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先に結論:債権回収会社(サービサー)が法務大臣の許可を受けているかどうかは、法務省が公表している「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で照合できます。2026年9月5日に確認した時点で、この一覧に掲載されている会社は72社(法務省の注記は「令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。」)でした。この記事では、その一覧の見方、掲載されている法人番号を国税庁法人番号公表サイトで突き合わせる手順、そして法務省・消費者庁・国民生活センターが公表している注意点を、一次情報の原文だけで整理します。個々の請求が正当かどうかの判断はしません。この記事が扱うのは「公表された名簿で確かめられる範囲」だけです。
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1. 債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けた株式会社のこと
根拠法は債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。e-Gov法令検索の略称欄は「サービサー法」)です。e-Gov法令検索で本則を確認しました(2026年9月5日確認・現在施行されている版=令和7年10月1日施行)。
まず2条2項が「債権管理回収業」を定義しています(原文)。
この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
そして3条が、その営業を許可制にしています(原文)。
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
2条3項は「この法律において『債権回収会社』とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。」と定めています。つまり「債権回収会社」という語は、法律上は3条の許可を受けた株式会社を指す言葉です。1条(目的)は、この許可制度が弁護士法の特例として置かれたものであることを明記しています。
法務省の制度説明ページによると、この法律は第143回国会で議員立法により成立し、平成10年10月16日に公布、平成11年2月1日に施行されました。同ページは、許認可・監督等の事務について「同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており」と記載し、許可の要件として「(1)5億円の最低資本金、(2)暴力団員等の関与がないこと、(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること」などを挙げています。
債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126(2026年9月5日確認・本則から抽出)/法務省「債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法-」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa01.html(2026年9月5日確認)
2. 名簿の場所と、掲載されている項目
許可を受けた会社の名簿は、法務省のウェブサイトに「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」というページ名で公開されています。ページの先頭には「特定の債権回収会社を検索する場合は、ページ内検索機能(※)をご利用ください。」という案内があり、注記として「Windowsの場合、『Ctrl』キーと『F』キーを同時に押すと『検索窓』が開きます。」と書かれています。
表の列は次のとおりです(2026年9月5日確認)。
| 列 | 載っている内容 |
|---|---|
| 許可番号 | 会社ごとの番号(連番ではありません) |
| 営業許可年月日 | 例:平成11年4月6日、令和8年3月10日 |
| 商号 | 会社名。同じ欄に13桁の法人番号が併記されています |
| 代表者 | 代表者の氏名 |
| 本店所在地 | 郵便番号と住所 |
| 電話番号 | 会社の電話番号 |
表の末尾には次の一文が置かれています(原文)。
以上 72社(※令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。)
2026年9月5日に取得したページで行数を数えたところ、掲載行は72行、併記されている法人番号も72件(重複なし)で、法務省の記載と一致しました。許可番号は最小が2、最大が131で、途中は飛び番になっています。つまり「許可番号の最大値=現在の会社数」ではありません。
当サイトでは72社の社名一覧を転載しません。名簿そのものは法務省のページでご確認ください。なお、この数と基準日は更新されます。閲覧時点のページに書かれている「◯年◯月◯日現在」を、そのつど読み直してください。
法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html(2026年9月5日確認)
3. 照合の手順
手元に届いた通知・ハガキ・SMS・電話の相手について、公表情報だけで確かめられるのは次の5点です。
| 手順 | やること | 見る先 |
|---|---|---|
| ① | 名乗っている商号を一覧のページ内検索(Ctrl+F)で探す | 法務省 一覧ページ |
| ② | 一覧に併記された13桁の法人番号を控える | 法務省 一覧ページ |
| ③ | その法人番号で商号・本店所在地を突き合わせる | 国税庁 法人番号公表サイト |
| ④ | 通知に書かれた本店所在地・代表者名と、一覧の記載を見比べる | 法務省 一覧ページ |
| ⑤ | 連絡するなら、通知に書かれた番号ではなく一覧に載っている電話番号を使う | 法務省 一覧ページ |
⑤について、法務省は注意喚起ページで次のように書いています(原文)。
たとえ実在する債権回収会社であったとしても、請求根拠に心当たりがない場合には、債権回収会社になりすましている可能性も考えられます。確認のため、法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
