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個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの類型があります。この記事は、その2つが条文のうえでどこがどう違うのかを、e-Gov法令検索の民事再生法(平成11年法律第225号)の本則と、裁判所・日本弁護士連合会・法テラスの公表情報だけで確認した記録です。先に結論として、条文にはっきり書かれている違いは次の3点です。①小規模個人再生には再生計画案の「決議」があり(230条)、給与所得者等再生にはその代わりに届出再生債権者からの「意見聴取」がある(240条)。②不認可事由を定める条文が別で、小規模個人再生は231条2項の5号、給与所得者等再生は241条2項の7号。③給与所得者等再生を準用の形で組み立てている244条は、230条と231条を準用の列挙に挙げていない。どちらの類型に当たるか、どちらを選ぶかという判断は、資料を見て行う個別の判断です。当サイトはそれを扱いません。
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1. 条文の置き場所|221条から238条まで/239条から245条まで
民事再生法の本則で、この2類型は第十三章「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」に置かれています。本則を機械で読み出して数えたところ、小規模個人再生の条文は221条から238条までの18か条、給与所得者等再生の条文は239条から245条までの7か条でした(2026年9月13日確認)。
入口の条文の書き方も対応しています。221条1項は小規模個人再生を求めることができる者を定め、239条1項はそのうちの一部という書き方をしています(原文)。
第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
裁判所の説明も同じ構造です。「個人再生」のページは、①を小規模個人再生、②を「①の中でも、給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人が申立てることができる給与所得者等再生」と書いています(2026年9月13日確認)。法テラスの公式FAQも、給与所得者等再生について「(1)の条件に加えて次の条件が必要となります。・収入が給料などで、その金額が安定していること」と説明しています。つまり条文上も公的な説明上も、2つは並列ではなく、後者が前者の内側にある形です。221条1項の「五千万円を超えないもの」という要件については個人再生の最低弁済額とはで条文を引いています。
民事再生法(平成11年法律第225号)221条・239条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)/裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html/法テラス「個人再生にはどのような種類のものがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-002.html(いずれも2026年9月13日確認)
2. 決め方が違う|230条の決議と、240条の意見聴取
最大の違いは、再生計画案を債権者にどう諮るかです。
小規模個人再生=230条の決議(書面等投票)
230条3項は、裁判所が再生計画案を決議に付する決定をする際の議決権行使の方法を、169条2項2号に掲げる方法に限定しています(原文)。
再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
その169条2項2号は「書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法」です。同項1号の「債権者集会の期日において議決権を行使する方法」と3号の選択方式は、230条3項では引かれていません。
そして230条4項は、議決権者に通知すべき事項として、「再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨」を挙げています。回答するのは「同意しない者」の側です。
給与所得者等再生=240条の意見聴取
これに対し240条1項は、給与所得者等再生では再生計画案の提出があったとき、裁判所は一定の場合を除き「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」をしなければならないと定めています。その除外事由は同項1号から4号までの4つで、1号は「再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。」です。
意見の中身も条文が限定しています。240条2項は、届出再生債権者に対して次の旨を通知しなければならないと定めています(原文)。
前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案の内容又はその要旨を通知するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を通知しなければならない。
条文の文言をそのまま読めば、小規模個人再生で回答するのは「同意しない」という意思であり、給与所得者等再生で提出するのは「241条2項各号のいずれかに該当する事由がある」という意見とその具体的な記載です。どちらが有利かという評価は当サイトでは行いません。
244条は230条・231条を準用していません
給与所得者等再生の条文が7か条で足りているのは、多くを小規模個人再生から準用しているからです。244条の全文は次のとおりです(原文)。
第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
この列挙には、230条(再生計画案の決議)・231条(再生計画の認可又は不認可の決定)・236条(再生計画の取消し)が入っていません。代わりに置かれているのが240条・241条・242条です。
民事再生法169条・230条・240条・244条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
