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  • 自己破産で手元に残せる財産(自由財産)とは|破産法34条3項・4項と「99万円」の根拠を条文でたどる

    自己破産で手元に残せる財産(自由財産)とは|破産法34条3項・4項と「99万円」の根拠を条文でたどる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    自己破産について、裁判所は「破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています。ただし条文上、破産者の財産がすべて破産財団に入るわけではありません。破産法34条3項が破産財団に属しない財産を定めており、同条4項がその範囲を裁判所が広げられる場合を定めています。この記事では、一般に「自由財産」と呼ばれているものの条文上の根拠と、よく挙げられる「99万円」という数字がどの条文の計算から出てくるのかを、e-Gov法令検索の本則と裁判所・法テラスの公表情報だけで確認します。自分の財産が残せるかどうかという個別の判断は扱いません。

    1. 裁判所の説明|「一定の財産を除く」

    裁判所の「破産」ページには次の記載があります(2026年9月2日確認)。

    破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の財産を金銭に換えた上で分配(配当)することになります。債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。

    裁判所の民事事件Q&Aは、破産手続と個人再生手続の違いを説明する中で、より踏み込んだ書き方をしています(2026年9月2日確認)。

    原則としては、破産手続の開始時の債務者の財産(一定の財産を除く)を金銭に換えて配当することになります

    この「一定の財産を除く」の中身が、以下で見る破産法34条3項・4項です。なお裁判所のこれらのページに「自由財産」という語の記載は確認できませんでした。「自由財産」は条文上の用語ではなく、破産法34条3項・4項が定める「破産財団に属しない財産」を指す呼び方として使われているものです。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(いずれも2026年9月2日確認)

    2. 出発点|破産法34条1項・2項

    e-Gov法令検索で破産法(平成16年法律第75号)の本則を確認しました(2026年9月2日)。34条の見出しは「破産財団の範囲」で、1項・2項は次のとおりです(原文)。

    破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

    破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

    原則は「一切の財産」です。時点は破産手続開始の時と条文に書かれています。

    3. 例外|破産法34条3項の2つの号

    34条3項は次のように定めています(原文)。

    第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

    一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

    二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

    破産法(平成16年法律第75号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    4. 「99万円」はどこから来るのか|条文3本の連鎖

    34条3項1号には金額が書かれていません。書かれているのは計算の仕方だけです。順にたどります。

    段条文条文が定めていること
    ①破産法34条3項1号「民事執行法第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭」は破産財団に属しない
    ②民事執行法131条3号差し押さえてはならない動産として「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」
    ③民事執行法施行令1条「民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。」(見出し=「差押えが禁止される金銭の額」)
    3本の条文をつなぐと、66万円 × 2分の3 = 99万円 という計算になります。金額そのものを書いているのは③の政令だけです。

    民事執行法(昭和54年法律第4号) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004/民事執行法施行令(昭和55年政令第230号) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230(いずれも2026年9月2日確認・本則から抽出)

    法テラスの公表情報でも同じ数字が確認できます

    法テラスの公式FAQ「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」は、主なデメリットの1つ目として次のように記載しています(2026年9月2日確認)。

    ・生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになる。
    (ただし、99万円以下の現金は手元に残せる。)

    法テラス「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-002.html(2026年9月2日確認)

    条文の言葉は「金銭」です

    破産法34条3項1号も民事執行法131条3号も、対象を「金銭」と書いています。法テラスの記載も「現金」です。預貯金がこの1号に含まれるかどうかについて、条文にも上記の各ページにも記載はありません。当サイトはこの点について述べません。

    5. もう1つの例外|差し押さえることができない財産(34条3項2号)

    34条3項2号は、民事執行法131条3号の金銭を除く「差し押さえることができない財産」を破産財団から外しています。その中心にある民事執行法131条(見出し=「差押禁止動産」)は、次の14号を挙げています(原文)。

    号条文(原文)
    1号債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    2号債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
    3号標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(=前節の66万円)
    4号主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
    5号主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
    6号技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
    7号実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
    8号仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
    9号債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
    10号債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
    11号債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
    12号発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
    13号債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
    14号建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
    民事執行法(昭和54年法律第4号)131条各号。3号のかっこ書きは当サイトによる補足です。

    34条3項2号のただし書

    2号にはただし書があり、民事執行法132条1項の規定により差押えが許されたものと、破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは例外から外れます。その民事執行法132条1項は次のとおりです(原文)。

    執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。

    6. 範囲を広げる制度|破産法34条4項(自由財産の拡張)

    34条4項は次のように定めています(原文)。

    裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

    条文から読み取れることを整理します。

    • 誰が決めるか=裁判所(破産者の申立てによるほか、職権でもできる)
    • いつまで=破産手続開始の決定があった時から、その決定が確定した日以後1月を経過する日まで
    • 何を考慮するか=破産者の生活の状況/破産手続開始の時に破産者が有していた3項各号の財産の種類および額/破産者が収入を得る見込み/その他の事情
    • 手続=5項により、裁判所はこの決定をするに当たって破産管財人の意見を聴かなければならない。6項により、4項の申立てを却下する決定に対して破産者は即時抗告をすることができる。7項により、裁判書は破産者および破産管財人に送達される。

    どの財産がどこまで拡張されるかの基準は、条文には書かれていません。各地方裁判所が用いる運用上の基準(いわゆる換価基準)は当サイトでは確認していないため、記載していません。

    7. 個別の財産の扱いは裁判所ごとに異なることがある

    法テラスの公式FAQは、自家用車について次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    相当な交換価値のある自動車であれば、破産手続の性質上、原則として処分(換価)されます。個々の破産手続の中で実際にどの程度の価値がある自動車を処分(換価)するかについては、各地方裁判所(裁判官)によって取扱いが異なることもあります。詳しくは、申立て予定の地方裁判所や申立予定地近隣の弁護士に確認されるとよいでしょう。

    法テラス「自己破産すると、自家用車は必ず処分されるのですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-009.html(2026年9月2日確認)

    法テラス自身が「各地方裁判所(裁判官)によって取扱いが異なることもあります」と書いている領域です。当サイトは、個別の財産が残るか処分されるかについての見通しを述べません。

    8. 財産が少ない場合の手続|同時廃止

    裁判所の民事事件Q&Aは、破産管財人の選任について次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    破産法では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続を進めるのが原則とされています。ただし、債務者の財産が少なく、財産を換価してもその中から破産手続の費用も支出できないと認められる場合には、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります。これを「同時廃止事件」といいます。管財事件となるか同時廃止事件となるかは裁判所が判断します。

