信用情報はいつまで登録されるのか|CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターが公表する登録期間の表をそのまま確かめる

整理する前チェック|信用情報はいつまで登録されるのか

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

クレジットカードやローンの契約に関する情報は、信用情報機関に一定の期間登録されます。この記事は、その期間が各機関の公表ページにどう書かれているのかを、株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会が設置・運営)の公式サイトと、e-Gov法令検索の貸金業法の条文だけで確認した記録です。先に結論として、一次情報にはっきり書かれているのは次の3点です。①3機関はいずれも情報の種類ごとの期間を表にして公表していること、②呼び名はCICが「保有期間」、JICCと全国銀行個人信用情報センターが「登録期間」であること、③同じ「5年」でも起算点の書き方が機関ごとに違うこと期間が過ぎた後に審査やクレジットの利用がどうなるかについては、どの一次情報にも記載がないため、当サイトでは述べません。

1. 3機関が公表している期間の対照表

まず、3機関の表を同じ観点で並べます。枠内はいずれも各機関の公表ページの文言をそのまま写したものです(要約・言い換えはしていません)。情報の区分の切り方そのものが機関ごとに違うため、行はおおよその対応にとどまります。

おおよその内容CIC(保有期間)JICC(登録期間)全国銀行個人信用情報センター(登録期間)
申込み・照会の記録申込情報=照会日より6ヶ月間
利用記録=利用日より6ヶ月間
申込みに関する情報=照会日から6か月以内照会記録情報=当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
契約の内容と支払・返済の状況クレジット情報=契約期間中および契約終了後5年以内契約内容に関する情報/返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内(契約日2019/10/1以降の場合)取引情報=契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定公表されている表に該当する区分は見当たりません公表されている表に該当する区分は見当たりません官報情報=当該決定日から7年を超えない期間
本人が申告した内容本人申告情報=登録日より5年以内本人申告コメント情報=登録日から5年以内本人申告情報=登録日から5年を超えない期間
貸付自粛の申告協会依頼情報=登録日より5年以内貸付自粛依頼情報=申請日から5年以内貸付自粛情報=申告日から5年を超えない期間
3機関の公表ページに掲載されている期間(2026年9月12日確認)。各機関で情報の区分名も期間の書き方も異なります。

同じ「5年」という数字でも、CICは「契約終了後5年以内」、JICCは「契約継続中及び契約終了後5年以内」、全国銀行個人信用情報センターは「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」と、起算点と言い回しがそれぞれ違います。当サイトはこれらを1つの数字にまとめ直すことはしません。以下、機関ごとに表の全体を確認します。

CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html/JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration/全国銀行協会「センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/(いずれも2026年9月12日確認)

2. CIC|表の見出しは「保有期間」

CICは「CICが保有する信用情報」というページで、情報の種類ごとの保有期間を公表しています。柱書にはこう書かれています(原文)。

また、CICに登録されている信用情報は、情報の種類ごとに以下の期間登録され、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。

情報の種類ページ上の概要保有期間
申込情報クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報照会日より6ヶ月間
クレジット情報加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報契約期間中および契約終了後5年以内
利用記録クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員が照会した事実を表す記録利用日より6ヶ月間
クレジット・ガイダンス情報信用情報のうち、属性(年齢・性別・勤務先・居住地等)に関する項目を除外した客観的な取引事実をCICが分析のうえ算出した情報(情報項目は「指数」「算出理由」)契約期間中および契約終了後5年以内
電話帳掲載情報電話帳に掲載された内容を表す情報最終の記録年月より2.5年以内
協会依頼情報日本貸金業協会または全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)の貸付自粛制度を通じて申告者がCICに登録を依頼した内容を表す情報登録日より5年以内
本人申告情報ご本人がCICに申告した内容を表す情報登録日より5年以内
CIC「CICが保有する信用情報」の掲載内容(2026年9月12日確認)。

このうち本人申告情報には「ご本人からの申し出により、期間内であっても削除することができます。」という注記が、協会依頼情報には「当情報の削除はCICでは受け付けていません。詳しくは、日本貸金業協会にお問い合わせください。」という注記が付いています。電話帳掲載情報については「第三者への提供を停止することができます」と書かれています。

また、クレジット情報の「お支払状況に関する情報」の項目として、ページには「報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等」が挙げられています。「異動」という語は、ここでは登録される項目名として出てくるだけで、独立した定義は同ページに置かれていません。