3. 「同意しない」をどう数えるか|230条6項・7項
小規模個人再生で可決とみなされる要件は、230条6項が定めています(原文)。
第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
条文が置いている条件は①頭数(議決権者総数の半数)②議決権の額(議決権の総額の二分の一)の2つで、「かつ」で結ばれています。裁判所の「裁判手続 民事事件Q&A」も、個人再生手続について次のように説明しています(原文)。
通常再生手続を簡素化した手続である点に特徴があり、個人再生手続では、過半数の債権額を有する債権者が反対しないという消極的同意で足ります。
議決権の額の基準は230条8項にあり、無異議債権については届出があった再生債権の額または担保不足見込額に応じて、評価済債権についてはその額に応じて議決権を行使できると定めています(同項が「無異議債権」「評価済債権」の定義を置いている条文です)。
また230条7項は、議決権の一部のみを行使した議決権者がいる場合の数え方について、「当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。」と定めています。個別の事案で誰が議決権者になり、どの額で数えられるかは、届出と異議・評価の結果によって決まる事項です。当サイトはその見通しを述べません。
民事再生法230条6項・7項・8項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(いずれも2026年9月13日確認)
4. 不認可事由の条文が別|231条2項(5号)と241条2項(7号)
本則を機械で読み出して数えたところ、231条2項の号は5号(一号から五号)、241条2項の号は7号(一号から七号)でした。231条2項各号の中身(五千万円・十分の一・五分の一・百万円・三百万円といった条文上の下限)は個人再生の最低弁済額とはで原文を引いていますので、ここでは2つの条文の対応関係だけを並べます。
| 241条2項の号 | 条文が定める不認可事由(要旨) | 小規模個人再生の対応 |
|---|---|---|
| 1号 | 174条2項1号または2号に規定する事由(住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合は同項1号または202条2項2号)があるとき | 231条1項が174条2項を引用(3号・4号を含む) |
| 2号 | 「再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。」 | 174条2項4号は「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」 |
| 3号 | 住宅資金特別条項を定めたものである場合に202条2項3号の事由があるとき | 231条1項が202条2項を引用 |
| 4号 | 再生債務者が、給与若しくはこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、またはその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき | 対応する号なし(231条2項1号は「継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき」) |
| 5号 | 231条2項2号から5号までに規定する事由のいずれかがあるとき | 231条2項2号〜5号そのもの |
| 6号 | 239条5項2号に規定する事由があるとき(=7年以内) | 対応する号なし |
| 7号 | 計画弁済総額が、イ〜ハの区分に応じた額から「最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額」を控除した額に二を乗じた額以上であると認めることができないとき | 対応する号なし |
細かい点ですが、174条2項4号は「再生計画の決議が」、241条2項2号は「再生計画が」再生債権者の一般の利益に反するとき、と書かれています。給与所得者等再生には決議がないため、条文の主語も揃えられている形です。また241条2項1号が174条2項のうち1号と2号だけを引いているのは、同項3号が「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。」という決議を前提とした事由だからと読める書き方になっています(この読み方は条文の文言に基づく整理です)。
民事再生法174条2項・231条・241条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
5. 給与所得者等再生にしかない号|4号・6号・7号
上の表で「対応する号なし」となった3つが、給与所得者等再生に固有の条文です。
241条2項4号|「得る見込みがある者」と「得ている者」
入口の239条1項は「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者」と書いていますが、不認可事由の241条2項4号は「給与若しくはこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。」と書かれています。条文の文言が異なるという事実だけを記録します。個別の収入がどちらに当たるかの判断は当サイトでは行いません。
241条2項6号→239条5項2号|3つの起算日から7年以内
239条5項2号は、次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合に、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に給与所得者等再生を求める申述がされたことを事由として挙げています(原文の各号)。
| 号 | 事由 | 起算日 |
|---|---|---|
| イ | 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと | 当該再生計画認可の決定の確定の日 |
| ロ | 235条1項(244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと | 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 |
