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    取引履歴の開示請求とは|貸金業法19条の2「拒むことができない」という条文と、法テラスが示す任意整理の手順で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    法テラス(日本司法支援センター)は、任意整理の手続について「債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求めます。」と説明しています(2026年9月5日確認)。この「取引履歴について開示を求めます」の法律上の根拠はどこにあるのか。この記事は、貸金業法19条の2(帳簿の閲覧)の条文を出発点に、①請求できる人は誰か ②帳簿に何が記載され、いつまで保存されるのか ③貸金業者はどんなときなら断れるのか ④拒んだ場合の罰則 ⑤同じ条文が及ばない相手は誰か、を e-Gov法令検索・金融庁・法テラスの公表情報だけで確認する記録です。先に結論:条文が名宛人にしているのは「貸金業者」であり(請求できるのは「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者」)、すべての債権者に同じ請求ができると条文に書かれているわけではありません。また当サイトは、履歴を取り寄せた結果がどうなるか(過払い金の有無や金額)については一切述べません。

    1. 根拠になる条文|貸金業法19条の2(帳簿の閲覧)

    e-Gov法令検索で貸金業法(昭和58年法律第32号・lawId=358AC1000000032)の本則を確認しました(2026年9月5日)。まず前提になるのが19条で、見出しは「帳簿の備付け」です(原文)。

    貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

    その帳簿を見せるよう求める権利を定めているのが、次の19条の2です。見出しは「帳簿の閲覧」です(原文)。

    債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

    一般に「取引履歴の開示請求」と呼ばれている手続について、条文が使っている語は「帳簿の閲覧又は謄写の請求」です。条文に「取引履歴」「開示請求」という語はありません。

    貸金業法(昭和58年法律第32号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    2. 条文を分解する

    一文が長いので、条文が置いている要素を順に切り分けます。以下はすべて条文の文言の整理であり、当サイトによる解釈や見通しではありません。

    条文の部分書かれていること
    請求できる人債務者等/債務者等であつた者/その他内閣府令で定める者(=施行規則17条の2。次の節)
    請求の相手貸金業者(2条2項=3条1項の登録を受けた者)
    請求できる内容19条の帳簿の閲覧又は謄写
    範囲の限定帳簿のうち「利害関係がある部分に限る」
    方法「内閣府令で定めるところにより」(=施行規則17条の3)
    貸金業者の側「当該請求を拒むことができない」
    断れる場合その請求が「当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるとき」を除く、という書き方(=それが明らかなときは拒絶の制限がかからない条文構造)
    貸金業法19条の2の文言を項目に分けたもの。表現はいずれも条文の語です。

    2条5項は「債務者等」とは債務者又は保証人をいうと定義しています。したがって19条の2の「債務者等又は債務者等であつた者」には、条文上、保証人および過去に債務者・保証人であった人が含まれます。また2条2項は「貸金業者」を「次条第一項の登録を受けた者」と定義し、3条1項は、二以上の都道府県に営業所等を置く場合は内閣総理大臣の、一の都道府県のみの場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。この条文の名宛人は登録を受けた貸金業者であり、この点は後の第7節で改めて確認します。

    貸金業法(昭和58年法律第32号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    3. 請求できるのは本人だけではない|施行規則17条の2

    19条の2の「その他内閣府令で定める者」を受けているのが、貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号・lawId=358M50000040040)17条の2です。見出しは「帳簿の閲覧等請求権者」で、次の4類型を挙げています(原文)。

    一 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
    二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
    三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
    四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第十九条の二の請求について代理権を付与された者

    4号の「代理権を付与された者」という文言が、弁護士・司法書士に依頼した場合に代理人が請求する形の根拠にあたる部分です。ただし、誰にどう委任するかは個別の判断であり、当サイトは扱いません。依頼先を選ぶ前の確認手順は日弁連・日司連の公式検索で実在を確認する手順と実在確認ナビにまとめています。

    貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    4. 帳簿に何が記載され、いつまで保存されるのか

    19条が「その他内閣府令で定める事項」としている中身は、施行規則16条1項が号ごとに定めています。本記事の話題に関係する号を原文で挙げます。

    号記載すべき事項(条文の文言)
    4号貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項
    ※ここで引かれている法18条1項4号=受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額/同5号=受領年月日
    5号貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
    6号貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
    7号貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
    貸金業法施行規則16条1項のうち4号〜7号(e-Gov法令検索の本則から抽出した原文・強調は当サイト)。4号の※は、その号が引いている貸金業法18条1項4号・5号の文言を同じく本則から抽出して補ったもの。

    7号の「交渉の経過の記録」の中身|金融庁 監督指針 II -2-17

    金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」II -2-17(帳簿の備付け等)の(注)は、規則16条1項7号の「交渉の経過の記録」について「当該記載事項は以下の事項とする」として、次のイ〜ホの5項目を挙げています(2026年9月5日確認・原文の全項目)。

    イ.交渉の相手方(債務者、保証人等の別)。
    ロ.交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別)。
    ハ.交渉担当者(同席者等を含む)。
    ニ.交渉内容(催告書等の書面の内容を含む)。
    ホ.施行規則第10条の25第3項第3号に規定する極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合、当該措置を講じた旨、年月日及びその理由。