    費用面では、裁判所は破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合2万円分)、免責許可の申立てについて収入印紙500円分、そのほか連絡用の郵便料と予納金が必要と説明しています。予納金の具体的な額はこれらのページに記載がなく、裁判所は「申立先の裁判所へ確認してください」としています。詳しくは自己破産の予納金でも扱っています。

    9. この記事で扱わないこと

    自分の財産のどれが34条3項各号に当たるか、4項の拡張がどこまで認められるかは、資料と生活状況を見て行う個別の判断です。当サイトはそれを行いません。手続そのものの位置づけは自己破産とは、免責が受けられない場合の条文は免責不許可事由、財産を手放さない選択肢としての手続は個人再生とはと住宅資金特別条項で扱っています。4つの手続の違いは債務整理の4つの方法にまとめています。相談先を探す段階では、まず実在するかを公式検索で確認し、実在確認ナビの手順を使ってください。費用が払えない場合は法テラスの立替制度を確認できます。

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    よくある質問

    「自由財産」は法律上の言葉ですか?

    破産法34条の条文にこの語はなく、条文は「破産財団に属しない」財産(3項)と、その「範囲を拡張する」こと(4項)という書き方をしています。裁判所の破産ページ・民事事件Q&Aにも「自由財産」の語は確認できませんでした。

    99万円という金額は破産法に書いてあるのですか?

    破産法34条3項1号が書いているのは「民事執行法第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭」という計算式です。金額そのものは民事執行法施行令1条が「六十六万円とする。」と定めており、これに2分の3を乗じた額が99万円になります。法テラスの公式FAQも「99万円以下の現金は手元に残せる。」と記載しています(2026年9月2日確認)。

    拡張はいつまでに申し立てるのですか?

    破産法34条4項は、裁判所が拡張の決定をできる期間を「破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間」と定めています。手続の進め方については弁護士・司法書士にご相談ください。

    拡張の申立てが認められなかった場合はどうなりますか?

    破産法34条6項は「第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。」と定めています。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。条文は破産法・民事執行法・民事執行法施行令の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。各裁判所の換価基準、預貯金の扱い、予納金の具体額は一次情報で確認できなかったため記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 個人再生の最低弁済額とは|民事再生法231条2項が定める「計画弁済総額の下限」を条文で確認する

    個人再生の最低弁済額とは|民事再生法231条2項が定める「計画弁済総額の下限」を条文で確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    個人再生の説明でよく使われる「最低弁済額」という言葉は、民事再生法の条文に出てくる用語ではありません。条文は「これ以上返してください」という書き方ではなく、再生計画で返すと決めた総額(計画弁済総額)がある額を下回るときは、裁判所が再生計画を認可しないという、不認可事由の形で書かれています。この記事では、その民事再生法231条2項の原文と、あわせて働くもう2つの下限(清算価値・可処分所得)を、e-Gov法令検索の本則と裁判所・法テラス・日弁連の公表情報だけで確認します。「あなたの借金がいくらになるか」は扱いません。それは資料を見て行う個別の判断であり、弁護士・司法書士の仕事です。

    1. 条文の建て付け|「下限を下回ると不認可」という書き方

    民事再生法231条1項は、小規模個人再生で再生計画案が可決された場合、174条2項(住宅資金特別条項を定めた案は202条2項)または同条2項の場合を除いて再生計画認可の決定をすると定めています。そのうえで231条2項が、小規模個人再生に固有の不認可事由を5つ並べています。

    つまり、いわゆる「最低弁済額」は①231条2項が定める計画弁済総額の下限と、②174条2項4号(再生債権者の一般の利益に反するとき=清算価値)という、2つの別々の関門から成り立っています。給与所得者等再生ではさらに③が加わります(第5節)。

    2. 民事再生法231条2項の原文

    e-Gov法令検索で民事再生法(平成11年法律第225号)の本則を確認しました(2026年9月2日)。231条2項の柱書と各号は次のとおりです。

    小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。

    号条文(原文・かっこ書きは要旨に短縮した箇所があります)
    1号「再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。」
    2号無異議債権の額および評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額、84条2項に掲げる請求権の額を除く)が五千万円を超えているとき。
    3号2号の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合において、当該無異議債権および評価済債権(=以下「基準債権」)に対する再生計画に基づく弁済の総額(=以下「計画弁済総額」)が、当該総額の十分の一を下回っているとき。
    4号2号の総額が三千万円以下の場合において、計画弁済総額が「基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)」を下回っているとき。
    5号再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
    民事再生法(平成11年法律第225号)231条2項各号。強調は当サイトによるものです。

    民事再生法(平成11年法律第225号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    「基準債権」と「計画弁済総額」は条文が定義した言葉です

    3号のかっこ書きが、無異議債権および評価済債権から「別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権」と「84条2項各号に掲げる請求権」を除いたものを基準債権と定義し、それに対する再生計画に基づく弁済の総額を計画弁済総額と定義しています。2号のかっこ書きにあるとおり、住宅資金貸付債権の額はこの総額から除かれます。

    3. 条文の数字をそのまま並べた区分表

    231条2項3号・4号の文言を、基準債権の総額の大きさごとに計算して並べると次のようになります。この表は条文に書かれた計算をそのまま並べたものであって、条文にこの形の表があるわけではありません。

    基準債権の総額計画弁済総額がこれを下回ると不認可(条文上の下限)根拠
    100万円未満基準債権の総額(=その全額)4号かっこ書き前段
    100万円以上500万円以下100万円4号本文(5分の1が100万円以下のため「いずれか多い額」=100万円)
    500万円超1500万円以下基準債権の総額の5分の14号本文
    1500万円超3000万円以下300万円4号かっこ書き後段(5分の1が300万円を超えるため)
    3000万円超5000万円以下その総額の10分の13号
    5000万円超(そもそも小規模個人再生の対象外=2号の不認可事由)2号・221条1項
    民事再生法231条2項3号・4号の文言から計算した区分。境界の額はいずれも条文の文言(「三千万円を超え五千万円以下」「三千万円以下」「百万円」「三百万円」)そのものです。

    なお、小規模個人再生を利用できる人の要件そのものは221条1項が定めており、「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないもの」と規定されています(2026年9月2日確認)。

    裁判所の説明も同じ区分です

    裁判所の「裁判手続 民事事件Q&A」は、「個人再生手続では、どれくらいの額を返済しなければならないのですか。」という設問に次のように答えています(2026年9月2日確認)。

    ①3年間(最長でも5年間)にわたり分割して、②無担保債務の総額が3000万円以下の場合には借金等の総額の5分の1(ただし、100万円以上300万円以下の範囲)以上、無担保債務の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合には無担保債務の総額の10分の1以上、かつ、③債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)以上の返済を行う必要があります。

    裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(2026年9月2日確認)

    4. もう1つの下限|清算価値(174条2項4号)

    231条2項の区分をクリアしても、それだけでは足りません。231条1項が引用する174条2項は、次の場合に再生計画不認可の決定をすると定めています(原文・4号)。

    再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

    条文の言葉は「再生債権者の一般の利益」です。「清算価値」という語は民事再生法の条文には出てきません。裁判所は自らのページで、この点を次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    ただし、再生計画の内容は、原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもので、その返済総額が、債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)を上回らなければなりません。

    裁判所「個人再生」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html(2026年9月2日確認)

    日本弁護士連合会も、個人再生手続の参考書式(東京地方裁判所モデル)として「清算価値算出シート」と「財産目録」を公開しています(2026年9月2日確認)。清算価値が申立ての実務で個別に算出されるものであることは、この書式の存在からも確認できます。ただし算出方法の具体的な基準は書式の中身の問題であり、当サイトでは扱いません。また同ページには、書式を使う前に申立てを予定している地方裁判所へその裁判所の利用書式を問い合わせるよう求める注記があり、書式の運用が地域ごとに異なることが示されています。

    日本弁護士連合会「個人再生手続参考書式」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/oyakudachi/kojinsaisei.html(2026年9月2日確認)

    5. 給与所得者等再生には第3の下限がある|241条2項7号

    給与所得者等再生では、241条2項が不認可事由を定めており、その7号が、計画弁済総額について次の計算による額以上でなければならないとしています(要旨)。

    • 同号イ〜ハの区分に応じて算出した1年間当たりの収入額から所得税等に相当する額を控除した額から、
    • 再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除し、
    • その額に2を乗じた額(=いわゆる可処分所得の2年分)

    同条3項は、この「1年分の費用の額」について「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。」と規定しています。当サイトはこの政令の額を実査していないため、具体的な金額は記載しません。

    また241条2項5号により、給与所得者等再生でも231条2項2号から5号までの事由(=上の区分表)が同じく不認可事由になります。同項2号は「再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。」=清算価値の関門です。つまり給与所得者等再生では3つの下限をすべて満たす必要があるという構造です。裁判所も「給与所得者等再生では、その3つに加えて、債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上の額を返済することも必要になります。」と説明しています(2026年9月2日確認)。

    6. 返済の期間|229条2項2号

    下限とセットで条文に書かれているのが、分割払いの期間です。民事再生法229条2項は、再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予について次のように定めています(原文・要旨)。

    • 1号=「弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。」
    • 2号=最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日とすること。「特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で」三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日とすることができる。

    244条により、229条は給与所得者等再生にも準用されます。

    7. 額を減らせない債権がある|229条3項

    229条3項は、次の請求権については当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができないと規定しています(要旨)。

    1. 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    2. 再生債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(1号を除く)
    3. 夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、およびこれらに類する契約に基づく義務に係る請求権

    法テラスの公式FAQも、個人再生について「残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除される」「ただし、養育費・税金など一部の債務は免除されません。」と説明しています(2026年9月2日確認)。

    法テラス「個人再生とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-001.html/「個人再生にはどのような種類のものがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-002.html(いずれも2026年9月2日確認)

    8. この記事で扱わないこと

    基準債権の総額がいくらになるか、清算価値がいくらになるか、可処分所得がいくらになるかは、いずれも資料を見て個別に算出する事項です。当サイトはその計算も見通しも示しません(そのため「減額シミュレーター」の類も置いていません)。また、住宅ローンがある場合の扱いは住宅資金特別条項、手続そのものの位置づけは個人再生とはと債務整理の4つの方法で扱っています。手続を選ぶ前に、相談先が実在するかを公式検索で確認する手順と、実在確認ナビもあわせてご覧ください。費用が払えない場合は法テラスの立替制度と立替基準額を確認できます。今の返済がどうなっているかを整理したい場合は返済の計算ツールを使えます。

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    よくある質問

    「最低弁済額」は法律用語ですか?

    民事再生法の条文にこの語はありません。条文は231条2項で、計画弁済総額が一定の額を下回るときを再生計画の不認可事由として定めています。当サイトはこの記事で「条文上の下限」という言い方をしています。

    下限は1つではないのですか?

    小規模個人再生では231条2項の区分と、174条2項4号(再生債権者の一般の利益=裁判所のいう清算価値)の2つがあります。給与所得者等再生ではこれに241条2項7号の可処分所得2年分が加わります。裁判所も「①…②…かつ、③…」と3つを並べて説明しています(2026年9月2日確認)。

    住宅ローンも総額に含めて計算するのですか?

    民事再生法231条2項2号のかっこ書きは、無異議債権および評価済債権の額の総額から住宅資金貸付債権の額等を除くと定めています。221条1項の5000万円の要件も同様に住宅資金貸付債権の額を除いた総額です。

    返済期間は3年と決まっているのですか?

    229条2項2号は、最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日とし、特別の事情がある場合には5年を超えない範囲内で延ばせると定めています。裁判所も「3年間(最長でも5年間)」と説明しています(2026年9月2日確認)。

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    最終更新:2026年9月16日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・裁判所・法テラス・日本弁護士連合会)のみを根拠に作成しています。条文は民事再生法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。可処分所得の算定に用いる政令の額、清算価値の算出方法、各裁判所の運用は確認していないため記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは|民事再生法196条以下の条文と裁判所・法テラスの公表情報だけで確認する

    住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは|民事再生法196条以下の条文と裁判所・法テラスの公表情報だけで確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    個人再生を調べていると「住宅ローン特則」「住宅資金特別条項」という言葉が出てきます。これは民事再生法が定める正式な仕組みで、条文上の名称は住宅資金特別条項です。この記事では、その定義・使える場合・条項に定められる内容・認可されない場合を、民事再生法の本則(e-Gov法令検索)と裁判所・法テラスの公表情報だけで確認します。自分の住宅ローンにこの条項が使えるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 裁判所の説明|再生計画に「特別の条項」を定められる

    裁判所の民事事件Q&Aは、「住宅ローンの支払いが困難になっても、住宅を手放さずにすむ手続があるようですが、それはどのような手続ですか。」という設問に対して、次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    民事再生手続(個人再生手続に限られません。)では、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権に関して抵当権がある場合には、返済期間の延長などをする特別の条項を再生計画に定めることができます。この再生計画が認められたときは、その再生計画に従って返済をすれば、住宅を手放さずにすむことができます。