| ハ | 破産法252条1項に規定する免責許可の決定が確定したこと | 当該決定の確定の日 |
239条5項の柱書は、この事由が明らかであると認めるときは、裁判所は再生手続開始の決定前に限り「再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする」と定めています。ただし同項ただし書は、再生債務者が3項本文により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は申立てを棄却しなければならないとしています。この「7年」は、破産の側から見ると破産法252条1項10号の免責不許可事由と鏡合わせの関係にあります(同号の条文は免責不許可事由とはで引いています)。
241条2項7号|可処分所得の2年分
7号の計算式(イ〜ハの区分に応じた額から一年分の費用の額を控除し、二を乗じる)は個人再生の最低弁済額とはで扱っています。イ・ロ・ハの区分がいずれも「再生計画案の提出前二年間」を基準にしていること、イが「再就職その他の年収について五分の一以上の変動を生ずべき事由が生じた場合」を切り出していることが、条文の書き方です。裁判所も、小規模個人再生の返済の要件として①3年間(最長5年間)の分割、②無担保債務の総額に応じた下限、③清算価値以上の3つを挙げたうえで「給与所得者等再生では、その3つに加えて、債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上の額を返済することも必要になります。」と説明しています(2026年9月13日確認)。
民事再生法239条5項・241条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(いずれも2026年9月13日確認)
6. 「一年分の費用の額」を定める政令は実在します|平成13年政令第50号
241条3項は、7号の「一年分の費用の額」について「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。」と規定しています。その政令は「民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令」(平成十三年政令第五十号)としてe-Gov法令検索に収録されています(2026年9月13日確認)。同令1条は次のとおりです(原文)。
民事再生法(以下「法」という。)第二百四十一条第三項の一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 個人別生活費の額
二 世帯別生活費の額
三 冬季特別生活費の額
四 住居費の額
五 勤労必要経費の額
本則を機械で読み出して数えたところ、この政令は1条から7条までの7か条と、枝番を含めて23の別表で構成されていました。別表第一「居住地域の区分の表」は第一区から第六区までの6区分で、第六区は「第一区から第五区まで以外の市町村」です。個人別生活費・世帯別生活費・冬季特別生活費は、この6区分それぞれに別表が用意されています。
金額の決まり方について、条文に書かれている事実を2つだけ挙げます。①2条2項は、個人別生活費の表で使う年齢を「再生債務者が再生計画案を提出した日以後の最初の四月一日における年齢」としています。②6条1項は勤労必要経費を「再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には」と条件付きで定め、同条3項は「第一項に規定する場合以外の場合においては、勤労必要経費の額は、ないものとする。」としています。別表の具体的な金額と、それを当てはめた計算結果は、資料を見て行う個別の作業です。当サイトでは扱いません。
民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令(平成十三年政令第五十号) https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000050(2026年9月13日確認・本則および別表から抽出)
7. 計画の取消しの条文も別|236条と242条
認可の決定が確定した後の取消しについても、条文は2本に分かれています。小規模個人再生の236条は、計画弁済総額が、認可の決定があった時点で破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときを、再生債権者の申立てによる取消しの事由として定めています。給与所得者等再生の242条は次のとおりです(原文)。
給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
「又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったとき」の部分が、236条にはない事由です。241条2項7号=可処分所得の2年分の下限が、認可後の取消事由としても働く書き方になっています。
一方、244条が準用している222条から229条までと232条から235条までは、2類型に共通します。住宅資金特別条項の適用場面を除き、個人再生委員(223条)、債権者一覧表に基づくみなし届出(225条)、届出再生債権に対する異議(226条)、再生債権の評価(227条)、再生計画による権利の変更の内容と弁済期の定め(229条)、再生計画の効力(232条)、計画遂行が極めて困難となった場合の免責(235条)は、条文上どちらの類型でも同じ規定が働きます。
民事再生法236条・242条・244条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
8. 書式の側から見える違い
日本弁護士連合会は「個人再生手続参考書式」として、東京地方裁判所で利用されている東京地裁モデルの書式一覧を公開しています。その一覧には書式1「再生手続開始申立書(小規模個人再生)」と書式2「再生手続開始申立書(給与所得者等再生)」が別の書式として並んでおり、書式8として「可処分所得額算出シート」が置かれています(2026年9月13日確認)。同ページは書式8に※の注記を付け、エクセルの計算式の関係で⑮の値が1少なく表示される場合がある旨をあらかじめ留意するよう書いています。またページ冒頭には、掲載の書式が東京地裁モデルであること、地域によってはその地域の書式のみを専用的に利用している所があること、利用前に申立てを予定している地方裁判所に利用書式を問い合わせるよう求める注記があります。書式そのものの中身は転載しません。リンク先でご確認ください。
