奨学金の返還が難しくなったときの公的な選択肢|日本学生支援機構の減額返還・返還期限猶予・返還免除を公式情報だけで確かめる

整理する前チェック|奨学金の返還が難しくなったときの公的な選択肢

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

奨学金の返還が続けられなくなったとき、日本学生支援機構(JASSO)は「返還が難しくなった場合」というページに3つの制度を並べて掲げています。減額返還制度、返還期限猶予、そして死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除の3つです。この記事は、その3つの内容と上限、根拠となる条文を、JASSOの公式サイトとe-Gov法令検索だけで確認した記録です(いずれも2026年9月29日確認)。奨学金を債務整理の対象にできるかどうか、どの制度を選ぶべきかという判断は、個別の事情を見て行うものです。当サイトはそれを扱いません。手続そのものの種類は債務整理の4つの方法、公的な相談先は借金の公的な相談窓口一覧にまとめています。

1. JASSOが並べている3つの制度

「返還が難しくなった場合」のページは、冒頭に「奨学生ご本人に、返還が難しいご事情が発生した場合、以下の制度を願い出ていただくことができます。」と書き、そのあとに3つのリンクを置いています(2026年9月29日確認)。

  • 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)
  • 返還を待ってもらう(返還期限猶予)
  • 死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

いずれも「願い出る」制度として書かれています。JASSOが自動で適用するという書き方はどのページにもありません。

日本学生支援機構「返還が難しくなった場合」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/index.html(2026年9月29日確認)

2. 根拠の条文|機構法15条と施行令5条から7条

この3つには、法律と政令に対応する条文があります。独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の15条は「学資貸与金の返還の条件等」という見出しで、本則から抽出すると次のとおりです(2026年9月29日確認)。

学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

受け皿になる政令が独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)です。6条は15条2項の「政令で定める事由」を「大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があること」と定めています。7条は返還免除の条文で、1項が「死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者」について「返還未済額の全部又は一部を免除することができる」、2項が「精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者」について「返還未済額の一部の返還を免除することができる」と書き分けています。減額返還に対応するのは5条4項で、「災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合」と定めています。いずれの条文も「できる」という書き方で、要件に当たれば当然に適用されるという書き方ではありません。

独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000094/独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002(いずれも2026年9月29日確認・本則から抽出。附則・改正規定は使用していません)

3. 減額返還|割合は4段階、通算15年が限度

「減額返還制度の概要」のページは、制度を次のように定義しています(原文)。

減額返還制度とは、経済困難等の事情により当初の約束通りの返還月額での返還は難しいが、返還月額を減額すれば返還できる場合、適用期間に応じて返還期間を延長し、当初の返還月額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還することができる制度です。

適用期間については、「1回の願出につき12か月まで」の適用で、適用期間終了前に改めて願い出ることによる延長が可能、「通算適用期間は15年(180か月)が限度です。」と書かれています。

留意点として同ページが挙げているのは、「減額返還は、毎月返還する割賦金を減額して、返還期間を延長するものです。返還予定総額が減額されるわけではありません。」、「返還期間が延長されますが、第二種奨学金の利子の総支払額は変更ありません。」、機関保証制度では保証期間は延長されるが保証料の追加徴収はないこと、そして「平成29年度以降採用の第一種奨学生で、所得連動返還方式を選択している場合は、減額返還の申請はできません。」です。減るのは月々の額であって、総額ではないとJASSO自身が明記しています。

日本学生支援機構「減額返還制度の概要」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/seido.html(2026年9月29日確認)

4. 減額返還の適用条件は4つ

同じページは適用条件を(1)から(4)まで4つ挙げています(機械で数えた値)。

  1. 「災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること」。収入・所得の目安は原文で、給与所得者は年間収入金額400万円以下(扶養している子供が2人なら500万円以下、3人以上なら600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(同2人なら400万円以下、3人以上なら500万円以下)。被扶養者1人につき38万円を控除できるという注記もあります。
  2. 「願出及び審査の時点で延滞していないこと」。あわせて「延滞を解消することにより願出が可能となります。」と書かれています。
  3. 「口座振替(リレー口座)加入者であること」。
  4. 「月賦返還であること」。

また、適用中の振替不能についての注意もあります。原文は「減額返還適用中に2回続けて振替不能となった場合は、延滞発生時に遡って減額返還の適用取消となり、減額返還適用前の当初返還月額を延滞額として算出した延滞金を加えた額を返還いただくことになります。」です。2番目の条件があるため、すでに延滞している状態からこの制度に入る形にはなっていません。延滞している場合の入口は次の返還期限猶予の側に用意されています。

日本学生支援機構「減額返還制度の概要」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/seido.html(2026年9月29日確認)