あわせて法務省は、悪質な業者に自分から連絡しないよう求め、その理由として「債務を確認するためや支払意思のないことを伝える電話であったとしても、こちらから連絡をすることによって、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。」と書いています。
法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」(法務省大臣官房司法法制部審査監督課) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html(2026年9月5日確認)
4. 法人番号での突合|手順の実例
手順③がどう動くかを、一覧の先頭に載っている1社で実行しました(2026年9月5日)。この会社を取り上げたのは手順を示すためであり、評価や紹介の意図はありません。
| 項目 | 法務省 一覧の記載 | 国税庁 法人番号公表サイトの記載 |
|---|---|---|
| 商号 | 日本債権回収株式会社 | 日本債権回収株式会社(フリガナ:ニホンサイケンカイシュウ) |
| 法人番号 | 2010001070337 | 2010001070337 |
| 本店所在地 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| 許可番号/営業許可年月日 | 2 / 平成11年4月6日 | 記載なし |
| 代表者 | 横大路博 | 記載なし |
| 変更履歴 | 記載なし | 変更履歴情報は1件(区分は「新規」)/法人番号指定年月日 平成27年10月5日/最終更新年月日 平成30年7月5日 |
住所は漢数字と算用数字の違いだけで一致しました。逆に、商号は同じなのに法人番号や本店所在地が食い違う場合は、同名の別法人を見ている可能性があります。国税庁法人番号公表サイトは商号でも検索できるので、同名の法人が複数出たときは所在地で突き合わせてください。
国税庁の個別ページには変更履歴も表示されます。ただし、国税庁が公表しているのは商号・所在地・法人番号(基本3情報)であり、債権管理回収業の許可の有無は含まれません。許可の有無は法務省の一覧側でしか確認できません。逆に、法務省の一覧には許可の有効期間や監督処分の履歴は記載されていません。
国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同サイト 法人番号2010001070337の情報 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2010001070337(2026年9月5日確認)/法務省 前掲一覧 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html(2026年9月5日確認)
5. 商号のルール|「債権回収」という文字と、誤認させる商号の禁止
サービサー法13条は商号について2つの規定を置いています(以下は1項・2項の原文)。
1 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。
2 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
1項は許可を受けた会社に課された義務、2項は許可を受けていない者に対する禁止です。ここで注意したいのは、1項があるからといって「商号に『債権回収』と入っていれば許可業者だ」とは言えないことです。許可を受けていない者が誤認されるおそれのある商号を用いることは13条2項が禁じており、35条2号がその違反を100万円以下の罰金と定めています。名乗りではなく、名簿で照合する意味はここにあります。
許可を受けずに債権管理回収業を営んだ場合の罰則は33条1号です。33条の柱書は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定め、1号が「第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。」です。同条3号は、14条(名義貸しの禁止)に違反して他人に債権管理回収業を営ませた場合を同じ枠に入れています。
債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)13条・14条・33条・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126(2026年9月5日確認・本則から抽出)
6. 法務省が「許可を受けた債権回収会社はしない」と明記している請求方法
法務省の注意喚起ページは、許可を受けた債権回収会社が行わない請求の型を具体的に挙げています。以下はいずれも同ページの原文です。
| 法務省の記載 | 内容 |
|---|---|
| 請求の中身 | 「法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイトの利用料等を請求することはありません。」「例えば『有料番組未納料金』、『電子消費者契約通信未納料金』等と称するものを請求することもありません。」 |
| 請求・督促の方法(1) | 目隠しシールのないハガキでの請求や督促 |
| 請求・督促の方法(2) | 連絡先として多数の電話番号を列挙 |
| 請求・督促の方法(3) | 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定 |
| 請求・督促の方法(4) | 個人名義の口座を回収金の振込先に指定 |
| 法務省の関与 | 「法務省が債権回収を業者に依頼することはありません。」「『法務省認可特殊法人』、『法務省認定特別法人』、『法務省認定債権回収業者加盟店』等という機関は存在しません。」 |
法務省は、実在する債権回収会社と類似の商号をかたるショートメールが送付される事案が多数報告されている、とも書いています(同ページにはその文面の例も掲載されていますが、当サイトでは引用しません)。また、同ページからは「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」というPDFが公開されています。当サイトではその中の業者名を転記しません。
支払いについても記載があります。法務省は「心当たりのない請求は支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。」と書き、その理由として「一旦、支払ってしまうと、取り戻すことは困難になります。」と述べています。親族名義の債務についても「保証人等になっている場合でない限り、あなた宛てに請求することはできません。」としています。ご自身の請求がこれに当たるかどうかの判断は、当サイトでは行いません。
