カテゴリー: 手続きと費用

  • 個人再生とは|5000万円以下・原則3年の再生計画という要件を裁判所の公表情報だけで確かめる

    個人再生とは|5000万円以下・原則3年の再生計画という要件を裁判所の公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「個人再生」は、財産の配当を内容とする破産とは異なり、再生計画にもとづいて返済を続けることで、残りの債務の免除を受けることを内容とする裁判所の手続です。この記事では、裁判所が公表している説明だけを根拠に、個人再生手続の2つの類型と要件・再生計画の内容を整理します。個人再生を選ぶべきかどうか、要件に当てはまるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 個人再生手続の公的な位置づけ|通常の再生手続の簡素化

    裁判所の案内によれば、個人再生手続は通常の再生手続を簡素化した手続で、次の2類型があります(2026年8月28日確認)。

    • 小規模個人再生=「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる」手続
    • 給与所得者等再生=上記のうち「給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人」が申し立てられる手続

    裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 再生計画|原則3年の分割返済と清算価値

    同ページには、「再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます」とあります。再生計画については、「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません」と説明されています。さらに給与所得者等再生では、返済総額が可処分所得額の2年分以上である必要がある旨も記載されています(いずれも2026年8月28日確認)。

    項目裁判所の説明
    申立てできる人(小規模個人再生)将来において継続的に収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5000万円以下の人
    給与所得者等再生上記のうち、給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人
    再生計画の返済期間原則として3年間の分割返済
    返済総額の条件清算価値(財産を処分して返済に当てる場合の額)を上回ること。給与所得者等再生では可処分所得額の2年分以上
    計画どおり返済した場合残りの債務の免除を受けることができる
    裁判所「個人再生」ページの記載の整理(2026年8月28日確認)。

    3. 費用が払えない場合の公的制度と、その対象外

    弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合の公的制度として、法テラスの立替制度(民事法律扶助)があります。制度の内容と収入・資産の基準は法テラスの立替制度と収入基準で整理しています。ただし、法テラスの立替QAには、民事再生事件の予納金は生活保護受給の有無を問わず立替の対象外と記載されています(2026年8月28日確認)。予納金の具体的な額については、当日の実査で一次情報を確認できなかったため記載なしとします。

    法テラス「費用の立替えに関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    4. 他の手続との違いを確認する

    個人再生は、返済を続けることを前提とする点で、財産を換価して配当する自己破産(破産)とは性質が異なる手続です。4つの手続の全体像は債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。返済を続ける場合の毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。どの手続が合うか、要件に当てはまるかは収入・債務額・財産の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    個人再生は誰でも申し立てられますか?

    裁判所の説明では、小規模個人再生は「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人」が申し立てられる手続とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。要件に当てはまるかどうかの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    個人再生をすると住宅はどうなりますか?

    今回実査した裁判所「個人再生」ページの範囲では、住宅に関する特則の説明を確認できなかったため、記載なしとします。個別の状況における住宅の扱いは弁護士・司法書士にご相談ください。

    返済はいつまで続きますか?

    裁判所の説明では、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもの」とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。個別の事案での期間・金額はこの記事では扱いません。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 特定調停の流れ|定義・申立て・必要資料・成立した場合の効力を裁判所の公表情報だけで確かめる

    特定調停の流れ|定義・申立て・必要資料・成立した場合の効力を裁判所の公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:特定調停は、調停申立書を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出し、特定調停の手続を利用したいことを明らかにするところから始まり、期日では調停委員が申立人から生活や事業の状況・これからの返済方法などを聴き、相手方の考えを聴いた上で、裁判所が双方の意見を調整していきます(2026年8月28日確認)。話合いがまとまると裁判所書記官がその内容を調書に記載して調停が成立し、この調書には確定した判決と同じ効力があります。話合いの見込みがない場合は手続が打ち切られるほか、裁判所が解決案を示す「調停に代わる決定」があり、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失います。

    「特定調停」は、裁判所での話合い(調停)によって返済方法を決め直すことを内容とする手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、特定調停の定義・申立て方法・必要な資料・成立した場合と成立しなかった場合の扱いを整理します。特定調停を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 特定調停の公的な定義|民事調停の特例

    裁判所の簡易裁判所の民事事件Q&Aには、「特定調停は、個人・法人を問わず、このままでは返済を続けていくことが難しい方が、債権者と返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続として、民事調停の特例として定められたものです。」と記載されています(2026年8月28日確認)。期日では、調停委員が申立人から生活や事業の状況・これからの返済方法などを聴き、相手方の考えを聴いた上で、裁判所が双方の意見を調整していくと説明されています。

    また、裁判所の民事調停の案内にも、「借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。」との記載があります。調停は「裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続」です(いずれも2026年8月28日確認)。

    裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/裁判所「民事調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 申立ての方法と必要な資料(裁判所Q&Aの記載)

    同Q&Aによれば、特定調停を申し立てるには、調停申立書を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出し、特定調停の手続を利用したいことを明らかにします。あわせて、毎月どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいのかも示します。手数料は「法律で定められた金額」を納めるとされています(具体額は同Q&Aに記載がないため、当サイトでは記載なしとします)。