    ポイントは、この仕組みが個人再生に限られないことと、再生計画が認められ、その計画に従って返済することが前提になっていることです。

    裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(2026年9月2日確認)

    2. 条文の定義|「住宅」「住宅資金貸付債権」「住宅資金特別条項」

    民事再生法は第十章「住宅資金貸付債権に関する特則」(196条〜206条)でこの仕組みを定めています。196条は用語を次のように定義しています(e-Gov法令検索で本則を確認・2026年9月2日)。

    用語民事再生法196条の定義(要旨)
    住宅「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」。建物が2以上ある場合は、主として居住の用に供する一の建物に限る(1号)
    住宅の敷地住宅の用に供されている土地、または当該土地に設定されている地上権(2号)
    住宅資金貸付債権住宅の建設・購入(土地や借地権の取得資金を含む)または改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権で、その債権または保証会社の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもの(3号)
    住宅資金特別条項再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部または一部を、199条1項から4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項(4号)
    民事再生法(平成11年法律第225号)196条の本則より要旨。条文はリンク先で確認できます。

    定義から読み取れるのは、この仕組みが「住宅ローンという借入れ」ではなく「住宅に抵当権が付いた分割払の再生債権」を対象にしていること、そして再生計画の中の一条項だという点です。

    民事再生法(平成11年法律第225号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    3. 定められる場合とその例外|198条1項ただし書

    198条1項は、住宅資金貸付債権について再生計画で住宅資金特別条項を定めることができると規定した上で、ただし書で次の場合を除いています。

    ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。

    また198条3項は、対象となる住宅資金貸付債権を有する再生債権者が数人あるときは「その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない」と定めています。

    法テラスは、この点をより平易な形で次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    住宅ローン特則が利用できるのは、以下の場合に限られます。
    (1)住宅ローンで建設または購入等した自宅土地建物であり、現実に居住していること
    (2)住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されていないこと

    法テラス「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)の利用条件は何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-004.html(2026年9月2日確認)

    4. 条項に定められる内容|199条の3つの型と同意による別枠

    199条は、住宅資金特別条項でどのような内容を定められるかを段階的に規定しています。要旨は次のとおりです。

    • 1項(原則型)=認可決定の確定時までに弁済期が到来する元本・利息・損害賠償等はその全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く)で定める弁済期間内(その期間が5年を超える場合は認可決定の確定から5年)に支払う。まだ弁済期が到来していない元本とその後の住宅約定利息は、債務の不履行がない場合についての弁済の時期・額に関する約定に従って支払う。
    • 2項(期限を延ばす型)=1項の条項では認可の見込みがない場合に、弁済期を住宅資金貸付契約の最終の弁済期(約定最終弁済期)より後の日に定められる。この場合の要件として、対象債権の全額を支払うものであること、そして「住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。」などが定められている。
    • 3項(元本猶予型)=2項でも認可の見込みがない場合に、一般弁済期間の範囲内で定める「元本猶予期間」中は元本の一部とその期間中の住宅約定利息のみを支払うものとできる。2項1号・2号の要件を満たすことが必要。
    • 4項(同意による別枠)=権利の変更を受ける者の同意がある場合には、約定最終弁済期から10年を超える期限の猶予など、1項から3項までに規定する変更以外の変更を内容とすることができる。

    条文上、住宅資金特別条項は支払いの時期や期間の組み替えを定めるものとして設計されており、199条2項1号は対象債権について「その全額を支払うものであること」を要件に挙げています。

    あわせて、200条1項は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。」と定めています。

    5. 認可されない場合|202条2項

    住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されても、裁判所は次のいずれかに該当するときは不認可の決定をすると202条2項が定めています(要旨)。

    1. 174条2項1号または4号に規定する事由があるとき
    2. 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき
    3. 「再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。」
    4. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

    また203条2項は、認可の決定が確定したときは、変更後の権利について、住宅資金特別条項において期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなすと規定しています(199条4項の同意を得て別段の定めをすることは妨げられません)。つまり条項が認められた後も、契約上の定めが引き続き効いてくる構造になっています。

    なお197条1項は、認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて抵当権の実行手続の中止を命ずることができると定めています。

    6. 住宅ローン以外の債務はどうなるのか

    住宅資金特別条項は住宅ローン債権についての条項であり、それ以外の債務は個人再生の一般の枠組みで扱われます。裁判所は、個人再生で返済しなければならない額について次のように説明しています(2026年9月2日確認)。

    ①3年間(最長でも5年間)にわたり分割して、②無担保債務の総額が3000万円以下の場合には借金等の総額の5分の1(ただし、100万円以上300万円以下の範囲)以上、無担保債務の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合には無担保債務の総額の10分の1以上、かつ、③債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)以上の返済を行う必要があります。

    給与所得者等再生では、これに加えて可処分所得額の2年分以上の額を返済することも必要になる、と同ページに記載されています。個人再生そのものの要件は個人再生とは(5000万円以下・原則3年)で、4手続の位置づけは債務整理の4つの方法で扱っています。

    法テラスは、個人再生を利用した後に支払いの継続が困難になった場合について、やむを得ない事由があれば再生計画を変更して分割弁済期間を延長してもらうことができる、再生計画の変更で対応できない場合には一定の事情があれば申立てにより免責を受けられる可能性がある、自己破産に方針を変更する、といった対応が考えられると説明しています(2026年9月2日確認)。

    法テラス「個人再生をしましたが、支払いの継続が困難です。どうすれば良いですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-005.html(2026年9月2日確認)

    7. この記事で扱わないこと

    自分の住宅・ローン・抵当権の状況がこの条項の要件に当てはまるかどうかは、登記の内容や契約内容を見なければ判断できない個別の法律判断です。当サイトはそれを行いません。検討する場合は、まず相談しようとしている弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認し、費用面に不安があれば法テラスの費用立替制度があります。ただし民事再生事件の予納金は立替の対象外である点は、法テラスの公式Q&Aで確認できます。

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    よくある質問

    「住宅ローン特則」と「住宅資金特別条項」は違うものですか?

    民事再生法の条文上の名称は「住宅資金特別条項」です(196条4号)。法テラスの公式FAQでは「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」という呼び方も使われています(2026年9月2日確認)。

    住宅ローン以外の抵当権が住宅に付いていても使えますか?

    民事再生法198条1項ただし書は、住宅の上に住宅資金貸付債権のための抵当権以外の担保権が存するときなどをこの条項の対象から除いています。法テラスも利用条件として「住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されていないこと」を挙げています(2026年9月2日確認)。当てはまるかどうかの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    返済期間はどこまで延ばせるのですか?