5. 返還期限猶予|通算10年が限度、ただし年数制限のない事由がある

「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」のページは、制度の性格を先に断っています(原文)。

返還期限の猶予は、一定期間返還期限を先送りする制度であり、返還すべき元金や利子が免除されるものではありません。

猶予の種類は2つで、【1】一般猶予(「現在返還が困難であるため、一定期間返還を待ってほしい場合に願い出る制度」)と、【2】猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予です。後者は対象が限られる代わりに「適用期間に制限はありません。」とされています。

一般猶予の上限は「通算10年(120か月)が限度」です。ただし年数の制限がかからない事由が列挙されています。「一般猶予の申請事由と必要な証明書」のページは事由を3つのまとまりに分け、猶予取得年数に制限がないもの=傷病・災害・生活保護受給中・産前休業産後休業および育児休業・大学校在学・海外派遣の6つ、通算10年までのもの=経済困難・失業中・新卒等・特別研究員・外国で研究中・海外居住・今年海外から帰国の7つ、そして外国の学校へ留学を別枠として挙げています(機械で数えた値)。災害については「災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度になります。」、給付奨学金の返還については「10年の上限はありません。」という注記があります。申請は1年ごとの願い出で、「返還期限猶予は、1年ごとに願い出が必要です。」と書かれています。

日本学生支援機構「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/index.html/同「返還期限猶予制度の申請手続き」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/about.html/同「一般猶予の申請事由と必要な証明書」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/teishutusyo/index.html(いずれも2026年9月29日確認)

6. 「経済困難」で願い出るときの収入・所得の基準

一般猶予の事由のうち「経済困難」のページには、基準の表が置かれています。原文で給与所得者は「年間収入金額(税込)300万円以下」、給与所得以外の所得を含む場合は「年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下」です(2026年9月29日確認)。対象は「無職・未就職・低収入により返還困難な方。」とされ、注記で「令和7年(2025年)11月以前に卒業または退学等された方が対象です。」、それ以降の卒業・退学等の場合は「新卒等」で申請するよう案内されています。

ここで注意したいのが、減額返還の目安(給与所得者で年間収入400万円以下)と、返還期限猶予の経済困難の基準(同300万円以下)が別の数字だという点です。JASSOがそれぞれのページで別の数字を示しているため、当サイトもそろえずにそのまま記載します。証明書は所得証明書・市県民税(所得・課税)証明書・住民税非課税証明書のいずれかの原本で、マイナンバーの提出により省略できる場合があるとされています。

日本学生支援機構「経済困難(一般猶予の申請事由)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/teishutusyo/keikon/index.html(2026年9月29日確認)

7. 返還免除|死亡と、精神又は身体の障害

「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」のページは、次の場合に「願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる制度があります。」として2つを挙げています(原文)。

本人が死亡し返還ができなくなったとき。
精神又は身体の障害により労働能力を喪失、若しくは労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。

この2つは、さきほどの施行令7条1項・2項の書き分け(労働能力の喪失=全部又は一部/高度の制限=一部)と対応しています。障害による免除については、ページに「貸与中及び在学中の場合は願い出はできません。」という記載があります。必要書類は保証の種類(人的保証・機関保証)と奨学金の種類(貸与・給付)で様式が分かれ、所定の診断書の様式も公開されています。なお、これとは別に機構法16条が「大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者」についての返還免除を定めていますが、これは返還困難を理由とする制度ではありません。

日本学生支援機構「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/ippan_menjyo.html/独立行政法人日本学生支援機構法16条・同施行令7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000094(いずれも2026年9月29日確認)

8. 延滞と信用情報|「延滞3か月以上」で登録の対象になります

JASSOは「個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録」というページを公表しています。原文で「多重債務防止の観点から、奨学金の返還を延滞した場合、延滞情報を個人信用情報機関に登録しています。」とし、条件を次のように書いています。

奨学金の返還が延滞3か月以上になった場合、個人信用情報機関への登録対象になります。
新たに返還を開始する方は、返還開始から6か月経過した時点で延滞3か月以上の場合に、個人信用情報機関への登録対象となります。登録の判定は、返還開始から6か月経過してからは、毎月行われます。

登録される内容は原文で「氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人情報、貸与金額・最終返済日等の契約の内容及びその返済状況(延滞・代位弁済・強制回収手続・完了等)」、期間は「登録された情報は返還完了から5年後に削除されます。」とされています。前提として「個人信用情報の取扱いに関する同意書」の提出があり、「平成21年4月以降奨学金の貸与を受ける方から『同意書』の提出が必要になりました。」と書かれています。信用情報機関の側の登録期間の考え方は信用情報はいつまで登録されるのか、開示の手続は信用情報の開示方法にまとめています。

日本学生支援機構「個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/entai/kojinjoho/index.html(2026年9月29日確認)

