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個人再生は、再生計画が認可され、その計画のとおりに返済すると残りの債務の免除を受けられる裁判所の手続です。では、認可された後に計画どおりの返済が続けられなくなった場合、法律はどんな手続を用意しているのか。民事再生法は、小規模個人再生の特則の中に234条(再生計画の変更)・235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)・236条(再生計画の取消し)という3つの条文を置いています。この記事は、その3条の原文と、これらが準用・参照している条文(175条・176条・189条・244条・229条3項・232条)をe-Gov法令検索の法令全文で確認した記録です。先に、条文にはっきり書かれている3点を挙げます。①234条1項は「再生計画で定められた債務の期限を延長することができる」と定め、変更後の債務の最終の期限は「再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲」で定めなければならないとしていること、②235条1項は4つの号の「いずれにも該当する場合」に裁判所が「免責の決定をすることができる」という書き方をしていること、③236条は小規模個人再生についての取消しの規定で、189条2項を準用していること。個別の事情がこれらの条文に当てはまるかどうか、申立てをすればどうなるかという見通しは、当サイトでは述べません。
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1. 条文の場所|第十三章第一節「小規模個人再生」の中にあります
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の法令全文をe-Gov法令APIで取得し(2026年9月13日)、章と節の構成を機械で走査しました。第十三章の章題は原文で「第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」で、次の2節に分かれています。
| 節 | 節題(原文) | 含まれる条 |
|---|---|---|
| 第一節 | 小規模個人再生 | 221条〜238条(この中に234条・235条・236条があります) |
| 第二節 | 給与所得者等再生 | 239条〜245条 |
つまり234条・235条・236条は、条文の位置としては小規模個人再生についての規定です。給与所得者等再生にどう及ぶかは244条の準用の問題になるので、第5節で別に確認します。なお裁判所は、個人再生手続の特徴として「通常再生手続を簡素化した手続である点に特徴があり、個人再生手続では、過半数の債権額を有する債権者が反対しないという消極的同意で足ります。」と説明しています(2026年9月13日確認)。
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」個人再生手続 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html#qa_minzi_39(いずれも2026年9月13日確認)
2. 234条=再生計画の変更|条文が定めているのは「債務の期限の延長」です
234条の見出しは「(再生計画の変更)」で、3項からなります。原文は次のとおりです。
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2 前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
3 第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。
1項は2つの文からできています。前半が「延長することができる」という定め、後半(「この場合においては…」)が、変更後の最終期限の上限についての「定めなければならない」という定めです。以下は条文の文言を項目に分けたものであり、当サイトによる解釈や見通しではありません。
| 条文の部分 | 書かれていること(234条1項) |
|---|---|
| 対象となる手続 | 小規模個人再生(条文の主語が「小規模個人再生においては」) |
| いつの話か | 再生計画認可の決定があった後 |
| 事由 | やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったとき(何が「やむを得ない事由」かは条文に定義がありません) |
| 誰の申立てか | 再生債務者の申立て |
| 変更できる内容 | 再生計画で定められた債務の期限を延長すること(条文が挙げているのは期限の延長です) |
| 上限 | 変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない |
条文は「延長することができる」という書き方で、申立てがあれば延長されるとは書かれていません。当サイトは、どんな事情が「やむを得ない事由」に当たるか、申立てが認められるかについては述べません。返済期間そのもの(229条2項の「三月に一回以上」「三年後」「五年を超えない範囲内で」)は個人再生の最低弁済額の記事で扱っています。
234条3項が準用している175条・176条の中身
234条3項は「第百七十五条(第二項を除く。)及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する」と書いています。準用先を読まずに書かないため、175条・176条の原文も取得しました(2026年9月13日確認)。
- 175条1項=「再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」
- 175条2項=約定劣後再生債権を有する者の即時抗告を制限する規定。234条3項の括弧書きにより、この2項は準用の対象から除かれています。
- 175条3項=「議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。」
- 175条4項=3項の規定を、第18条において準用する民事訴訟法336条の規定による抗告および同法337条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する旨の定め。
- 176条=「再生計画は、認可の決定の確定により、効力を生ずる。」
民事再生法234条・175条・176条・229条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
3. 235条=計画遂行が極めて困難となった場合の免責
235条の見出しは、原文で「(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)」です。取得した民事再生法の法令全文XML(附則を含む)を機械で検索したところ、「ハードシップ」という語の出現は0件でした。「ハードシップ免責」は検索で使われる呼び方であって、条文の言葉ではありません。また、見出し(ArticleCaption)に「免責」を含む条を全条にわたって走査すると、178条(再生債権の免責)と235条の2条だけです。
235条1項の原文は次のとおりです(柱書と4つの号)。
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二 第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
三 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
四 前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
柱書の書き方を落とさずに読むと、条文は「その責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり」という事由と、「次の各号のいずれにも該当する」ことの両方を置いた上で、裁判所が「免責の決定をすることができる」としています。号は4つで、「いずれにも該当する場合」と書かれています(いずれかではありません)。4号は「前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること」=前節の234条の変更に触れる号です。当サイトは、どんな事情が各号に当たるかというあてはめは行いません。
