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先に結論:弁護士に事件を依頼するときの報酬額に一律の基準はありません。ただし債務整理事件のうち「非事業者等任意整理事件」の報酬金については、日本弁護士連合会(日弁連)が定めた会規「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成二十三年二月九日会規第九十三号)と、その施行規則(平成二十三年二月十七日規則第百四十五号)が上限を置いています。この記事は、その上限がどの事件に・どの報酬に・いくらまでかかるのかを、日弁連の公式ページ、規程と施行規則のPDF原本、日弁連会則、e-Gov法令検索の弁護士法だけで確認した記録です。個別の事務所が提示する金額が高いか安いかは扱わず、順位付けも比較もしません。
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1. 出発点|弁護士報酬に一律の基準はない。ただし債務整理には別の規程がある
日弁連の公式ページ「債務整理の弁護士報酬のルールについて」は、まず原則をこう書いています(原文・2026年9月5日確認)。
弁護士に事件を依頼するときの報酬額には一律の基準はありません。それぞれの弁護士が自分の報酬基準を持っています。その基準にしたがって、具体的な報酬額を依頼主との協議により自由に取り決めることができます。
そのうえで、債務整理事件については別の定めを置いたと説明しています(原文)。
しかし、債務整理事件とこれに伴う過払金請求事件に関しては、これまで一部の弁護士に不適切な事件処理や報酬の請求を行う例が見られました。そこで、日弁連は、2011年2月の臨時総会で、一定の範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどのルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。2011年4月1日以降に弁護士が受任した債務整理事件は、このルールにしたがうことになります。
規程のPDF原本の冒頭には「債務整理事件処理の規律を定める規程(平成二十三年二月九日会規第九十三号)」とあり、その下に平成二七年一二月四日改正/令和三年三月五日/同三年六月一一日/同七年一二月五日の改正が並んでいます。附則は次のとおりです(原文)。
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に受任している債務整理事件の処理に関する事項については、なお従前の例による。
3 この規程は、この規程の施行の日から起算して二十年を超えない範囲内において理事会で定める日に、その効力を失う。
失効を定める附則第三項は、平成二七年一二月四日改正・令和三年三月五日改正・令和七年一二月五日改正の3つの改正附則が改めています。規程第一条自身も、この規程が「臨時の措置として」置かれたものだと書いています。
なお、日本弁護士連合会会則第六条第2項は「会規は総会の決議により、規則は理事会の決議により定め、又は変更するものとする。」と定めています。本規程が「会規第九十三号」で、日弁連ページが「2011年2月の臨時総会で…定めました」と書いているのは、この仕組みと一致します。施行規則のほうは理事会の決議による「規則第百四十五号」です。
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)/同「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認)/同「日本弁護士連合会会則」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf(2026年9月5日確認)
2. 上限が付くのはどの事件か|「非事業者等任意整理事件」という枠
報酬の上限がかかるのは、債務整理事件のすべてではありません。規程が使う言葉は「非事業者等任意整理事件」で、定義は第二条にあります(2026年9月5日確認)。
| 規程の用語 | 条文の定義(原文の要旨) |
|---|---|
| 債務整理事件(2条5号) | 債務者に係る任意整理事件、破産手続開始申立事件、民事再生手続開始申立事件、特定調停申立事件及びこれらに類する事件 |
| 任意整理事件(2条3号) | 債権者が有するとみられる債権について、弁済の額、方法等を裁判外で交渉して処理する事件(引直し計算の結果、債務を負担しないこととなる場合・過払金債権を有することとなる場合を含む) |
| 非事業者等任意整理事件(2条4号) | 任意整理事件のうち、弁護士が受任する時点において、処理すべき法律事務が3条・4条の事務のほかには10条1項2号イからトまでに掲げるものにほぼ尽きると予想される事件 |
| 債務者(2条1号) | 金融業者に対して債務を負担する個人、またはイ・ロの会社=工業、鉱業、運送業その他の業種(商業又はサービス業を除く)で常時使用する従業員二十人以下/商業又はサービス業で五人以下。ただし総債権者に対する債務(住宅資金の貸付けに係る一定の債務を除く)の総額が五千万円を超える者は除く |
日弁連のページは、この枠を「非事業者等任意整理事件=消費者や零細事業者の任意整理事件の報酬規制が主になっています。」と説明し、あわせて「※破産事件、民事再生事件などは報酬規制の対象外です。」と明記しています。自己破産や個人再生の弁護士報酬には、この規程の上限は及びません。手続そのものの違いは債務整理の4つの方法と任意整理とはで確認できます。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認・第二条)/同「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)
3. 受け取れる報酬金は3種類だけ|規程12条
規程第十二条第一項は、報酬金を3つに区切って定義しています(原文)。