登録・更新のサイクルについては「『貸金業法に基づく登録情報』は日次登録・更新、その他は月次登録・更新となります。」と書かれています。なお、契約の形態や支払状況によって登録される項目は異なるため、掲載項目のすべてが常に登録されるわけではない、という趣旨の注意書きも同ページにあります。

CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html/CIC「信用情報早わかり!」 https://www.cic.co.jp/confidence/glance.html(2026年9月12日確認)

3. JICC|表は契約日2019年9月30日以前/10月1日以降で分かれる

JICCは「信用情報の内容と登録期間」というページで、登録期間を公表しています。柱書は「また、登録情報には、一定の登録期間を定めています。」です。JICCの表の特徴は、契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かで登録期間の書き方が分かれている点です。

情報の種類契約日 2019/9/30 以前契約日 2019/10/1 以降
本人を特定するための情報契約内容に関する情報等が登録されている期間
契約内容に関する情報
(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間契約継続中及び契約終了後5年以内(※)
返済状況に関する情報
(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)契約継続中及び契約終了後5年以内(※)
取引事実に関する情報
(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
申込みに関する情報照会日から6か月以内
本人申告コメント情報登録日から5年以内(ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで)
貸付自粛依頼情報申請日から5年以内(ご本人等から削除依頼があった場合はその時点まで)
JICC「信用情報の内容と登録期間」のうち、個人に関する信用情報の掲載内容(2026年9月12日確認)。同ページには法人に関する信用情報の表もありますが、本記事では扱っていません。

表の(※)には、次の注が付いています(原文)。

包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。
① 残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消または取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
② 契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合

ここで注目しておきたいのは、「取引事実に関する情報」の内容として挙げられている語のなかに「債務整理」「破産申立」が含まれていることです。ただし、どの手続をいつ行うと、どの時点で何が登録されるのかという条件は、同ページには書かれていません。手続そのものの公的な定義は債務整理の4つの方法任意整理自己破産個人再生特定調停の各記事で確認できます。

JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration(2026年9月12日確認)

4. 全国銀行個人信用情報センター|官報情報だけ7年

全国銀行個人信用情報センターは、一般社団法人全国銀行協会が設置・運営する個人信用情報機関です。「センターの概要」のページに「情報の登録期間」という見出しの表があり、柱書はこうです(原文)。

センターに登録される個人信用情報とその登録期間は次のとおりです。なお、各情報は、登録期間経過後に自動的に削除されます。

登録情報内容登録期間
取引情報ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
照会記録情報会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
官報情報官報に公告された破産・民事再生手続開始決定当該決定日から7年を超えない期間
本人申告情報本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容登録日から5年を超えない期間
貸付自粛情報ご本人に浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨のご本人からの申告内容申告日から5年を超えない期間
全国銀行協会「センターの概要」の「情報の登録期間」(2026年9月12日確認)。

3機関の表のなかで、官報に公告された破産・民事再生手続開始決定を独立の区分として掲げているのは、全国銀行個人信用情報センターだけです。この7年という数字には経緯があり、同センターは2022年11月4日付のお知らせで次のように公表しています(原文)。

当センターに登録されている個人信用情報のうち、不渡情報について、令和4年11月4日をもってセンターへの登録および会員への提供を取りやめることといたしました。(中略)また、官報情報については、登録期間を10年間から7年間に短縮しておりますので併せてご報告いたします。

同じページには、照会と開示についての注記(2文)もあります(原文)。「会員から当センターへの情報の照会に対し、登録元会員名(取引金融機関)は回答されません。また、お客さまが開示した記録は、会員に回答されません。」表の外に置かれた1つの注記であり、当サイトはこれ以上の説明を加えません。

全国銀行協会「センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about//同「一部情報の登録終了および登録期間の短縮について」(2022年11月4日) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/18379/(2026年9月12日確認)

5. 用語の確認|「保有期間」「登録期間」「異動」はそれぞれの機関の言葉

この分野の言葉は機関ごとに違います。読み替えずに、どの機関の表を見ているのかを意識したほうが正確です。

  • 保有期間=CICが情報の種類ごとの期間に付けている見出しの語。
  • 登録期間=JICCと全国銀行個人信用情報センターが同じ趣旨で使っている見出しの語。
  • 異動=CICがクレジット情報の項目名として挙げている語で、「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」「異動発生日」という形で出てきます。情報交流のページにも「情報の種類(異動)」という記載があります。定義を独立に置いた記載は見当たりません。
  • 取引事実に関する情報=JICCの区分名。内容は「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」。
  • 官報情報=全国銀行個人信用情報センターの区分名。内容は「官報に公告された破産・民事再生手続開始決定」。