    民事再生法199条2項2号は、変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から10年を超えないこと、かつその時点の再生債務者の年齢が70歳を超えないことを要件として定めています。ただし同条4項は、権利の変更を受ける者の同意がある場合には、これと異なる変更を内容とすることができると規定しています。

    住宅資金特別条項を定めた再生計画案は誰が出すのですか?

    民事再生法200条1項は「住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。」と定めています。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。条文は民事再生法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 免責不許可事由とは|破産法252条1項の11号と2項の「裁量免責」

    免責不許可事由とは|破産法252条1項の11号と2項の「裁量免責」

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    自己破産について裁判所は、破産手続が開始されても債務を当然に免れるわけではなく、債務を免れるには免責の許可を受ける必要があると説明しています。その免責について、破産法252条1項は許可をしない事由(免責不許可事由)を11号にわたって列挙し、同条2項はそれに該当しても裁判所が免責を許可できる場合を定めています。この記事では、その条文と裁判所・法テラスの公表情報だけを根拠に、両方を確認します。自分の事情が免責不許可事由に当たるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 裁判所の説明|破産手続と免責は別

    裁判所の「破産」ページには次の記載があります(2026年9月2日確認)。

    破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても、当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があります(個人を債務者とする破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされます。)。ただし、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。

    裁判所の民事事件Q&Aでも、「破産手続開始の決定がされた場合、債務はどうなるのですか。」という設問に対して、免責許可の申立てをして免責許可の決定がされる必要があること、免責許可の決定により税金や罰金、養育費などを除いて返済を免れること、そして「免責不許可事由がある場合には、免責の許可が受けられないことがあります。」と説明されています(2026年9月2日確認)。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(いずれも2026年9月2日確認)

    2. 条文の構造|「該当しない場合には、免責許可の決定をする」

    破産法252条1項の柱書は、次のように定めています(e-Gov法令検索で本則を確認・2026年9月2日)。

    裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

    条文は「該当したら不許可にする」ではなく、「いずれにも該当しない場合には許可の決定をする」という書き方になっています。そのうえで、後述する2項が例外を定める構造です。

    3. 破産法252条1項が列挙する11の事由

    号条文の要旨
    1号債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿・損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
    2号破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
    3号特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、またはその方法・時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
    4号「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」
    5号破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
    6号業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと
    7号虚偽の債権者名簿を提出したこと
    8号破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと
    9号不正の手段により、破産管財人・保全管理人・破産管財人代理・保全管理人代理の職務を妨害したこと
    10号次のいずれかの日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと=①免責許可の決定が確定した日②民事再生法239条1項の給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合の再生計画認可の決定の確定の日③民事再生法235条1項の免責の決定が確定した場合の、その免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
    11号破産法40条1項1号、41条、250条2項に規定する義務その他同法に定める義務に違反したこと
    破産法(平成16年法律第75号)252条1項各号の要旨。かぎ括弧内は条文の原文です。

    破産法(平成16年法律第75号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    法テラスによる同趣旨の説明

    法テラスの公式FAQは、「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか。」という設問に対して、「次のような場合が考えられます。」として次を挙げています(2026年9月2日確認)。

    1. 財産を隠したり、壊したりする。
    2. 財産を不当に安い対価で手放してしまう。
    3. ギャンブルや過度な買い物や飲食で債務を負った。
    4. 他の債権者に支払いができないのに、家族や親友、一定の債権者だけに偏った弁済をする。
    5. 裁判所に一部の財産を申告しなかったり、虚偽の書類を提出する。
    6. ローンで買ったものを安く処分する(「買い物枠を現金化」などの広告をしているいわゆる「買取屋・換金屋」の利用)
    7. 過去7年に給与所得者等再生、破産手続で免責を得ている。
    8. 返済することができないことを知りながら、借金をする。

    法テラス「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-011.html(2026年9月2日確認)

    4. 「裁量免責」=破産法252条2項

    1項各号に当たれば直ちに免責が受けられないと決まるわけではありません。同条2項は次のように定めています(原文)。

    前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

    この規定が一般に「裁量免責」と呼ばれています。条文上は「裁判所が……相当であると認めるとき」に「できる」と定められた規定であり、どのような場合に許可されるかの基準は条文には書かれていません。当サイトはその見通しについて述べません。個別の事情がどう評価されるかは、弁護士・司法書士にご相談ください。

    なお同条7項は「免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。」と定めています。法テラスは手続の流れとして、免責許可決定が官報に掲載されてから2週間が経過した時点で免責許可決定が確定する、と説明しています(2026年9月2日確認)。

    法テラス「自己破産の手続について教えてください。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-003.html(2026年9月2日確認)

    5. 免責の許可が確定しても残るもの|破産法253条1項

    免責不許可事由とあわせて確認しておきたいのが、免責の対象にならない債権(非免責債権)です。破産法253条1項は、免責許可の決定が確定したときは破産者は破産債権について責任を免れると定めた上で、ただし書で次の請求権を除外しています(要旨)。

    1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く)
    2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    3. 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(2号を除く)
    4. 夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、およびこれらに類する契約に基づく義務に係る請求権
    5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
    6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)
    7. 罰金等の請求権

    法テラスの公式FAQも、「免責許可決定が確定しても、破産法253条で定める次の非免責債権については、免責されません。」として同趣旨の7項目を挙げています(2026年9月2日確認)。

    また同条2項は、免責許可の決定は破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利および破産者以外の者が提供した担保に影響を及ぼさないと定めています。

    法テラス「免責許可決定が確定すると、すべての債権は免責されるのでしょうか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-010.html(2026年9月2日確認)

    6. この記事で扱わないこと

    自分の事情が1項各号のどれかに当たるか、当たるとして2項の適用がどうなるかは、経緯と資料を見なければ判断できない個別の法律判断です。当サイトはそれを行いません。手続そのものの位置づけは自己破産とはと債務整理の4つの方法で扱っています。費用については法テラスが公表する立替基準額と、自己破産の予納金が立替の対象外である点を別記事で確認しています。相談先を探す段階では、まず実在するかを公式検索で確認してください。

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    よくある質問

    免責不許可事由に当たると、免責は受けられないのですか?

    破産法252条2項は、1項各号に該当する場合であっても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは免責許可の決定をすることができる、と定めています。どう判断されるかは個別の事情によります。当サイトは見通しを述べません。

    「7年以内」というのは何の期間ですか?

    破産法252条1項10号が定める期間です。過去の免責許可決定の確定日など、条文が定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったことが、同号の事由として挙げられています。法テラスも「過去7年に給与所得者等再生、破産手続で免責を得ている。」を挙げています(2026年9月2日確認)。

    免責が許可されれば税金も対象になりますか?