一 解決報酬金 第十条第一項第二号ニの和解が成立したこと又は債権者からの請求を事実上免れるに至ったことについての報酬金であって、経済的利益に応じて算定する方式を採らないもの
二 減額報酬金 弁護士が受任した時点で債権者が主張していた債務について、それを減額させ、又は免れさせた場合に、その減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定される報酬金
三 過払金報酬金 過払金を回収した場合に、その過払金の金額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定される報酬金
そして第十二条第二項が、この3つ以外の報酬金を禁じています(原文)。
2 弁護士は、前項各号の報酬金のほか、非事業者等任意整理事件についての報酬金を請求し、又は受領してはならない。
第三項は、報酬金の金額が「第一項各号の報酬金として次条から第十五条までの規定に従って算出した場合における上限の金額の合計額を超えないときは、前項の規定にかかわらず、報酬金を請求し、又は受領することができる。」と定めています。
日弁連のページは、同じ3種類をこう言い換えています(原文)。「解決報酬金…業者との事件が解決したこと自体により発生する報酬金。」「減額報酬金…業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)をもとに算定する報酬金。」「過払金報酬金…回収した過払金額をもとに算定する報酬金。」過払い金そのものの定義は別記事で扱っています。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認・第十二条)/同「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)
4. 上限の数字|規程13条〜15条は「規則で定める」、金額は施行規則にある
ここが読み違えやすいところです。規程本体は上限の「外枠」までを定め、実際に適用される金額・割合は施行規則に委任しています。第十三条から第十五条までは、債権者一人当たり五万円/十パーセント以下/二十五パーセント以下という範囲を条文自身が置いたうえで、その範囲内の具体的な数字を「規則で定める上限の金額(割合)」として委任しており、実際に適用される数字は施行規則にあります(いずれも2026年9月5日確認)。
| 報酬金の種類 | 規程(会規第93号)の書き方 | 施行規則(規則第145号)が定める数字 |
|---|---|---|
| 解決報酬金 | 第十三条=その金額を、債権者一人当たり、五万円を超えない範囲内で規則で定める上限の金額を超える金額としてはならない | 第二条第1項=二万円。第2項=事業者に事業用の資金を貸し付けることを主たる業務とする貸金業者から事業用資金の借入れがなされた場合であって、当該借入れに物的担保(手形又は小切手が交付されている場合を含む)又は人的担保が供されているときは、当該債権者に限り五万円 |
| 減額報酬金 | 第十四条=減額され、又は免れた債務の金額に十パーセント以下の範囲内で規則で定める割合を乗じた金額を超えてはならない | 第三条=十パーセント |
| 過払金報酬金 | 第十五条=回収した過払金の金額に二十五パーセント以下の範囲内で規則で定める割合を乗じた金額を超えてはならない | 第四条=訴訟によらずに回収したときは二十パーセント、訴訟により回収したときは二十五パーセント |
消費税の扱いは規程第九条第二項が定めています。「次条から第十六条までに規定する弁護士報酬の額には、消費税額を含まないものとする。」=上表の金額・割合はいずれも税別の数字です。日弁連のページも「具体的な上限は、以下のとおりです(いずれも消費税別)。」と書き、解決報酬金を「1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。」と要約しています。ただし「商工ローン」という語は施行規則の条文にはなく、条文側の要件は上表のとおり「事業用資金の借入れ+物的担保又は人的担保」です。
また規程第九条第一項は、これらの規定に反する請求・受領そのものを禁じています。「弁護士は、次条から第十六条までの規定に反して、任意整理事件の弁護士報酬を請求し、又は受領してはならない。」
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kisoku/kisoku_no_145.pdf(2026年9月5日確認・第二条〜第四条)/同「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認・第九条・第十三条〜第十五条)/同「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)
5. 日弁連が公式ページに載せている計算例|2社で報酬金合計17万円
日弁連のページには、上限どおりに計算した場合の例が載っています。以下は同ページの記載を整理したもので、当サイトが作った試算ではありません。設例は「Xは、A業者から50万円を請求され、B業者から70万円を請求されていた。それを弁護士に委任して整理した。」というものです。
| 相手 | 結果(同ページの記載) | 解決報酬金 | 減額報酬金 | 過払金報酬金 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| A業者 | 引き直し計算の結果、過払金が発生。XからA業者への支払いはなく、30万円の過払金を裁判によらずに回収 | 2万円 | 請求額50万円がゼロ=減額分50万円の10%=5万円 | 回収額30万円の20%=6万円 | 13万円 |
| B業者 | 引き直しして50万円を分割で支払うことになった | 2万円 | 70万円が50万円になった=減額分20万円の10%=2万円 | 発生しない | 4万円 |
