亡くなった家族に借金があったとき|相続放棄の申述と「3か月」の条文を裁判所の公表情報と民法で確かめる

整理する前チェック|亡くなった家族に借金があったとき

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

家族が亡くなった後に、見覚えのない請求書や督促の連絡が届いて、はじめて借金の存在を知ることがあります。この記事は、そこで出てくる相続放棄という手続が、公的な情報にどう書かれているのかを確認した記録です。根拠は裁判所の手続案内「相続の放棄の申述」・裁判手続 家事事件Q&Aと、e-Gov法令検索の民法の条文だけです。先に、一次情報にはっきり書かれている点を挙げます。①相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること(民法896条)、②相続の放棄をしようとする者は家庭裁判所に申述しなければならないこと(同938条)、③放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされること(同939条)、④民法915条1項が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という期間を定めていること

一方で、この記事は、ある人の「3か月」がいつから数え始めるのか、間に合うのか間に合わないのかという個別の判断はしません。民法915条1項の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」と書かれており、それが具体的にいつかは事実関係の評価です。それは弁護士・司法書士の仕事であり、当サイトは条文と裁判所の説明に書かれていること以上を述べません。

1. 裁判所が示す三つの選択肢|単純承認・相続放棄・限定承認

裁判所の手続案内「相続の放棄の申述」は、冒頭の「1. 概要」で、相続が開始した場合に相続人が選べるものとして次の三つを挙げています(2026年9月12日確認・箇条書き3項目の原文)。

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

同じ「1. 概要」は、この三つのうち後の二つについて次のように続けています(原文)。

相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

条文の側では、民法896条が相続の一般的効力を定めています。同条の見出しは「(相続の一般的効力)」で、本文は次のとおりです(原文)。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

そして民法920条(見出し「(単純承認の効力)」)は「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。」と定めています。裁判所の説明にある「借金等の義務をすべて受け継ぐ」という表現は、この条文の「一切の権利義務」「無限に」という文言に対応しています。

裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(2026年9月12日確認)/民法(明治29年法律第89号・lawId=129AC0000000089)896条・920条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)

2. 「3か月」はどの条文に書かれているか|民法915条

期間の定めは民法915条にあります。同条の見出しは「(相続の承認又は放棄をすべき期間)」です。1項の全文は次のとおりです(原文・ただし書を含みます)。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項は調査について定めています(原文)。

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

裁判所の手続案内も「3. 申述期間」で同じ期間を示しています(原文)。

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

なお、死亡から時間が経っている場合について、裁判所の家事事件Q&Aに次の記載があります(「夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。」への答えの全文・原文)。

相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

この記載は「受理されることもあります」という書き方です。当サイトは、個別の事情がこれに当たるかどうかを判断しません。また、民法916条は相続人が承認・放棄をしないで死亡した場合、民法917条は相続人が未成年者または成年被後見人である場合について、それぞれ915条1項の期間の起算点を別に定めています。

民法(明治29年法律第89号)915条・916条・917条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)/裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(2026年9月12日確認)/裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html(2026年9月12日確認)

3. 放棄の方式と効力|民法938条・939条

相続放棄の方式は民法938条(見出し「(相続の放棄の方式)」)に一文で定められています(原文)。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

効力は民法939条(見出し「(相続の放棄の効力)」)です(原文)。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

条文が申述先として書いているのは家庭裁判所です。債権者に「相続しません」と伝えることについて、938条は何も定めていません。この二つの条文の関係を、裁判所の家事事件Q&Aは「父の死亡後,父に多額の借金があることが分かりました。債権者から請求を受けないようにするために,よい方法はないでしょうか。」という問いへの答えとして、次のように説明しています(答えの全文・原文)。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば,相続放棄の申述(申立て)をすることができます。相続放棄の申述が受理されると,申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので,被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。