    破産法253条1項ただし書1号は租税等の請求権を除外しています。裁判所の民事事件Q&Aも、免責許可の決定により「税金や罰金、養育費などを除いて」返済を免れることになると説明しています(2026年9月2日確認)。

    保証人はどうなりますか?

    破産法253条2項は、免責許可の決定は破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさない、と定めています。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。条文は破産法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

    債務整理の費用の目安|法テラスが公表する任意整理・自己破産の立替基準額を公式ページの表で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    債務整理の費用は依頼先の事務所ごとに異なり、当サイトは個別の事務所の費用比較や評価を行いません。その代わりに、公的機関が公表している唯一の目安として、法テラス(日本司法支援センター)が立替制度の基準として公表している金額表を、公式ページの数字のまま掲載します。これは「法テラスの立替制度を利用した場合の基準額」であり、一般の事務所に直接依頼した場合の相場ではない点にご注意ください。

    1. 費用の内訳|着手金・実費・報酬金

    法テラスの「費用の目安」ページでは、費用の種類が次のように説明されています(2026年8月28日確認)。

    • 着手金=「事件の依頼を行う段階で支払う費用」
    • 実費=「裁判所に納める印紙代、予納郵券代など」
    • 報酬金=「事件が成功に終わった時に支払う費用」

    法テラス「費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/meyasu.html(2026年8月28日確認)

    2. 任意整理の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1社33,000円10,000円43,000円
    2社49,500円15,000円64,500円
    3社66,000円20,000円86,000円
    4社88,000円20,000円108,000円
    5社110,000円25,000円135,000円
    6〜10社154,000円25,000円179,000円
    11〜20社176,000円30,000円206,000円
    21社以上198,000円35,000円233,000円
    法テラス「任意整理の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。同ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨と、事件の困難度等に応じて着手金が増減する場合がある旨の注記があります。

    報酬金については、「原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します。」と記載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「任意整理の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html(2026年8月28日確認)

    3. 自己破産の目安(法テラスの立替基準)

    債権者数着手金実費合計
    1〜10社132,000円23,000円155,000円
    11〜20社154,000円23,000円177,000円
    21社以上187,000円23,000円210,000円
    法テラス「自己破産の費用の目安」の表(2026年8月28日確認)。任意整理と同じく、実際の費用は審査によって決まり増減しうる旨の注記があります。

    なお、この表は弁護士・司法書士費用の目安であり、裁判所に納める予納金は含まれません。予納金は生活保護受給者を除き立替の対象外です(詳細は自己破産の予納金は立替対象外)。

    法テラス「自己破産の費用の目安」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/jikohasanhiyo.html(2026年8月28日確認)

    4. 個人再生・過払い金請求の目安は「記載なし」

    法テラスの「費用の目安」ページの下層で公表されているのは、任意整理・自己破産・離婚等請求の3種類です(2026年8月28日確認)。個人再生や過払い金請求の目安額は今回確認したページ群では公表を確認できなかったため、当サイトには記載しません(記載なし)。手続そのものの説明は債務整理の4つの方法を、過払い金の定義・時効は過払い金とはをご覧ください。

    この立替基準額で依頼するには、収入・資産の基準など法テラスの立替制度の利用条件を満たし、審査(通常2週間程度)を通る必要があります。依頼前には相談先の実在確認もお忘れなく。

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    よくある質問

    この表の金額を払えば債務整理を依頼できるということですか?

    いいえ。この表は法テラスの立替制度における目安であり、公式ページには、実際の費用は事件の内容等により審査によって決まり、この金額になるとは限らない旨の注記があります(2026年8月28日確認)。また一般の事務所に直接依頼する場合の費用は各事務所が定めるもので、この表とは別です。

    一般の弁護士事務所の費用相場は載せないのですか?

    載せません。事務所ごとの費用の比較・評価は当サイトの編集方針で行わないことにしています。公的に公表されている数字(法テラスの立替基準)だけを掲載しています。

    個人再生の費用の目安はいくらですか?

    今回確認した法テラスの費用の目安ページ群では、個人再生の目安額の公表を確認できませんでした(2026年8月28日確認・記載なし)。個別の見積りは依頼先の弁護士・司法書士および法テラスにご確認ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。金額は改定されることがあります。

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  • 法テラスと生活保護|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

    法テラスと生活保護|受給中は立替金の返済が猶予され、事件終了後も受給中なら免除申請ができる仕組みを公式Q&Aで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:法テラスの公式Q&Aには「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」と明記されています(2026年8月28日確認)。公式の記載が「免除されます」ではなく「免除の申請ができます」である点には注意が必要で、免除には申請という手続があります。自分の場合にどう扱われるかは、法テラスおよび依頼する弁護士・司法書士にご確認ください。

    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え、利用者が分割で返済する仕組みです。では、生活保護を受給していて返済が難しい場合はどうなるのか。法テラスの公式Q&Aには、生活保護受給者についての特別な取扱いが明記されています。この記事ではその記載だけを整理します。受給の可否や個別の適用判断はこの記事では扱いません。

    1. 生活保護受給中の取扱い|返済の猶予と、免除の申請

    公式Q&Aには次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」
    • 「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」

    注意したいのは、公式の記載が「免除されます」ではなく「免除の申請ができます」となっている点です。免除には申請という手続があり、当然に免除されるという書き方はされていません。自分の場合にどう扱われるかは、法テラスおよび依頼する弁護士・司法書士にご確認ください。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

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    2. 自己破産の予納金も、生活保護受給者は扱いが異なる

    同じQ&Aには、「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」とあります(2026年8月28日確認)。裏を返せば、生活保護を受給している場合は自己破産事件の予納金が立替の対象になりうる書き方です。一方、民事再生事件の予納金は「生活保護の受給の有無にかかわらず」対象外と明記されています(同Q&A)。予納金と弁護士費用の違いは自己破産の予納金は立替対象外で、費用の目安額は債務整理の費用の目安で整理しています。

    3. 立替制度の前提|「分割で返済する」制度

    法テラスの立替制度は、「調停、訴訟などの裁判手続きや相手方との示談交渉、裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼をした場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済していただく制度」と説明されています(2026年8月28日確認)。利用には①収入や資産が一定基準以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること、の3条件があり、審査には通常申込みから決定まで2週間程度かかるとされています(同Q&A)。制度の全体像は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

    よくある質問

    生活保護を受けていると立替金は返さなくてよいのですか?