裁判所側の「個人再生手続で使う書式」ページに掲載されているダウンロードファイルは、機械で数えたところ3点(再生債権の名義変更届出書、再生債権の(一部・全部)取下書、再生計画認可決定確定証明申請書)でした(2026年9月13日確認)。申立てに必要な書類について、裁判所の「個人再生」ページは「裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。」と記載しています。申立てに必要な費用として同ページが挙げているのは「収入印紙1万円分」と「連絡用の郵便料、予納金」で、連絡用の郵便料等は裁判所ごとに異なるため申立先の裁判所へ確認するよう※で注記されています。相談前にそろえる資料の考え方は債務整理の相談に持っていく資料にまとめています。
日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/kojinsaisei.html/裁判所「個人再生手続で使う書式」 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_hasan/kojinsaisei/index.html/裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(いずれも2026年9月13日確認)
9. この記事で扱わないこと
自分がどちらの類型に当たるか、どちらを選ぶことになるか、可処分所得や清算価値がいくらになるか、債権者が同意しない旨を回答するかどうか。これらはいずれも資料と個別の事情を見て行う判断であり、当サイトは扱いません。手続そのものの位置づけは個人再生とはと債務整理の4つの方法、条文上の弁済額の下限は個人再生の最低弁済額とは、住宅ローンがある場合の特則は住宅資金特別条項、破産との違いは自己破産とはで扱っています。相談先を選ぶ前には日弁連・日司連の公式検索で実在を確認する手順と実在確認ナビをご覧ください。費用の公的制度は法テラスの費用立替制度と立替基準額、今の返済の整理には返済の計算ツールが使えます。
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よくある質問
2つの類型のいちばん大きな違いは何ですか?
条文の違いとしては、再生計画案を債権者に諮る仕組みが別であることです。小規模個人再生には230条の決議があり、同条3項は議決権行使の方法を169条2項2号の「書面等投票」に限定しています。給与所得者等再生にはその代わりに240条の意見聴取が置かれ、244条の準用の列挙に230条と231条は入っていません(2026年9月13日確認・本則から抽出)。どちらが向いているかという判断は当サイトでは行いません。
債権者が反対すると小規模個人再生はどうなるのですか?
230条6項は、同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは可決があったものとみなす、と定めています。裁判所も「過半数の債権額を有する債権者が反対しないという消極的同意で足ります」と説明しています(2026年9月13日確認)。個別の事案で誰が議決権者になり、どう数えられるかは当サイトでは判断しません。
給与所得者等再生には「7年」の制限があると聞きました。
241条2項6号が239条5項2号を引用しています。同号は、イ=給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと(起算日は当該再生計画認可の決定の確定の日)、ロ=235条1項に規定する免責の決定が確定したこと(起算日は当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日)、ハ=破産法252条1項に規定する免責許可の決定が確定したこと(起算日は当該決定の確定の日)の3つを挙げ、それぞれの日から7年以内に申述がされたことを事由としています。小規模個人再生の231条2項には対応する号がありません(2026年9月13日確認・本則から抽出)。
可処分所得を計算する政令は公開されているのですか?
「民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令」(平成十三年政令第五十号)がe-Gov法令検索に収録されています。同令1条は一年分の費用の額を個人別生活費・世帯別生活費・冬季特別生活費・住居費・勤労必要経費の5つの合計額とし、別表第一は居住地域を第一区から第六区までの6区分に分けています(2026年9月13日確認)。別表の金額と、それを当てはめた計算は当サイトでは扱いません。弁護士・司法書士にご相談ください。
民事再生法(平成11年法律第225号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令(平成十三年政令第五十号) https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000050/裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html/裁判所「個人再生手続で使う書式」 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_hasan/kojinsaisei/index.html/日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/kojinsaisei.html/法テラス「個人再生にはどのような種類のものがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-002.html(いずれも2026年9月13日確認)
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本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