    申立ての際の資料としては、返済を続けていくことが難しいことを明らかにするものとして、次のような例が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • 資産の一覧表、債権者及び担保権者の一覧表
    • 生活や事業の状況が分かるもの(給与明細・家計簿・通帳などの写し等)
    • 借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるもの(契約書・領収証などの写し等)

    3. 成立した場合と成立しなかった場合

    話合いがまとまると、裁判所書記官がその内容を調書に記載して調停が成立します。同Q&Aには、「この調書には、確定した判決と同じ効力があります」とあり、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています。

    話合いの見込みがない場合には手続が打ち切られますが、裁判所が適切と思われる解決案を示す「調停に代わる決定」という仕組みもあります。この決定は、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失います(いずれも2026年8月28日確認)。

    4. 任意整理との違い(法テラスの説明)

    法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。任意整理については債務整理の4つの方法(公的な定義)もあわせてご覧ください。

    法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

    5. 検討する前に確認できること

    毎月どれくらいなら支払えるかを申立ての際に示すことになるため、支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、弁護士・司法書士への相談を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。どの手続が合うかは個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    特定調停は個人でなくても申し立てられますか?

    裁判所のQ&Aでは、特定調停は「個人・法人を問わず」利用できる手続と説明されています(裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」・2026年8月28日確認)。

    調停が成立したら、その内容には従わなければいけませんか?

    裁判所のQ&Aでは、成立した調停の調書には「確定した判決と同じ効力があります」とされ、原則として後から不服を述べることはできず、約束した行為をしない場合には強制執行を申し立てることができる場合があると記載されています(2026年8月28日確認)。

    話合いがまとまらなかったらどうなりますか?

    裁判所のQ&Aでは、話合いの見込みがない場合は手続が打ち切られるほか、裁判所が解決案を示す「調停に代わる決定」があり、どちらかが2週間以内に異議を申し立てると効力を失うと説明されています(2026年8月28日確認)。その後の対応の選択は個別の判断となるため、弁護士・司法書士にご相談ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債務整理の4つの方法|任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の公的な定義を裁判所と法テラスの情報だけで整理する

    債務整理の4つの方法|任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の公的な定義を裁判所と法テラスの情報だけで整理する

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    「債務整理」という言葉は法律用語として一つの手続を指すものではなく、性質の異なる複数の手続の総称として使われています。この記事では、一般に債務整理として挙げられる任意整理・特定調停・個人再生・自己破産(破産)の4つについて、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、それぞれが「何をする手続なのか」を整理します。どの手続が合うかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. まず全体像|「裁判所を使うか」で分かれる

    手続裁判所を使うか公的な説明の出どころ
    任意整理使わない(私的な話合い)法テラス「よくある相談」
    特定調停使う(調停=話合い)裁判所「民事調停」ページ
    個人再生使う(再生計画の認可)裁判所「個人再生」ページ
    破産(自己破産)使う(財産の換価・配当)裁判所「破産」ページ
    4手続の位置づけ(各出典は本文に記載・いずれも2026年8月28日確認)。

    2. 任意整理|裁判所などの公的機関を使わない話合い

    法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。合意にもとづいて支払いを続ける手続なので、同ページには実行には原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載もあります。

    法テラス「任意整理とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html(2026年8月28日確認)

    3. 特定調停|裁判所での話合い

    裁判所の民事調停の案内には、「借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。」と記載されています(2026年8月28日確認)。調停は「裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続」です(同ページ)。

    法テラスは特定調停と任意整理の関係について、どちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。

    裁判所「民事調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html/法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(いずれも2026年8月28日確認)

    4. 個人再生|再生計画どおり返済すると残りの免除を受けられる手続

    裁判所の案内によれば、個人再生手続は通常の再生手続を簡素化した手続で、次の2類型があります(2026年8月28日確認)。

    • 小規模個人再生=「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる」手続
    • 給与所得者等再生=上記のうち「給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人」が申し立てられる手続

    同ページには、「再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます」とあり、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません」と説明されています。給与所得者等再生では、返済総額が可処分所得額の2年分以上である必要がある旨も記載されています。

    裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年8月28日確認)

    5. 破産(自己破産)|財産を換価して配当し、免責の許可で債務を免れる手続

    裁判所は破産手続を「裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もある旨も記載されています。

    重要なのは、破産手続と債務を免れることは別だという点です。同ページには、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり(個人の破産手続の申立てがあれば原則として免責許可の申立てもあったとみなされる)、「破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります」と明記されています。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    6. どれを選ぶかは、この記事では扱わない

    4つの手続は「裁判所を使うか」「返済を続けるか」「財産を処分するか」が根本的に異なります。どれが合うかは収入・債務額・財産・家族の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。検討する場合は、まず相談しようとしている弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認し、費用面に不安があれば法テラスの立替制度という公的制度があることを知っておいてください。

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    よくある質問

    「債務整理」はどれか1つの手続の名前ですか?