なお、届いた請求が支払督促など裁判所を通じた書面である場合や、請求元が債権回収会社(サービサー)である場合、さらに古い債権について消滅時効の援用が問題になる場合は、それぞれ別の手続・別の制度の話です。当サイトは、どの制度を使うべきかという選択については述べません。

民法(明治29年法律第89号)938条・939条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)/裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html(2026年9月12日確認)

4. 申述人・申述先・費用・必要書類|裁判所の手続案内

裁判所「相続の放棄の申述」が項目ごとに示している内容を、記載のまま表にします。

項目裁判所のページの記載
申述人相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
特別代理人未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です
申述期間自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分(申述人1人につき)/連絡用の郵便切手(「郵便料は裁判所ごとに異なります」と書かれています)
必要書類【共通】1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票/2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が配偶者の場合3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が子・その代襲者(第一順位相続人)の場合3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/4. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合は被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が父母・祖父母等(第二順位相続人)/兄弟姉妹・その代襲者(第三順位相続人)の場合3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ほか(いずれも「先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」と書かれています)
裁判所「相続の放棄の申述」の2・3・4・5・6項の記載を項目に分けたもの(2026年9月12日確認)。書類の一覧は要約しており、全文はリンク先をご覧ください。

ページには、申述書の書式と記載例(申述人が成人の場合・未成年の場合)が掲載されている旨の記載もあります。また、同じ被相続人について期間伸長事件または相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みの書類は不要と書かれています。郵便料(連絡用の郵便切手)の金額は裁判所ごとに異なるとされており、当サイトでは具体額を記載しません。

裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(2026年9月12日確認)

5. 期間内に放棄も限定承認もしなかったとき|民法921条

民法921条の見出しは「(法定単純承認)」です。1項の全文(柱書と1号から3号)は次のとおりです(原文)。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

条文が並べているのは次の三つです。以下は条文の文言の整理であり、当サイトによる解釈ではありません。

  • 1号=相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為と、民法602条に定める期間を超えない賃貸は除かれると書かれています)。
  • 2号=915条1項の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
  • 3号=限定承認または放棄をした後でも、相続財産を隠匿し、ひそかに消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき(放棄によって相続人となった者が承認した後は除くと書かれています)。

そして民法919条1項は「相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。」と定めています(2項以下は、総則・親族編の規定による取消しを妨げないこと、その取消権の期間、取消しの申述について定めています)。どの行為が921条1項1号の「処分」に当たるかという判断は、当サイトでは行いません。

民法(明治29年法律第89号)919条・921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)

6. 3か月では決められないとき|期間の伸長と限定承認

民法915条1項ただし書は、期間を家庭裁判所において伸長できると定めています。これに対応する手続として、裁判所は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」のページを置いています(2026年9月12日確認・「1. 概要」の原文)。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

同ページの記載は次のとおりです。申立人は「利害関係人(相続人も含む。)」「検察官」、申立先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」、費用は「収入印紙800円分(相続人1人につき)」と「連絡用の郵便切手」。そして「6. その他」に「申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。」と書かれています。

もう一つの選択肢である限定承認について、民法924条(見出し「(限定承認の方式)」)は「相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。」と定め、民法923条(見出し「(共同相続人の限定承認)」)は「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と定めています。裁判所「相続の限定承認の申述」も、申述人を「相続人全員が共同して行う必要があります。」、費用を「収入印紙800円分」「連絡用の郵便切手」と記載しています。家事事件Q&Aの記載は次のとおりです(答えの全文・原文)。

限定承認の申述は,共同相続人全員で行わなければなりませんので,一部の人だけで行うことはできません。
なお,相続放棄をした人は,相続人ではなかったものとみなされるので,それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html(2026年9月12日確認)/裁判所「相続の限定承認の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html(2026年9月12日確認)/裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html(2026年9月12日確認)/民法(明治29年法律第89号)915条・923条・924条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)

7. 申述が受理された後に書かれていること

裁判所の家事事件Q&Aは、「相続放棄の申述が受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。」という問いに次のように答えています(答えの全文・原文)。