本人が自分で申告した情報については、CICが「ご本人からの申し出により、期間内であっても削除することができます」、JICCが「ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで」と書いています。一方で、CICの協会依頼情報のように「当情報の削除はCICでは受け付けていません」と明記されているものもあります。期間の途中で扱いを変えられるかどうかは、情報の種類ごとに書き分けられています。

CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html/JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration/全国銀行協会「センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/(2026年9月12日確認)

6. そもそもなぜ登録されるのか|貸金業法の条文

貸金業者の貸付けについては、信用情報機関への提供と利用が法律に書かれています。e-Gov法令検索で貸金業法(昭和58年法律第32号・lawId=358AC1000000032)の本則を確認しました(2026年9月12日)。

まず定義です。2条13項は「この法律において『信用情報』とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。」と定めています。2条16項は「『指定信用情報機関』とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。」と定めています。41条の13の見出しは「信用情報提供等業務を行う者の指定」です。

次に、使う側の義務です。13条1項は返済能力の調査を義務づけ、13条2項は次のように定めています(原文)。

貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

そして、登録する側の義務です。41条の35第2項・3項は次のとおりです(原文)。

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

ここでいう「個人信用情報」の中身は、2条14項が41条の35第1項各号を指しており、その各号は一 顧客を識別することができる事項、二 契約年月日、三 貸付けの金額、四 内閣府令で定める事項です。条文に書かれているのは提供と使用の義務であって、何年間保存するかは条文に定められていません。期間を定めているのは、ここまで見てきた各機関の公表する表のほうです。

なお、JICCは公式ページで「指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた一定の要件を満たし、貸金業法における信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣の指定を受けた信用情報機関のことをいいます。」と説明し、JICCが平成22年3月11日に指定を受けたこと、そして指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーの2社を掲げています。要件として同ページに書かれている数値は、加入貸金業者の数が100以上、保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上、貸借対照表に計上された純資産の額が5億円以上です。

貸金業法(昭和58年法律第32号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月12日確認・本則から抽出)/JICC「指定信用情報機関制度について」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/designated-credit(2026年9月12日確認)

7. 3機関の間には情報交流の仕組みがある

登録期間を1機関だけ見て済ませられない理由として、3機関は互いに情報を交流していることを公表しています。CICと全国銀行個人信用情報センターの記載は次のとおりです。

名称参加機関交流されると書かれている情報
FINECIC・JICC(2機関)CICの説明では「貸金業法の指定信用情報機関制度に基づき」行われる交流ネットワークで、個人信用情報等・申込情報。
CRINCIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(3機関)CICは「延滞に関する情報および各信用情報機関にご本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報など」、全国銀行個人信用情報センターは「各機関の延滞、代位弁済等の情報および本人申告情報」と記載。
IDEACIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(3機関)CICは「金融機関のカードローン・クレジットカードキャッシング、貸金業者の貸金業法対象貸付に係る債務等の情報」と記載。
CICおよび全国銀行協会が公表する情報交流の枠組み(2026年9月12日確認)。

交流の仕組みがあるからといって、1か所に開示を申し込めばすべてが分かるわけではありません。全国銀行個人信用情報センターは本人開示のページで「本人開示では、提携個人信用情報機関との交流対象情報について確認することは出来ません。(株)日本信用情報機構や(株)シー・アイ・シーに登録されている情報の開示は、それぞれの機関にお申込みください。」と明記しています。CICも「CRIN情報の開示について……各機関へお問い合わせのうえ、開示手続きを行ってください。」としています。

また、貸金業法41条の24第1項は、指定信用情報機関どうしの提供について次のように定めています(原文)。

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

CIC「信用情報の交流」 https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html/全国銀行協会「情報交流」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/crin//同「本人開示の手続き」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open//貸金業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月12日確認)