    いいえ。この記事で挙げた4つの手続などの総称として使われる言葉です。裁判所・法テラスの公表資料でも、任意整理・特定調停・個人再生・破産はそれぞれ別の手続として説明されています(2026年8月28日確認)。

    自己破産をすれば当然に借金がなくなるのですか?

    裁判所の説明では、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり、浪費や詐欺行為などの事情がある場合には免責の許可が受けられないこともあると明記されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。

    個人再生は誰でも申し立てられますか?

    裁判所の説明では、小規模個人再生は「将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人」が申し立てられる手続とされています(裁判所「個人再生」・2026年8月28日確認)。要件に当てはまるかどうかの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準|弁護士・司法書士費用を分割で返す公的制度を公式情報だけで確認する

    法テラスの費用立替制度と収入・資産の基準|弁護士・司法書士費用を分割で返す公的制度を公式情報だけで確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    債務整理を弁護士・司法書士に依頼したくても費用が用意できない――そのための公的制度が、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度(民事法律扶助)です。法テラスはこれを「調停、訴訟などの裁判手続きや示談交渉、書類作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済していただく制度」と説明しています(2026年8月28日確認)。この記事は、法テラスの公式サイトに書かれている利用条件と基準額だけを転記して確認するものです。

    1. 利用の3条件

    法テラスの案内によれば、立替制度の利用には次の3つを満たす必要があります(2026年8月28日確認)。

    1. 収入や資産が一定基準以下であること(手取月収と現金・預貯金等)
    2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
    3. 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的や権利濫用でないこと)

    利用できるかどうかは、申込先の法テラス地方事務所での審査で決まります(審査には通常2週間程度と記載)。以下の基準額に収まっていることは「審査を受けられる目安」であって、利用の確定ではありません。

    法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    2. 収入基準(手取月収)の公表額

    家族の人数東京都特別区・大阪市などの地域それ以外の地域
    1人200,200円以下182,000円以下
    2人276,100円以下251,000円以下
    3人299,200円以下272,000円以下
    4人328,900円以下299,000円以下
    法テラス公表の収入基準(手取月収)。同居家族が1名増えるごとに、東京・大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円が基準額に加算される(2026年8月28日確認)。

    家賃・住宅ローンを負担している場合は、次の限度額まで基準額への加算が認められる旨が公表されています(2026年8月28日確認)。

    家族の人数加算の限度額うち東京都特別区の場合
    1人41,000円53,000円
    2人53,000円68,000円
    3人66,000円85,000円
    4人71,000円92,000円
    家賃・住宅ローン負担がある場合の加算限度額(法テラス公表・2026年8月28日確認)。

    3. 資産基準の公表額

    家族の人数資産基準(現金・預貯金・不動産・有価証券等の合計)
    1人180万円以下
    2人250万円以下
    3人270万円以下
    4人300万円以下
    法テラス公表の資産基準(2026年8月28日確認)。

    出典(2・3章の表):法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(2026年8月28日確認)。基準額は改定されることがあるため、申込前に同ページで最新の額を確認してください。

    4. 返済の仕組み|分割・利息なし、生活保護受給中は猶予と免除申請

    立て替えられた費用の返済について、法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。毎月の返済額の具体的な金額は、審査で決まるものとされており、今回確認したページには一律の額の記載はありません(記載なし)。

    また、生活保護を受給している場合の扱いとして、法テラスは次の2点を明記しています(2026年8月28日確認)。

    • 受給中は返済が猶予される
    • 事件終了後も受給が続いている場合は返済免除の申請ができる

    5. 立替の対象外とされているもの

    法テラスのQ&Aには、次の費用は立替の対象外である旨が記載されています(2026年8月28日確認)。

    • 自己破産事件の予納金(生活保護受給者を除く)
    • 民事再生事件の予納金(生活保護受給の有無を問わない)
    • 鑑定料などの実費のうち限度額を超える部分

    つまり、自己破産や個人再生を検討する場合、弁護士・司法書士の費用は立替対象でも、裁判所に納める予納金は原則自分で用意する必要があるということです(予納金の額そのものは今回確認したページに記載がないため、この記事では記載なし)。

    法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html/法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

    6. 問い合わせ先(公式)

    法テラス・サポートダイヤルは0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)と公表されています(2026年8月28日確認)。制度を使うかどうかにかかわらず、依頼を検討している弁護士・司法書士が実在するかの確認は先に済ませておくことをおすすめします。

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    よくある質問

    基準を満たしていれば利用は確定ですか?

    いいえ。法テラスの案内では、援助開始の可否は地方事務所での審査(通常2週間程度)で決まるとされています(2026年8月28日確認)。基準額はあくまで目安です。

    立替金に利息はつきますか?

    法テラスの案内には「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」と記載されています(2026年8月28日確認)。

    自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

    法テラスのQ&Aでは、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)、民事再生事件の予納金は受給の有無を問わず対象外と記載されています(2026年8月28日確認)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス公式サイト)のみを根拠に作成しています。基準額は改定されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。