法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/同ページ掲載PDF「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」 https://www.moj.go.jp/content/001353589.pdf(いずれも2026年9月5日確認)
7. 「一覧に無い=詐欺」とも「一覧に有る=安心」とも言えません
照合の結果をどう受け止めるかは、次の2方向で切り分けておく必要があります。
| 照合の結果 | 公表情報から言えること | 言えないこと |
|---|---|---|
| 一覧に載っていた | その商号の株式会社が法務大臣の許可を受けている | 手元の通知がその会社から出たものかどうか(法務省は「なりすましている可能性も考えられます」と記載) |
| 一覧に載っていなかった | その商号の会社は債権管理回収業の許可業者として掲載されていない | 請求そのものの当否。債権の譲受人や請求者が債権回収会社とは限らないため、掲載がないことだけを理由に結論は出せません |
後者について補足します。サービサー法2条2項の定義は「弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて……又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」です。弁護士・弁護士法人等はこの定義から外れており、法務省の一覧にも載りません。弁護士名で通知が来た場合の確認は別の手順になります(日弁連・日司連の検索で実在を確認する手順、実在確認ナビ、なりすましへの注意喚起)。
また、貸金業を営む者の側にも別の登録制度があります。金融庁は注意喚起ページ(令和8年6月26日更新)で、無登録業者の中には「架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用する」ものがあると書いています。制度が違えば確認する名簿も違います。相手が名乗っているのが債権回収会社なのか、貸金業者なのか、弁護士・司法書士なのかで、見に行く先が変わります。
債権管理回収業に関する特別措置法2条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/法務省 前掲注意喚起 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/金融庁「違法な金融業者にご注意!」(令和8年6月26日更新) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html(いずれも2026年9月5日確認)
8. 公的機関が公表している手口の記録
国民生活センターは2020年1月30日、債権回収業者を名乗る電話から始まる架空請求の手口を公表しています。同センターは冒頭で「『過去にした契約について未納料金や損害金が発生している』等と、債権回収業者を名乗る者から連絡があっても、身に覚えがない限り、無視をしましょう。」と書いています。公表資料には手口の流れが3段で記載されています(以下は掲載されている3項目の原文です)。
| 段階 | 国民生活センターの記載 |
|---|---|
| 1 | 債権回収業者から「過去に契約したプロジェクト運営事業者に対する未納料金や損害が発生している」「和解するためには損害保険会社への保険申請が必要、また、供託金も必要だが後で返還する」等と電話で連絡がある |
| 2 | 「和解に応じる」と伝えると、プロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から「和解内容の詳細は弁護士からのメールで確認するように」等と電話で連絡がある |
| 3 | 弁護士を名乗る者からメールが届き、和解証明書(図1、2)が添付されている |
この事例で相談者に示された金額は、入会金 約20万円、月会費 約3万5,000円、損害 約350万円、供託金 約35万円と記録されています(2020年1月受付)。そして同センターは、登場した事業者に確認した結果として次のように書いています(原文)。
事例に登場する事業者等について国民生活センターで確認したところ、債権回収業者は事例のような請求はしていないこと、損害保険会社は事例のような保険は扱っていないこと、プロジェクト運営事業者は事例のようなプロジェクトは行っておらず請求もしていないことが分かりました。一方、法律事務所とは連絡がとれず、事実確認ができませんでした。
消費者庁も「架空請求にご注意ください!」で、請求手段が「ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。」と説明し、「未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。」と書いています。相談先としては「消費者ホットライン(局番なしの188)」を案内しています。
国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」(2020年1月30日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html/消費者庁「架空請求にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/(いずれも2026年9月5日確認)
9. 許可を受けた債権回収会社の側に課されている規制
相手が一覧に載っていた場合でも、その会社の行為には法律上の制限があります。サービサー法の該当条文を挙げます(いずれも原文)。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 17条1項 | 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 |
| 17条2項 | 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。 |
| 18条4項 | 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。 |
| 18条8項 | 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。 |