| 報酬金合計(すべて上限の場合) | 17万円+消費税(着手金は別) | ||||
この例が示しているのは、上限は「1件いくら」ではなく債権者ごとに積み上がるということです。手続全体の費用感については債務整理の費用の目安(法テラスの立替基準額)もあわせてご覧ください。
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)
6. 着手金に上限はない。ただし「別名目の手数料」は原則禁止
日弁連のページは着手金について「【非事業者等任意整理事件の着手金の規制】⇒上限規制はなし」と明記しています。上限がない代わりに、規程第十条第一項第二号が着手金の額を決めるときに想定されている事務をイからトまで列挙しています(原文の要旨)。イ債権者に対する受任の通知と取引履歴の開示要求/ロ利息制限法が定める利率による引直し計算/ハ引直し計算の方法についての債権者との交渉/ニ引直し計算の結果、債務者が負担することが明らかとなった債務について、主に将来の収入を弁済原資として分割弁済を交渉し裁判外で和解すること/ホその和解に基づく弁済の送金代行/ヘ過払金の返還請求を裁判上又は裁判外で行い回収すること/トこれらに通常付随して行われる事務。
イの「受任したことを通知」は、いわゆる受任通知です。通知の後の取立て規制については貸金業法21条1項9号の条文で扱っています。
この列挙を受けて、規程第十一条が個別の名目での上乗せを禁止しています。着手金を請求・受領しているときは、イからトまでの個別の事務の処理(ホを除く)に関して「着手金、手数料その他名目のいかんを問わず弁護士報酬(次条に規定する報酬金を除く)を請求し、又は受領してはならない」という書き方です。日弁連のページはこれを「任意整理事件の処理をしている間の管理手数料とか、引き直し計算の計算手数料といった名目での手数料を取ることは禁止されています。」と説明しています。
括弧書きが除いている「ホ」=送金代行だけは例外で、規程第十六条の委任を受けた施行規則第五条が「一回の送金について、送金先となる債権者一人当たり、銀行その他の金融機関に支払うべき送金手数料の実費に相当する額を含めて千円を超える金額としてはならない。」と定めています。
着手金の追加請求についても、規程第十条第二項が原則禁止としています。条文が対象としているのは「受任した非事業者等任意整理事件について」で、追加が認められるのは「次に掲げる場合その他の特段の事情がある場合であって、受任の際に定めた着手金の額が不相応となったとき」です。条文が掲げているのは次の4つですが、そのあとに「その他の特段の事情がある場合」と続くため、この4つだけに限る書き方ではありません(以下は要旨)。①債権者の数が着手金の金額を定めた時までに債務者から申告されていた数より増えたとき/②債権者からの請求訴訟に応訴し、又はその他の法的手続に対処して代理人となるとき/③受任の際に予想されなかった法律事務処理が必要となり、かつ相当の時間又は労力を必要とするとき/④第三条・第四条の事務またはイからトまでの事務の処理に、受任の際に予想された程度を著しく超えて時間又は労力を必要とするとき。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認・第十条・第十一条・第十六条)/同「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kisoku/kisoku_no_145.pdf(2026年9月5日確認・第五条)/同「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html(2026年9月5日確認)
7. 報酬以外の規律と、規程に反したときの扱い
この規程は報酬だけを扱っているわけではありません。依頼する側が見積書とあわせて確認できる規定を挙げます(いずれも原文の要旨)。
- 第三条第1項=受任に当たり、あらかじめ受任予定の弁護士が当該債務者と自ら面談をして、①債務の内容②債務者(生計を同じくする家族を含む)の資産・収入・生活費その他の生活状況③不動産の処理に関する希望④事件処理に関する意向、を聴取しなければならない
- 第四条第1項=受任に際し、事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用、並びに不利益事項を説明しなければならない。条文が例示するのは①破産手続を選択したときの資格等の制限による職業の制限②信用情報機関への登録により金融機関からの借入れ等に支障が生じるおそれ③不動産等の資産を失う可能性
- 第八条第2項=他の債務があることを知りながら、その債務整理事件の依頼を受けずに過払金返還請求事件のみの依頼を受けてはならない(原則)
- 第十七条=和解契約書・調停調書等の原本又は写しを遅滞なく交付し、過払金の返還を受けたときは清算の結果を書面により報告
- 第十八条=業務広告では報酬の基準と受任弁護士と面談する必要があることを表示するよう努める
規程そのものには罰則の規定がありません。関係する条文として、日本弁護士連合会会則第二十九条第1項は「弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。」と定めています。また弁護士法(昭和24年法律第205号)第五十六条第1項は、懲戒事由をこう定めています(e-Gov法令検索の本則から抽出・2026年9月5日確認)。
弁護士及び弁護士法人は、この法律(…)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
同条第2項は「懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。」、第五十八条第1項は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、…所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と定めています。当サイトは、個別の事案がこれらの条文にいう懲戒事由に当たるかどうかの判断はしません。依頼先の所属弁護士会は日弁連の弁護士検索で確認でき、手順は実在確認ナビにまとめています。