1号・2号に出てくる言葉は、条文自身が定義しています
1号・2号は他の条文の言葉を使っています。参照先の原文も取得して確認しました(いずれも2026年9月13日確認・要旨)。
| 1号・2号の語 | その語が置かれている条文 |
|---|---|
| 基準債権 | 231条2項3号が、無異議債権および評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権および84条2項各号に掲げる請求権を除く)を「以下『基準債権』という。」と定義しています |
| 232条2項の規定により変更された後の | 232条2項=小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときに、すべての再生債権者の権利が「第百五十六条の一般的基準に従い、変更される」という規定(229条3項各号に掲げる請求権および再生手続開始前の罰金等は除かれています) |
| 同条第三項ただし書に規定する各再生債権 | 232条3項のただし書=債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、その事由が230条3項の決定前に消滅しなかったもの、または再生債権の評価の対象となったもの |
| 229条3項各号に掲げる請求権 | 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力扶助・婚姻費用の分担・子の監護・扶養の各義務に係る請求権など(詳細は最低弁済額の記事で扱っています) |
| 156条の一般的基準 | 156条=「再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(…)を定めなければならない。」 |
235条は全部で9項あります。2項以降に書かれていることは次のとおりです(条文の語による要旨)。
| 項 | 条文に書かれていること |
|---|---|
| 2項 | 1項の申立てがあったときは、裁判所は届出再生債権者の意見を聴かなければならない |
| 3項 | 免責の決定があったときは、再生債務者および届出再生債権者に対して、その主文および理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない |
| 4項 | 1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる |
| 5項 | 免責の決定は、確定しなければその効力を生じない |
| 6項 | 免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(229条3項各号に掲げる請求権および再生手続開始前の罰金等を除く)の全部についてその責任を免れる |
| 7項 | 免責の決定の確定は、別除権者が有する53条1項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利、および再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない |
| 8項 | 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合の、2項・3項の読み替え(「届出再生債権者」に「住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」を加える読み替え) |
| 9項 | 6項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての免責の効力は、租税条約等実施特例法11条1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる |
民事再生法235条・232条・231条・229条・156条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
4. 236条=再生計画の取消し|189条とセットで読む条文です
236条の見出しも「(再生計画の取消し)」で、1項だけの条文です。原文は次のとおりです。
第二百三十六条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
注目すべきは「明らかになったときも」という助詞と、「第百八十九条第二項の規定を準用する」という2文目です。189条は通常の再生手続の「(再生計画の取消し)」の条文で、その1項は次の3つの事由を挙げています(原文)。
第百八十九条 再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
一 再生計画が不正の方法により成立したこと。
二 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
三 再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をしたこと。
小規模個人再生について通常の再生手続の規定のうち適用されないものを並べているのは238条です。その原文を機械で走査すると、「百八十九」という文字が現れるのは1箇所だけで、それは「第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)」という括弧の中です。189条そのものは、238条が並べる適用除外の列挙には挙げられていません。これは条文の文字を数えた結果の指摘であり、個別の事案でどう扱われるかについて当サイトは述べません。
236条が準用する189条2項、および取消しの決定が確定した場合について定める189条7項は次のとおりです(原文)。
2 前項第一号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告により同号の事由を主張したとき、若しくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者が同号に該当する事由があることを知った時から一月を経過したとき、又は再生計画認可の決定が確定した時から二年を経過したときは、することができない。
7 第四項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
6項・7項・8項が「第四項の決定」と書いているのは原文どおりの表記です(4項は、裁判所が再生計画取消しの決定をしたときの裁判書の送達と公告について定める項です)。7項のただし書(「ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。」)も条文の一部です。
民事再生法236条・189条・238条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月13日確認・本則から抽出)
5. 給与所得者等再生ではどうなるか|244条の準用の列挙を1字ずつ確認する
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2類型があります。第二節(給与所得者等再生)の244条は、第一節の規定のうちどれを準用するかを列挙しています(原文)。
第二百四十四条 第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
列挙を機械で照合すると、次のことが読み取れます。いずれも条文の文字についての事実です。
| 条 | 244条の列挙に含まれるか |
|---|---|
| 234条(再生計画の変更) | 含まれる(「第二百三十二条から第二百三十五条まで」の範囲内) |
| 235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責) | 含まれる(同上・範囲の末尾) |
| 236条(再生計画の取消し) | 列挙に含まれていません(範囲は235条までで、237条は2項だけが挙げられています) |
給与所得者等再生の再生計画の取消しについては、第二節の中に242条が置かれています(原文)。
第二百四十二条 給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