    公式Q&Aの記載は「受給中の間は、返済は猶予されます」「事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます」です(2026年8月28日確認)。猶予・免除申請という仕組みであり、扱いの詳細は法テラスにご確認ください。

    生活保護を受けていれば自己破産の予納金も立て替えてもらえますか?

    公式Q&Aは「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません」という書き方をしています(2026年8月28日確認)。個別の適用は法テラスの審査によります。

    そもそも自分が立替制度を利用できるかはどこで分かりますか?

    収入・資産の基準表が法テラス公式サイトで公表されています。法テラスの立替制度と収入基準に公表額をまとめています。最終的な利用可否は法テラスの審査で決まります。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

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  • 法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

    法テラスの無料法律相談の条件|同一問題につき3回まで・1回30分・収入と資産の基準を公式情報で確かめる

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    「法テラスなら無料で相談できる」と紹介されることが多いのですが、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談には利用条件(収入・資産の基準)と回数の上限があります。この記事では、法テラスの公式ページに書かれている条件だけを整理します。どの手続を選ぶべきかという中身の判断はこの記事では扱いません。

    1. 回数と時間|同一の問題につき3回まで・1回30分

    法テラスの「無料法律相談・利用の流れ」ページには、「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」「相談時間は1回30分です。」と明記されています(2026年8月28日確認)。無制限に何度でも相談できる制度ではない点は、利用前に知っておきたいところです。

    利用の流れは、①電話もしくはWeb上で予約する → ②相談の準備をする → ③相談する、の3ステップで案内されています(同ページ)。問い合わせ先としては法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)が公式サイトに掲載されています(2026年8月28日確認)。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html/法テラス「無料法律相談・費用等の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 対象になる人|収入と資産が一定基準以下

    無料法律相談の対象は、収入(手取りの平均月収・賞与含む)と資産(現金・預貯金)が一定基準以下の方です(2026年8月28日確認)。基準額は家族の人数と地域で変わります。法テラス公式ページの表は次のとおりです(2026年8月28日確認)。

    家族の人数手取月収の基準(東京都特別区・大阪市など)手取月収の基準(それ以外の地域)資産の基準
    1人200,200円以下182,000円以下180万円以下
    2人276,100円以下251,000円以下250万円以下
    3人299,200円以下272,000円以下270万円以下
    4人328,900円以下299,000円以下300万円以下
    法テラス公式の収入・資産基準(2026年8月28日確認)。家族が1名増えるごとの加算や、家賃・住宅ローンを負担している場合の加算(例:1人世帯41,000円・東京都特別区53,000円まで)も同ページに掲載されています。基準は改定されることがあるため、利用時は本記事ではなく公式ページの最新の表をご確認ください。

    また同ページには、基準を超える収入や資産があっても、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載もあります(2026年8月28日確認)。自分が対象かどうかの最終判断は法テラス側で行われるため、基準ぎりぎりの場合も問い合わせて確認するのが確実です。

    法テラス「無料法律相談・利用の流れ」(前掲)/法テラス「費用を立て替えてもらいたい・ご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 相談の先にある制度|弁護士・司法書士費用の立替

    無料法律相談は入口であって、実際に弁護士・司法書士へ依頼する段階の費用(着手金・実費など)は別の話です。その費用についても、収入・資産が基準以下の場合には法テラスが立て替えて分割で返済する制度があります。詳しくは法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。また、相談前には相談先の弁護士・司法書士が実在するかの確認もしておくと確実です。

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    よくある質問

    法テラスの無料相談は何回でも受けられますか?

    いいえ。法テラスの公式ページには「同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。」と明記されています(2026年8月28日確認)。

    1回の相談時間はどのくらいですか?

    公式ページには「相談時間は1回30分です。」とあります(2026年8月28日確認)。限られた時間で相談するために、利用の流れでも「相談の準備をする」ステップが案内されています。

    収入が基準を少し超えていたら利用できませんか?

    公式ページには、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には基準を満たす可能性がある旨の記載があります(2026年8月28日確認)。該当するかどうかは法テラスにお問い合わせください。

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  • 自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

    自己破産の予納金は法テラスの立替対象外|裁判所に納める費用と弁護士費用の違いを公式情報で確かめる

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    自己破産を検討するときの費用は、大きく分けて①弁護士・司法書士に支払う費用(着手金・実費など)と②裁判所に納める費用(収入印紙・郵便料・予納金)の2種類があります。①には法テラスの立替制度がありますが、②の予納金は原則として立替の対象外です。この点は誤解されやすいので、法テラスと裁判所の公式情報だけで整理します。

    1. 裁判所に納める費用|収入印紙・郵便料・予納金

    裁判所の「破産」手続案内ページには、申立てに必要な費用として次が挙げられています(2026年8月28日確認)。

    • 破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は収入印紙2万円分)
    • 免責許可の申立てについて収入印紙500円分
    • 連絡用の郵便料、予納金

    このうち予納金の具体額は、同ページに記載がありません。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は書きません(記載なし)。具体額は申立先の裁判所にご確認ください。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 法テラスの立替制度は「予納金」を対象にしない(生活保護受給者を除く)

    法テラスの立替制度は、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済する制度です。しかし公式Q&Aには、次のとおり明記されています(2026年8月28日確認)。

    • 「生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」
    • 「民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。」

    つまり「法テラスを使えば費用の心配はない」と単純化はできず、自己破産では予納金の部分は原則自分で用意する前提で考える必要があります(生活保護を受給している場合の扱いは生活保護と法テラスの返済免除で別途整理しています)。

    法テラス「立替制度に関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    3. 弁護士・司法書士費用の側には立替の目安額がある

    一方、立替の対象になる弁護士・司法書士費用については、法テラスが自己破産事件の目安(債権者1〜10社で着手金132,000円+実費23,000円など)を公表しています。この目安表と注意点は債務整理の費用の目安(法テラス基準)にまとめました。立替制度の利用条件(収入・資産基準)は法テラスの立替制度を、そもそも自己破産がどういう手続かは債務整理の4つの方法をご覧ください。

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    よくある質問

    予納金はいくら必要ですか?

    裁判所の「破産」ページには予納金という項目はありますが、具体額の記載はありません(2026年8月28日確認)。当サイトでも一次情報で確認できなかったため金額は記載しません。申立先の裁判所にご確認ください。

    法テラスを利用すれば予納金も立て替えてもらえますか?

    法テラスの公式Q&Aには、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とならないと明記されています(2026年8月28日確認)。民事再生事件の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず対象外です(同Q&A)。

    収入印紙はいくら分必要ですか?

