検索で名前が出てきたら、SNSの相手は本物ですか?

    そうとは言えません。この詐欺は実在する弁護士の氏名をかたる手口なので、名前が検索で出てくること自体は本人である証明になりません。日弁連は、SNS上のやり取りのみで本人と直ちに判断することは大変危険だと指摘しています(日弁連注意喚起・2026年8月28日確認)。

    だまされたかもしれない場合はどこに相談すればよいですか?

    日弁連の注意喚起では、詐欺と思われる場合の相談先として警察や消費生活センターなどが挙げられています(2026年8月28日確認)。

    安全に法律相談をしたい場合は?

    日弁連は、全国にある弁護士会の法律相談センターの利用を案内しています(2026年8月28日確認)。費用面に不安がある場合は、法テラスの立替制度という公的制度もあります。

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  • 法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

    法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

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    「法テラスなら無料で相談できる」と紹介されることが多いのですが、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談には利用条件(収入・資産の基準)と回数の上限があります。この記事では、法テラスの公式ページに書かれている条件だけを整理します。どの手続を選ぶべきかという中身の判断はこの記事では扱いません。

    1. 回数と時間|同一の問題につき3回まで・1回30分

    法テラスの「無料法律相談・利用の流れ」ページには、「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」「相談時間は1回30分です。」と明記されています(2026年8月28日確認)。無制限に何度でも相談できる制度ではない点は、利用前に知っておきたいところです。

    利用の流れは、①電話もしくはWeb上で予約する → ②相談の準備をする → ③相談する、の3ステップで案内されています(同ページ)。問い合わせ先としては法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)が公式サイトに掲載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html/法テラス「無料法律相談・費用等の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 対象になる人|収入と資産が一定基準以下

    無料法律相談の対象は、収入(手取りの平均月収・賞与含む)と資産(現金・預貯金)が一定基準以下の方です(2026年8月28日確認)。基準額は家族の人数と地域で変わります。法テラス公式ページの表は次のとおりです(2026年8月28日確認)。

    家族の人数手取月収の基準(東京都特別区・大阪市など)手取月収の基準(それ以外の地域)資産の基準
    1人200,200円以下182,000円以下180万円以下
    2人276,100円以下251,000円以下250万円以下
    3人299,200円以下272,000円以下270万円以下
    4人328,900円以下299,000円以下300万円以下
    法テラス公式の収入・資産基準(2026年8月28日確認)。家族が1名増えるごとの加算や、家賃・住宅ローンを負担している場合の加算(例:1人世帯41,000円・東京都特別区53,000円まで)も同ページに掲載されています。基準は改定されることがあるため、利用時は本記事ではなく公式ページの最新の表をご確認ください。

    また同ページには、基準を超える収入や資産があっても、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載もあります(2026年8月28日確認)。自分が対象かどうかの最終判断は法テラス側で行われるため、基準ぎりぎりの場合も問い合わせて確認するのが確実です。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」(前掲)/法テラス「費用を立て替えてもらいたい・ご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 相談の先にある制度|弁護士・司法書士費用の立替

    無料法律相談は入口であって、実際に弁護士・司法書士へ依頼する段階の費用(着手金・実費など)は別の話です。その費用についても、収入・資産が基準以下の場合には法テラスが立て替えて分割で返済する制度があります。詳しくは法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。また、相談前には相談先の弁護士・司法書士が実在するかの確認もしておくと確実です。

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    よくある質問

    法テラスの無料相談は何回でも受けられますか?

    いいえ。法テラスの公式ページには「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」と明記されています(2026年8月28日確認)。

    1回の相談時間はどのくらいですか?

    公式ページには「相談時間は1回30分です。」とあります(2026年8月28日確認)。限られた時間で相談するために、利用の流れでも「相談の準備をする」ステップが案内されています。

    収入が基準を少し超えていたら利用できませんか?

    公式ページには、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載があります(2026年8月28日確認)。該当するかどうかは法テラスにお問い合わせください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。基準額は改定されることがあります。

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  • 自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

    自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

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    自己破産を検討するときの費用は、大きく分けて①弁護士・司法書士に支払う費用(着手金・実費など)②裁判所に納める費用(収入印紙・郵便料・予納金)の2種類があります。①には法テラスの立替制度がありますが、②の予納金は原則として立替の対象外です。この点は誤解されやすいので、法テラスと裁判所の公式情報だけで整理します。