9. 延滞金|奨学金の種類と採用時期で率が違います

「延滞金」のページは冒頭で「約束の返還期日までに返還されないと、延滞金が課されます。」と書き、率を第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(利子付き)で別の表に分け、さらに採用時期・貸与終了時期・返還方法で行を分けています。直近の区分だけを挙げると、平成17年4月以降採用の第一種奨学金は「令和2年3月28日以降は年(365日当たり)3%」、第二種奨学金は「令和2年3月28日以降」または「令和2年4月1日以降」が「年(365日当たり)3%」、平成17年3月以前採用の第一種奨学金の一部は「令和2年4月1日以降に該当するときは1.5%」「令和2年3月28日以降に該当するときは1.5%」という6か月ごとの計算方法です。自分がどの行に当たるかは、奨学金の種類・採用年度・貸与終了時期・返還方法で決まります。当サイトはそのあてはめを行いません。ページの表をそのままご確認ください。

日本学生支援機構「延滞金」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/entai/entaikin.html(2026年9月29日確認)

10. この記事で扱わないこと

奨学金を債務整理の対象にできるかどうか、機関保証の代位弁済を受けたあとに何が起きるか、自分がどの制度に当たるか、いつ願い出るべきか。これらはいずれも本記事の範囲外です。前二者はJASSOの公表ページに当サイトが確認できる範囲の記載がなく、後二者は個別の資料と事情を見て行う判断だからです。制度の位置づけは債務整理の4つの方法、公的な窓口は借金の公的な相談窓口一覧、費用の公的制度は法テラスの費用立替制度、相談先の実在確認は日弁連・日司連の公式検索で実在を確認する手順をご覧ください。まずはJASSOの奨学金相談センターに直接確認することもできます。

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よくある質問

減額返還と返還期限猶予は何が違うのですか?

JASSOの説明では、減額返還は「返還月額を減額すれば返還できる場合」に月々の額を2分の1・3分の1・4分の1・3分の2に減額して返還期間を延長する制度、返還期限猶予は「一定期間返還期限を先送りする制度」です。猶予のページには「返還すべき元金や利子が免除されるものではありません。」、減額返還のページには「返還予定総額が減額されるわけではありません。」と、それぞれ明記されています(2026年9月29日確認)。どちらを願い出るかという判断は当サイトでは行いません。

すでに延滞していても願い出はできますか?

減額返還の適用条件には「願出及び審査の時点で延滞していないこと」があり、「延滞を解消することにより願出が可能となります。」と書かれています。返還期限猶予の側には「延滞している場合の返還期限猶予の申請手続き」というページが別に用意されており、証明書をいつから提出できるかに応じて「一般猶予で申請」「入金後に一般猶予で申請」「延滞据置猶予で申請」の3つの入口が示されています(2026年9月29日確認)。どれに当たるかはJASSOの案内でご確認ください。

猶予には上限がありますか?

一般猶予は「通算10年(120か月)が限度」とされています。ただし傷病・災害・生活保護受給中・産前産後休業および育児休業・大学校在学・海外派遣については年数の制限がないと書かれており、災害は「災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度」、給付奨学金の返還は「10年の上限はありません。」とされています。猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予は「適用期間に制限はありません。」です(2026年9月29日確認)。

延滞すると信用情報にはいつ登録されるのですか?

JASSOは「奨学金の返還が延滞3か月以上になった場合、個人信用情報機関への登録対象になります。」と公表しています。返還を新たに開始した方については「返還開始から6か月経過した時点で延滞3か月以上の場合」とされ、判定は毎月行われると書かれています。登録された情報は「返還完了から5年後に削除されます。」とされています(2026年9月29日確認)。登録される具体的な時点や、登録後の個別の取扱いは当サイトでは判断しません。


日本学生支援機構「返還が難しくなった場合」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/index.html/同「減額返還制度の概要」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/seido.html/同「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/index.html/同「返還期限猶予制度の申請手続き」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/about.html/同「一般猶予の申請事由と必要な証明書」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/teishutusyo/index.html/同「経済困難(一般猶予の申請事由)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/teishutusyo/keikon/index.html/同「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/ippan_menjyo.html/同「個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/entai/kojinjoho/index.html/同「延滞金」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/entai/entaikin.html/独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000094/独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002(いずれも2026年9月29日確認)

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最終更新:2026年9月29日/このページは公表されている一次情報(日本学生支援機構の公式サイトの各ページ、およびe-Gov法令検索の独立行政法人日本学生支援機構法・同施行令)のみを根拠に作成しています。条文はいずれも本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。制度の数・事由の数は原文を読み出して数えた値です。願い出の可否の判断、審査の結果、奨学金と債務整理の関係、機関保証の代位弁済後の取扱い、個別の延滞金の計算は、本記事では扱っていません。制度の内容は改定されることがあります。願い出の前に日本学生支援機構の公式サイトで最新の記載をご確認ください。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。