8. この記事で扱わないこと/確認できなかったこと

一次情報に書かれていなかった項目を、はっきり残しておきます。

  • 期間が過ぎた後に、クレジットやローンの審査がどうなるか=3機関のどのページにも記載がありません。当サイトは述べません。全国銀行個人信用情報センターは本人開示のページで「当センターでは審査業務を一切行っておりません」「本人開示は金融機関における審査結果の理由を特定するものではありません」と明記しています。
  • 債務整理の各手続を行うと、いつ・何が登録されるのか=JICCの表に「債務整理」「破産申立」という語はありますが、登録の時点や条件を定めた記載は見当たらず、記載なしとして扱います。
  • CICの「契約終了後5年以内」の起算日の定義=表の文言以上の説明は同ページに見当たりません。
  • CICの2ページの間で表記が異なる項目=「CICが保有する信用情報」(posession.html)と「信用情報早わかり!」(glance.html)では、利用記録の起算日が前者「利用日より6ヶ月間」・後者「照会日より6ヶ月間」、電話帳掲載情報が前者「最終の記録年月より2.5年以内」・後者「電話帳に記録された年月より2年半以内」と、表記が一致しません。本記事は情報の種類ごとの一覧である前者(posession.html)の文言を転記しています。どちらが正しいかはCICの公表ページからは判断できないため、当サイトでは断定しません。
  • CICの「利用記録」に相当する区分=JICCの表には対応する行が見当たりません。区分の切り方そのものが機関ごとに異なります。
  • 全国銀行個人信用情報センターの官報情報の対象範囲(手続の種類ごとの扱いなど)=「官報に公告された破産・民事再生手続開始決定」以上の記載は見当たりません。

自分の情報が実際にどう登録されているかは、各機関への本人開示で確認する以外に方法が示されていません。3機関の開示の手数料と日数は信用情報の開示方法にまとめています。貸金業者に対して取引の履歴そのものを求める手続は取引履歴の開示請求で扱っています。請求書が届いた相手が誰かを確かめたい場合は債権回収会社の実在確認受任通知と取立ての規制消滅時効の援用もあわせてご覧ください。相談先を探す段階であれば、弁護士・司法書士の実在確認の手順実在確認ナビ、公的な窓口の一覧である借金の相談窓口、費用の目安をまとめた債務整理の費用、返済額を自分で計算する返済計算ツールが使えます。

全国銀行協会「本人開示の手続き」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/(2026年9月12日確認)

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よくある質問

信用情報はどのくらいの期間登録されるのですか?

情報の種類ごとに機関が期間を公表しています。CICは申込情報が「照会日より6ヶ月間」、クレジット情報が「契約期間中および契約終了後5年以内」、利用記録が「利用日より6ヶ月間」。JICCは申込みに関する情報が「照会日から6か月以内」、契約内容・返済状況に関する情報が契約日2019年10月1日以降で「契約継続中及び契約終了後5年以内」。全国銀行個人信用情報センターは取引情報が「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」、官報情報が「当該決定日から7年を超えない期間」です(2026年9月12日確認)。

3機関で期間は同じですか?

同じではありません。見出しの語からして、CICは「保有期間」、JICCと全国銀行個人信用情報センターは「登録期間」です。起算点の書き方も「契約終了後」「完済日から」「契約終了日(完済されていない場合は完済日)から」と異なり、官報に公告された破産・民事再生手続開始決定を独立の区分として掲げているのは全国銀行個人信用情報センターだけです。

期間が過ぎた情報はどうなると書かれていますか?

CICは「期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます」、全国銀行個人信用情報センターは「各情報は、登録期間経過後に自動的に削除されます」と公表しています。いずれも各機関の文言です。期間の経過によってその後の審査や契約がどうなるかについては、3機関のどのページにも記載がないため、当サイトでは述べません。

1つの機関に開示を申し込めば3機関分が分かりますか?

全国銀行個人信用情報センターは「本人開示では、提携個人信用情報機関との交流対象情報について確認することは出来ません。(株)日本信用情報機構や(株)シー・アイ・シーに登録されている情報の開示は、それぞれの機関にお申込みください。」と明記しています。CICも、交流先の情報の開示は各機関へ申し込むよう案内しています。3機関それぞれの開示手続は信用情報の開示方法で扱っています。


CIC「CICが保有する信用情報」 https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html/CIC「信用情報の交流」 https://www.cic.co.jp/confidence/exchange/index.html/JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration/全国銀行協会「センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about//貸金業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月12日確認)

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最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの各公式サイト、e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。各機関の表は掲載されている文言のまま転記し、機関をまたいで数値をまとめ直すことはしていません。条文は貸金業法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。なお、当サイトの既存記事「信用情報の開示方法」(/shinyou-jouhou-kaiji/)は、信用情報に登録される期間について「各機関の公式サイトで2026年8月28日時点の実査では確認できなかったため、記載なし」としています。本記事は、2026年9月12日に各機関の公表ページ(https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html / https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration / https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/ )で確認できた表の文言を転記したものです。登録期間の経過後に審査や契約がどうなるか、債務整理の各手続がいつ登録されるか、CICの2ページの間で表記が一致しない項目のどちらが正しいかについては、一次情報で確認できなかったため記載せず、推測で補っていません。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。