    1. 裁判所に納める費用|収入印紙・郵便料・予納金

    裁判所の「破産」手続案内ページには、申立てに必要な費用として次が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • 破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は収入印紙2万円分)
    • 免責許可の申立てについて収入印紙500円分
    • 連絡用の郵便料、予納金

    このうち予納金の具体額は、同ページに記載がありません。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は書きません(記載なし)。具体額は申立先の裁判所にご確認ください。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 法テラスの立替制度は「予納金」を対象にしない(生活保護受給者を除く)

    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済する制度です。しかし公式Q&Aには、次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」
    • 「民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。」

    つまり「法テラスを使えば費用の心配はない」と単純化はできず、自己破産では予納金の部分は原則自分で用意する前提で考える必要があります(生活保護を受給している場合の扱いは生活保護と法テラスの返済免除で別途整理しています)。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    3. 弁護士・司法書士費用の側には立替の目安額がある

    一方、立替の対象になる弁護士・司法書士費用については、法テラスが自己破産事件の目安(債権者1〜10社で着手金132,000円+実費23,000円など)を公表しています。この目安表と注意点は債務整理の費用の目安(法テラス基準)にまとめました。立替制度の利用条件(収入・資産基準)は法テラスの立替制度を、そもそも自己破産がどういう手続かは債務整理の4つの方法をご覧ください。

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    よくある質問

    予納金はいくら必要ですか?

    裁判所の「破産」ページには予納金という項目はありますが、具体額の記載はありません(2026年8月28日確認)。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は記載しません。申立先の裁判所にご確認ください。

    法テラスを利用すれば予納金も立て替えてもらえますか?

    法テラスの公式Q&Aには、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とならないと明記されています(2026年8月28日確認)。民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず対象外です(同Q&A)。

    収入印紙はいくら分必要ですか?

    裁判所のページには、破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は2万円分)、免責許可の申立てについて収入印紙500円分と記載されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス・裁判所)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目(予納金の具体額)は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

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  • 任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

    任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「任意整理」は、債務整理として挙げられる4つの手続の中で唯一、裁判所を使わない手続です。この記事では、法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、任意整理の定義・手続の流れ・特定調停との違いを整理します。任意整理を選ぶべきかどうか、交渉がまとまるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 任意整理の公的な定義|公的機関を利用しない私的な話合い

    法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。合意にもとづいて支払いを続ける手続なので、同ページには実行には原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載もあります。

    法テラス「任意整理とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html(2026年8月28日確認)

    2. 手続の流れ(法テラスFAQの説明)

    法テラスのFAQ「任意整理の手続について教えてください。」では、任意整理の手続は次のような流れで説明されています(2026年8月28日確認・以下は同ページの記載の趣旨)。

    1. 債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求める
    2. 支払額や支払方法について債権者と交渉する
    3. 債権者の合意が得られれば、以後は合意した支払額・支払方法で支払をしていく

    つまり、任意整理は債権者との合意が前提の手続です。裁判所が内容を決める手続ではありません。

    法テラス「任意整理の手続について教えてください。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html(2026年8月28日確認)

    3. 特定調停との違い|裁判所を使うかどうか

    法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。4つの手続の全体像は債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。

    法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

    4. 検討する前に確認できること

    任意整理は合意した支払額で支払を続ける手続なので、法テラスの説明にも原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載があります。毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、現在の契約や借入れの状況を確認する方法として、信用情報機関の本人開示の手続があります(信用情報の開示方法(CIC・JICC・KSC))。

    弁護士・司法書士への依頼を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。なお、司法書士に依頼できる範囲には金額による限りがあります(司法書士の債務整理は140万円まで?(条文で確認))。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。

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    よくある質問

    任意整理をすると支払はどう変わりますか?

    当サイトは効果の断定をしません。法テラスの説明では、特定調停・任意整理はいずれも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを「目的とする」手続とされていますが(2026年8月28日確認)、結果は債権者との合意の内容によります。個別の見通しは弁護士・司法書士にご相談ください。

    任意整理に裁判所は関わりますか?

    法テラスの説明では、任意整理は「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」とされています(2026年8月28日確認)。裁判所を利用して行う話合いの手続としては特定調停があります。

    任意整理をすると信用情報にはどう影響しますか?