    裁判所のページには、破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合は2万円分)、免責許可の申立てについて収入印紙500円分と記載されています(2026年8月28日確認)。

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  • 任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

    任意整理とは|裁判所を使わない話合いの手続を法テラスの公表情報だけで確かめる

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    「任意整理」は、債務整理として挙げられる4つの手続の中で唯一、裁判所を使わない手続です。この記事では、法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、任意整理の定義・手続の流れ・特定調停との違いを整理します。任意整理を選ぶべきかどうか、交渉がまとまるかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 任意整理の公的な定義|公的機関を利用しない私的な話合い

    法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。合意にもとづいて支払いを続ける手続なので、同ページには実行には原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載もあります。

    法テラス「任意整理とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html(2026年8月28日確認)

    2. 手続の流れ(法テラスFAQの説明)

    法テラスのFAQ「任意整理の手続について教えてください。」では、任意整理の手続は次のような流れで説明されています(2026年8月28日確認・以下は同ページの記載の趣旨)。

    1. 債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求める
    2. 支払額や支払方法について債権者と交渉する
    3. 債権者の合意が得られれば、以後は合意した支払額・支払方法で支払をしていく

    つまり、任意整理は債権者との合意が前提の手続です。裁判所が内容を決める手続ではありません。

    法テラス「任意整理の手続について教えてください。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html(2026年8月28日確認)

    3. 特定調停との違い|裁判所を使うかどうか

    法テラスは、特定調停と任意整理はどちらも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを目的とする点は共通で、特定調停は「裁判所を利用して行う手続」、任意整理は「裁判所を利用しない手続」という違いがあると説明しています(2026年8月28日確認)。4つの手続の全体像は債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。

    法テラス「特定調停と任意整理には、どのような違いがありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-007.html(2026年8月28日確認)

    4. 検討する前に確認できること

    任意整理は合意した支払額で支払を続ける手続なので、法テラスの説明にも原資の確保や家計管理が必要という趣旨の記載があります。毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。また、現在の契約や借入れの状況を確認する方法として、信用情報機関の本人開示の手続があります(信用情報の開示方法(CIC・JICC・KSC))。

    弁護士・司法書士への依頼を検討する場合は、まず相手が実在する弁護士・司法書士かを公式検索で確認してください。なお、司法書士に依頼できる範囲には金額による限りがあります(司法書士の債務整理は140万円まで?(条文で確認))。費用面に不安がある場合の公的制度は法テラスの立替制度で整理しています。

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    よくある質問

    任意整理をすると支払はどう変わりますか?

    当サイトは効果の断定をしません。法テラスの説明では、特定調停・任意整理はいずれも貸金業者との交渉により返済総額の減額・返済期間の延長などを「目的とする」手続とされていますが(2026年8月28日確認)、結果は債権者との合意の内容によります。個別の見通しは弁護士・司法書士にご相談ください。

    任意整理に裁判所は関わりますか?

    法テラスの説明では、任意整理は「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」とされています(2026年8月28日確認)。裁判所を利用して行う話合いの手続としては特定調停があります。

    任意整理をすると信用情報にはどう影響しますか?

    今回実査した法テラスFAQの範囲では、任意整理が信用情報に与える影響についての記載を確認できなかったため、記載なしとします。当サイトは信用情報の登録期間などについて断定を書きません。自分の信用情報を確認する方法は信用情報の開示方法をご覧ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 自己破産とは|破産手続と免責の関係を裁判所の公表情報だけで確かめる

    自己破産とは|破産手続と免責の関係を裁判所の公表情報だけで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「自己破産」は、債務整理として挙げられる手続の中で唯一、財産を換価して債権者に配当することを内容とする裁判所の手続です。この記事では、裁判所と法テラス(日本司法支援センター)が公表している説明だけを根拠に、破産手続が「何をする手続なのか」と、破産と免責(債務を免れること)は別の判断であるという点を整理します。自己破産を選ぶべきかどうかという個別の判断はこの記事では扱いません(それは法律相談の領域であり、弁護士・司法書士の仕事です)。

    1. 破産手続の公的な定義|財産を金銭に換えて配当する手続

    裁判所は破産手続を「裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続」と説明しています(2026年8月28日確認)。また、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もある旨も同ページに記載されています。

    裁判所「破産」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html(2026年8月28日確認)

    2. 破産=借金がなくなる、ではない|免責という別の判断

    裁判所の同ページには、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があると記載されています。個人の破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされますが、「破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります」と明記されています(2026年8月28日確認)。つまり、破産手続の開始と、債務を免れられるかどうかは、別の判断です。

    段階内容(裁判所の説明)
    破産手続裁判所が開始を決定し、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する(選任しないまま終了する場合もある)
    免責債務を免れるために許可が必要。浪費や詐欺行為などの事情がある場合には許可が受けられないこともある
    裁判所「破産」ページの記載の整理(2026年8月28日確認)。

    3. 費用が払えない場合の公的制度と、その対象外

    弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合の公的制度として、法テラスの立替制度(民事法律扶助)があります。制度の内容と収入・資産の基準は法テラスの立替制度と収入基準で整理しています。

    ただし、法テラスの立替QAには、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。予納金の具体的な額については、当日の実査で一次情報を確認できなかったため記載なしとします。

    法テラス「費用の立替えに関するQ&A」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html(2026年8月28日確認)

    4. 検討する前に確認できること

    自己破産は4つの債務整理手続の1つにすぎません。裁判所を使わない任意整理、裁判所での話合いである特定調停、返済を続けながら残りの免除を受ける個人再生との違いは、債務整理の4つの方法(公的な定義)で確認できます。また、返済を続ける場合の毎月の支払額の整理には当サイトの返済計算ツールが使えます。どの手続が合うかは収入・債務額・財産の状況で変わる個別の法律判断であり、当サイトはそれを行いません。

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    よくある質問

    自己破産をすれば当然に借金がなくなるのですか?

    裁判所の説明では、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があり、浪費や詐欺行為などの事情がある場合には免責の許可が受けられないこともあると明記されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。

    破産管財人はどの事件でも選任されるのですか?

    裁判所の説明では、破産管財人を選任しないまま手続を終了する場合もあると記載されています(裁判所「破産」・2026年8月28日確認)。どのような場合にそうなるかの記載は同ページでは確認できなかったため、記載なしとします。

    自己破産の費用は法テラスで立て替えてもらえますか?

    法テラスの立替QAでは、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用(着手金・実費など)の立替制度が案内されていますが、自己破産事件の予納金は立替の対象外(生活保護受給者を除く)と記載されています(2026年8月28日確認)。利用には収入・資産の基準などの条件があります。詳しくは法テラスの立替制度の記事をご覧ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(裁判所・法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

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