236条と読み比べると、242条には「又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったとき」という部分が加わっています。「前条第二項第七号」=241条2項7号は、計画弁済総額が、条文の定める区分に応じた収入の合計額から所得税等に相当する額と「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額」を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないときを、給与所得者等再生の再生計画不認可事由として挙げる号です(同条3項は、この一年分の費用の額を政令で定めるとしています)。裁判所も給与所得者等再生について「債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上の額を返済することも必要になります。」と説明しています(2026年9月13日確認)。この下限そのものは最低弁済額の記事で扱っています。
民事再生法244条・242条・241条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」個人再生手続 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html#qa_minzi_39(いずれも2026年9月13日確認)
6. 235条の免責の決定が確定した後の「七年」という起算点
235条1項の免責の決定は、別の手続の条文の中でも起算点として使われています。民事再生法239条5項2号は、給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述について、次のイからハまでに定める日から七年以内に申述がされたことを、小規模個人再生により行う旨の決定をする事由の1つとして挙げています(原文・イからハまでの右側が「それぞれイからハまでに定める日」)。
| 号の枝 | 事由(原文) | 起算日(原文) |
|---|---|---|
| イ | 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと | 当該再生計画認可の決定の確定の日 |
| ロ | 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと | 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 |
| ハ | 破産法第二百五十二条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと | 当該決定の確定の日 |
破産法(平成十六年法律第七十五号)の側にも、対になる規定があります。252条1項10号は、次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったことを免責不許可事由の1つとして挙げ、そのハを次のように定めています(原文)。
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと/当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
※原文は左欄に事由、右欄に「定める日」を置く2欄構成です。上の引用では2欄を「/」で区切って示しています(語句の省略はしていません)。
破産法252条1項の11の号と、同条2項(いわゆる裁量免責の規定)は免責不許可事由の記事で扱っています。当サイトは、実際にどの手続が選べるか、七年の起算がどうなるかという個別の判断は行いません。
民事再生法239条・241条 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/破産法(平成十六年法律第七十五号)252条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075(いずれも2026年9月13日確認・本則から抽出)
7. 裁判所が公表している手続の案内(申立先・費用)
ここまでの3条は条文で確認したものです。手続の入口についての裁判所の案内は次のとおりです(2026年9月13日確認・原文)。
- 申立先=「原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。」
- 申立てに必要な費用=「収入印紙1万円分」/「連絡用の郵便料、予納金」
- 同ページの注記=「※連絡用の郵便料等については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。」
- 申立てに必要な書類=「裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。」
再生計画の内容については、同ページに「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません」と記載されています。本記事の軸である234条・235条・236条の要件は、この案内ページではなく条文(前節までのとおり)を根拠としています。
裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年9月13日確認)
8. この記事で扱わないこと
「やむを得ない事由」「その責めに帰することができない事由」「極めて困難」といった要件に個別の事情が当たるかどうか、4分の3という割合を具体的にどう計算するか、申立てをした場合の見通し、申立ての書式や個人再生委員の関与といった運用は、いずれも本記事では扱いません(民事再生規則・最高裁判所規則の様式は今回実査していません)。手続の全体像は債務整理の4つの方法と個人再生とは・自己破産とはで、返済額の下限は最低弁済額で確認できます。毎月の返済額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。相談先を探す段階では、弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認する手順と実在確認ナビ、費用については法テラスの立替制度、公的な窓口は借金の相談窓口をご覧ください。
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よくある質問
「ハードシップ免責」は法律用語ですか?
235条の見出しは原文で「(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)」です。e-Gov法令APIで取得した民事再生法の法令全文XML(附則を含む)を機械検索したところ、「ハードシップ」という語の出現は0件でした(2026年9月13日)。検索で使われる呼び方であって、条文の言葉ではありません。
再生計画の期限はどこまで延ばせると条文に書かれていますか?
234条1項の後半が「変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。」と定めています。前半は「延長することができる」という書き方で、申立てが認められるかどうかについては条文に書かれていません。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
給与所得者等再生でも234条・235条は使われるのですか?
244条は「第二百三十二条から第二百三十五条まで」の規定を給与所得者等再生について準用すると列挙しており、234条・235条はこの範囲に含まれます。一方、236条は列挙に含まれておらず、給与所得者等再生の再生計画の取消しについては242条が別に置かれています(2026年9月13日確認)。
再生計画が取り消されると、債権はどうなると条文に書かれていますか?
189条7項は「第四項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。」と定めています(「第四項の決定」は原文どおりの表記で、4項は取消しの決定をしたときの送達・公告についての項です)。236条は、この189条のうち2項を準用する旨を定めています。
出典(再掲):民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225/破産法(平成十六年法律第七十五号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075/裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html#qa_minzi_39(いずれも2026年9月13日確認)
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