    今回実査した法テラスFAQの範囲では、任意整理が信用情報に与える影響についての記載を確認できなかったため、記載なしとします。当サイトは信用情報の登録期間などについて断定を書きません。自分の信用情報を確認する方法は信用情報の開示方法をご覧ください。

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    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 非弁行為とは|弁護士法72条の条文と罰則をe-Govと日弁連の公表情報だけで確かめる

    非弁行為とは|弁護士法72条の条文と罰則をe-Govと日弁連の公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業とすることは、弁護士法第72条で原則として禁止されています。いわゆる「非弁行為(非弁活動)」です。債務整理の交渉や過払い金の請求は法律事務にあたりうるため、「誰に依頼できるのか」はこの条文と直結します。この記事では、e-Gov法令検索で取得した弁護士法の条文(本則)と、日弁連(日本弁護士連合会)の公表情報だけを根拠に、非弁行為に関する条文を整理します。個別の行為が非弁行為にあたるかどうかの判定はこの記事では行いません。

    1. 弁護士法72条の条文(原文)

    弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)は次のとおりです(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    日弁連も非弁活動・非弁提携への対策ページで、弁護士・弁護士法人でない者は報酬を得る目的で法律事務を業とできないこと(72条)、非弁事案は所在地の弁護士会へ連絡できることを案内しています(2026年8月28日確認)。

    e-Gov法令検索「弁護士法」(昭和24年法律第205号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205/日弁連「非弁護士取締りに関する対応(非弁活動・非弁提携対策)」 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html(いずれも2026年8月28日確認)

    2. ただし書|「他の法律に別段の定め」の例が司法書士

    72条には「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」というただし書があります。その「別段の定め」の例が司法書士法第3条で、法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えない範囲で、簡易裁判所での訴訟代理や裁判外の和解の代理などを行うことができます。条文の内容は司法書士の債務整理は140万円まで?(条文で確認)で整理しています。

    3. 違反した場合の罰則(77条)と、弁護士を装う標示の禁止(74条)

    弁護士法第77条は、第72条に違反した者などについて「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」と定めています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    また第74条は、弁護士・弁護士法人でない者による弁護士・法律事務所の標示又は記載を禁止し(1項)、利益を得る目的で法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示・記載をすることも禁止しています(2項)。弁護士法人でない者が弁護士法人に類似する名称を用いることも禁止です(3項)。さらに第27条は、弁護士の側についても、72条〜74条に違反する者から事件の周旋を受けたり、自己の名義を利用させたりすること(非弁提携)を禁止しています。日弁連の対策ページにも72条・74条・27条が挙げられています(いずれも2026年8月28日確認)。

    条文内容の要旨(本則・2026年8月28日確認)
    72条弁護士・弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で法律事務を業とすることができない(他の法律に別段の定めがある場合を除く)
    74条弁護士・法律事務所の標示や、法律事務を取り扱う旨の標示(利益目的)の禁止
    27条弁護士が非弁行為者から事件の周旋を受けること・名義を利用させることの禁止(非弁提携)
    77条27条・72条違反等は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
    弁護士法(e-Gov法令検索・本則)の整理。条文の適用の判断は個別の法律判断です。

    4. 「弁護士です」という相手を、公式検索で確かめる

    74条が禁止しているのは弁護士を装う「標示」ですが、実際に弁護士を名乗る相手が本物かどうかは、日弁連「弁護士情報・法人情報検索」で氏名・登録番号から確認できます。日弁連は、SNS上で偽造した弁護士の身分証明書を示して本物と信じさせる詐欺への注意喚起も公表しています(2026年8月28日確認)。確認手順は弁護士・司法書士の実在確認の記事と、当サイトの相談先の実在確認ツールにまとめています。また、弁護士・司法書士以外の業者が「債務を整理します」とうたう手口については整理屋とは(金融庁の注意喚起)をご覧ください。

    日弁連「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2026/260318.html(2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    非弁行為とはどのような行為ですか?

    弁護士法72条は、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うこと、これらの周旋をすることを業とすることを禁止しています(この法律又は他の法律に別段の定めがある場合を除く。e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。個別の行為がこれにあたるかの判定は法律判断であり、この記事では行いません。

    司法書士に債務整理を頼むのは非弁行為になりますか?

    72条のただし書は「他の法律に別段の定めがある場合」を除外しており、司法書士法第3条は、法務大臣の認定を受けた司法書士が140万円(裁判所法33条1項1号の額)を超えない範囲で簡裁訴訟代理等関係業務を行えると定めています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。範囲の詳細は司法書士の140万円の記事を、個別の依頼可否は弁護士・司法書士にご確認ください。

    非弁行為らしき勧誘を受けたらどこに連絡できますか?

    日弁連の対策ページには、非弁事案は所在地の弁護士会へ連絡できると案内されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・日弁連)のみを根拠に作成しています。条文はe-Gov法令APIから取得した本則の原文にもとづき、確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。