日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf(2026年9月5日確認)/同「日本弁護士連合会会則」PDF https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf(2026年9月5日確認・第六条・第二十九条)/弁護士法(昭和24年法律第205号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205(2026年9月5日確認・本則から抽出)
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8. 司法書士の報酬|同じ上限の定めは確認できませんでした
債務整理は司法書士にも依頼できる場合があります。日本司法書士会連合会(日司連)の公式ページ「司法書士の報酬」は、報酬の決まり方をこう説明しています(原文・2026年9月5日確認)。
司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士が自由に定めることになっています。 自由といっても、会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっています。
司法書士に業務を依頼される際には、お近くの司法書士に相談のうえ、報酬について十分に説明を受けてくださるよう、お願いいたします。
同ページには「司法書士の報酬と報酬アンケートについて」と「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」の2本のPDFが掲載されていますが、アンケートは集計であって上限の定めではないため、当サイトはその数字を上限の話に混ぜません。
そしてこのページには、債務整理事件について日弁連の規程に相当する報酬の上限額・上限割合の定めは記載されていません。当サイトが2026年9月5日に確認した範囲では、司法書士側の債務整理報酬に上限を定める規定を特定できませんでした。「上限がない」と断定しているのではなく、「当サイトの確認範囲では記載を見つけられなかった」という意味です。司法書士が扱える債務整理の範囲には司法書士法上の制限があり、司法書士の「140万円」で確認できます。
日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/(2026年9月5日確認)
この記事で扱わないこと
個別の事務所が提示する金額が適正かどうか、どこに依頼すべきかは個別の判断であり、当サイトは扱いません。順位も優劣もつけません。費用の支払いが難しい場合の公的な制度は法テラスの費用立替制度と無料法律相談の条件で、公的な相談先は借金の相談窓口で、契約の相手の実在確認は実在確認と整理屋への注意で確認できます。
よくある質問
任意整理の弁護士費用には上限があるのですか?
日弁連の会規「債務整理事件処理の規律を定める規程」と施行規則が、非事業者等任意整理事件の報酬金について上限を定めています=解決報酬金は債権者一人当たり2万円(一定の事業用資金の借入れで担保が供されている債権者に限り5万円)、減額報酬金は減額分の10%、過払金報酬金は訴訟によらない場合20%・訴訟による場合25%、いずれも消費税別。着手金には上限規制がないと日弁連のページが明記しています。
自己破産や個人再生の費用にもこの上限はかかりますか?
日弁連のページは「※破産事件、民事再生事件などは報酬規制の対象外です。」と明記しています。この規程の報酬規制は非事業者等任意整理事件が主な対象です。
「引き直し計算の手数料」のような名目の請求はどう扱われますか?
規程第十一条は、着手金を請求・受領しているときは、第十条第一項第二号イからトまでの個別の事務(送金代行を除く)について「着手金、手数料その他名目のいかんを問わず弁護士報酬(次条に規定する報酬金を除く)を請求し、又は受領してはならない。」と定めています。日弁連のページも、管理手数料や引き直し計算の計算手数料といった名目での手数料は禁止されていると説明しています。送金代行だけは施行規則第五条が、一回の送金につき債権者一人当たり実費相当額を含めて千円までと定めています。
司法書士に依頼する場合も同じ上限ですか?
日司連の「司法書士の報酬」ページは、司法書士の報酬は各司法書士が自由に定め、会則により額や算定方法・諸費用を明示して依頼者との合意で決めると説明しています。同ページに日弁連の規程に相当する上限の定めの記載はなく、当サイトが2026年9月5日に確認した範囲では特定できませんでした。
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html/「債務整理事件処理の規律を定める規程」 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf/「同施行規則」 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kisoku/kisoku_no_145.pdf/「日本弁護士連合会会則」 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf/弁護士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205/日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/(いずれも2026年9月5日確認)
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