17条2項は、相手方から請求があれば商号と氏名を明らかにしなければならない、という規定です。名乗りを求めること自体が、法律の側で裏づけられている確認方法です。この規定に違反した場合について、35条は柱書で「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と定め、5号に「第十七条第二項の規定に違反したとき。」を挙げています。また18条8項は、弁護士等への委託の通知があった後の訪問・電話による弁済要求を制限しています。なお、同じ趣旨の規定である貸金業法21条1項9号は、委託先として弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に加えて司法書士・司法書士法人を明記していますが、サービサー法18条8項の条文に司法書士・司法書士法人の記載はありません(いずれも2026年9月5日にe-Gov法令検索の本則で確認)。この通知(いわゆる受任通知)の仕組みは受任通知の記事で扱っています。
債権管理回収業に関する特別措置法17条・18条・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/貸金業法(昭和58年法律第32号)21条1項9号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認・本則から抽出)
10. 確認の順番と、相談できる公的窓口
ここまでの一次情報を、届いた通知を前にしたときの順番に並べ直すと次のようになります。まず書面・SMS・封書を保管します(法務省「請求の書類等は、残しておきましょう。」)。次に名乗っている商号を法務省の一覧でページ内検索し、併記された法人番号を国税庁法人番号公表サイトで突き合わせます。連絡するなら、通知に書かれた番号ではなく一覧に載っている電話番号を使います(法務省「法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。」)。不安があれば消費者ホットライン188に相談できます(消費者庁・国民生活センター)。法務省は「架空の債権の請求は、犯罪に当たる可能性がありますので、悪質な場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。」とも書いています。個別の事案がどれに当たるかの当てはめは、当サイトでは行いません。
請求されている債権が古いものである場合の時効については消滅時効の援用で条文を確認しています。手続そのものを検討する段階に入るなら、債務整理の4つの方法と任意整理の公的な定義、費用が払えない場合の法テラスの立替制度、公的な窓口の一覧は借金の相談窓口にまとめています。依頼先を探す際は整理屋・ヤミ金・紹介屋への金融庁の注意喚起もあわせてご覧ください。
法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/消費者庁「架空請求にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016//国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html(いずれも2026年9月5日確認)
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よくある質問
債権回収会社が実在するかは、どこで確認できますか?
法務省が「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」を公開しています。商号・法人番号・代表者・本店所在地・電話番号・許可番号・営業許可年月日が載っています。2026年9月5日の確認時点で掲載は72社(法務省の注記は「令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。」)でした。
商号に「債権回収」と入っていれば許可業者ですか?
そうとは限りません。サービサー法13条1項は債権回収会社に「その商号中に債権回収という文字を用いなければならない」と義務づける規定で、逆向きの保証ではありません。13条2項は「債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定め、35条2号がその違反を100万円以下の罰金としています。名乗りではなく法務省の一覧で照合してください。
一覧に載っていない会社からの通知は詐欺ですか?
当サイトでは断定しません。法務省の一覧で分かるのは「債権管理回収業の許可業者として掲載されているかどうか」だけです。弁護士・弁護士法人等はサービサー法2条2項の定義から外れており一覧に載りませんし、掲載の有無と請求そのものの当否は別の問題です。法務省は、実在する債権回収会社であっても請求根拠に心当たりがない場合は「なりすましている可能性も考えられます」と書いています。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
許可を受けずに債権管理回収業を営んだ場合、罰則はありますか?
サービサー法33条1号が「第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。」を挙げ、柱書で「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。個別の事案が違反に当たるかどうかの判断は当サイトでは行いません。
心当たりのない請求が届きました。どこに相談できますか?
消費者庁と国民生活センターは「消費者ホットライン(局番なしの188)」を案内しています。法務省は「架空の債権の請求は、犯罪に当たる可能性がありますので、悪質な場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。」「請求の書類等は、残しておきましょう。」と書いています。
主要出典(再掲):法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html/法務省 架空請求への注意喚起 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/e-Gov法令検索 債権管理回収業に関する特別措置法 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(いずれも2026年9月5日確認。その他の出典は各節末に記載しています)
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