亡くなった人の財産を管理している場合は,相続人に引き継ぐことになります。また,債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。

受理の証明書については、同じQ&Aに次の記載があります(答えの全文・原文。ダウンロード先を案内する括弧書きのみ「(中略)」としています)。

申請書に(中略)必要事項を記入し,150円分の収入印紙,郵送の場合には返信用の郵便切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。直接,受理した家庭裁判所まで申請にいらっしゃるときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。

条文の側には、放棄をした人の財産の取扱いについての定めがあります。民法940条1項(見出し「(相続の放棄をした者による管理)」)の全文です(原文)。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

また、939条により放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、誰が相続人となるかは民法の順位の規定に戻ります。887条1項は「被相続人の子は、相続人となる。」、890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」と定めています。889条1項の全文は次のとおりです(原文)。

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

具体的な事案で誰が相続人となるかの判定は、当サイトでは行いません。条文に書かれているのは、上の順位の相続人となるべき者がない場合に次の順位の者が相続人となる、という順序です。

裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html(2026年9月12日確認)/民法(明治29年法律第89号)887条・889条・890条・939条・940条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月12日確認・本則から抽出)

8. この記事で扱わないこと

期間の起算点が具体的にいつかという評価、申述が受理されるかどうかの見通し、放棄と限定承認のどちらを選ぶか、放棄をした場合に次の順位の親族にどう連絡するかは、いずれも個別の判断であり、当サイトでは扱いません。亡くなった方の借金ではなく自分自身の借金についての手続は債務整理の4つの方法で、手続ごとの公的な定義は任意整理自己破産個人再生特定調停で確認できます。相談先を探す前には弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認する手順実在確認ナビ司法書士の業務範囲(140万円)なりすましへの注意をあわせてご覧ください。費用については法テラスの無料法律相談の条件費用立替制度、公的な窓口は借金の相談窓口にまとめています。

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よくある質問

相続放棄は債権者に連絡すればよいのですか?

民法938条は「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と定めています。条文が申述先として書いているのは家庭裁判所です。裁判所の家事事件Q&Aは、申述が受理された後について「債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。」と記載しています(2026年9月12日確認)。

相続放棄の申述にかかる費用はいくらですか?

裁判所「相続の放棄の申述」は、申述に必要な費用として「収入印紙800円分(申述人1人につき)」と「連絡用の郵便切手」を挙げています。郵便料は裁判所ごとに異なると書かれているため、当サイトでは具体額を記載していません。受理の証明書の申請については、家事事件Q&Aに「150円分の収入印紙」と郵送の場合の返信用の郵便切手の記載があります(2026年9月12日確認)。

3か月を過ぎたら申述はできないのですか?

民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と定め、ただし書で利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所において伸長できるとしています。また裁判所の家事事件Q&Aは、相続財産が全くないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由があるときなどについて「相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。」と記載しています。個別の事案がこれに当たるかどうかの判断は当サイトでは行いません。弁護士・司法書士にご相談ください。

相続放棄をすると、ほかの親族に影響しますか?

民法939条は、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。誰が相続人となるかは民法887条・889条・890条の順位の規定によります。889条1項は、887条により相続人となるべき者がない場合に、直系尊属、次いで兄弟姉妹が順位に従って相続人となると定めています。具体的な事案で誰が相続人となるかの判定は当サイトでは行いません。


裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html/裁判所「相続の限定承認の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html/裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html/裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html/民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(いずれも2026年9月12日確認)

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最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(裁判所の手続案内・裁判手続 家事事件Q&A、e-Gov法令検索の民法)のみを根拠に作成しています。条文は民法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。期間の起算点の具体的な判断、申述が受理されるかどうかの見通し、郵便料(連絡用の郵便切手)の金額、家庭裁判所ごとの運用は一次情報で確認できなかったため記載していません。

本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。