    保存期間|施行規則17条1項の「少なくとも十年間」

    施行規則17条1項は、帳簿の保存期間を次のように定めています(原文の前段)。

    貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。

    同項ただし書は、極度方式基本契約を締結した場合について、基本契約の解除の日または各契約の最終の返済期日のうち最後のもの(債権のすべてが消滅したときはその消滅した日)のいずれか遅い日から少なくとも十年間という別の起算を定めています。「十年間」は保存義務の下限として条文に書かれた年数であり、それより古い記録が残っているかどうかについて、当サイトは述べません。なお同条2項は「その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない」と定めています。

    貸金業法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」II.貸金業者の監督に当たっての評価項目 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin/02.html(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 閲覧・謄写の方法と、条文に書かれていないこと

    19条の2の「内閣府令で定めるところにより」を受けているのが、施行規則17条の3(帳簿の閲覧方法)です(原文)。

    貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

    条文が定めているのは「その営業時間内に」「請求者の請求に応じて」という限度までです。監督指針 II -2-18(帳簿の閲覧、謄写)は、監督上の着眼点として次を挙げています(原文)。

    債務者等又は債務者等であった者(以下「帳簿の閲覧等の請求者」という。)から帳簿の閲覧又は謄写を求められた際の対応について、帳簿の閲覧等の請求者が本人又は正当な委任を受けた代理人等であるか確認したうえで、過度の負担を課すことなく迅速に帳簿の閲覧又は謄写に応じるよう社内規則等を定めているか。
    なお、本人又は正当な委任を受けた代理人等であるかの確認及び閲覧又は謄写の方法に関し、正当な理由なく過度な負担を課す場合は、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当するおそれがあることに留意する必要がある。

    同じ II -2-18 は、来店が難しい場合について「帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているか」、費用について「帳簿の複写や複写物の郵送に係る実費を徴収する場合、当該金額は適正かつ適切な金額となっているか」という着眼点も置いています。これは監督上の着眼点であって、金額を定めた規定ではありません。

    当サイトが確認した範囲で「記載なし」だった項目

    貸金業法19条・19条の2、および施行規則16条・17条・17条の2・17条の3のいずれにも、次の定めは置かれていませんでした(2026年9月5日に本則を確認)。

    • 請求書の様式(書式・記載事項・押印の要否)
    • 請求にかかる手数料の額(監督指針が触れているのは「実費を徴収する場合」の適切さのみ)
    • 貸金業者が回答・開示するまでの期限(日数)

    確認できなかったこれらの項目について、当サイトは推測で補いません。実際の請求方法・必要書類・費用は、請求先が公表している案内でご確認ください。

    貸金業法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin/02.html(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 拒んだ場合の罰則|貸金業法49条6号

    貸金業法49条は、各号のいずれかに該当する者を「百万円以下の罰金に処する」と定めています。その6号が19条の2に対応します(原文)。

    六 第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者

    ここで条文の文言に差があることを指摘しておきます。19条の2は「権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き」と書き、49条6号は「相当の理由がないのに」と書いています。これは条文にそう書かれているという事実の指摘であり、両者の関係についての説明ではありません。なお49条5号は、19条に違反して帳簿を備え付けず、記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者を、同じく百万円以下の罰金の対象としています。個別の事案が違反にあたるかどうかの判断は、当サイトでは行いません。

    貸金業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    7. 相手によって根拠が変わります

    ここまでの条文は、いずれも貸金業者を名宛人にしたものです。相手が違えば、同じ条文がそのまま当てはまるとは条文に書かれていません。確認できた範囲を整理します。

    (1) 債権を譲り受けた者などには準用されています

    貸金業法24条2項は、準用する規定として「第十八条から第二十二条まで」を挙げ、これを「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する」と定めています。この範囲には19条・19条の2が含まれます。同じ形の準用は、24条の2第2項(保証等に係る求償権等を取得した保証業者)、24条の3第2項(受託弁済者)、24条の4第2項・24条の5第2項(それらの求償権等を譲り受けた者)にも置かれています。

    施行規則の側にも対応する規定があり、23条の4(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)・23条の5(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)をはじめ、保証業者・受託弁済者・各譲受人それぞれについて同型の条文(26条の4の4/26条の4の5、26条の9の4/26条の9の5、26条の14の4/26条の14の5、26条の20の4/26条の20の5)が置かれています。

    (2) 24条の6が準用する規定に19条・19条の2は挙げられていません

    24条の6(準用)は、貸金業を営む者(貸金業者を除く)とその債権の譲受人などについて準用する規定として、20条1項・2項、20条の2、21条、24条1項などを列挙しています。この列挙の中に19条・19条の2はありません。これは条文の列挙という事実の指摘であり、当サイトはこれ以上の意味づけをしません。無登録の業者に関する公的な注意喚起はヤミ金・整理屋・紹介屋の手口と整理屋への注意で扱っています。

    (3) 債権回収会社(サービサー)の根拠法には閲覧請求の規定が見当たりません

    債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号・lawId=410AC1000000126)20条は「債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。」と定めています。当サイトが同法の本則を「帳簿」「閲覧」で検索した範囲では、債務者等が債権回収会社に対して帳簿の閲覧・謄写を請求できるとする規定は見当たりませんでした(「帳簿」の語を含むのは20条・22条〈立入検査等〉・34条〈罰則〉の3条で、「閲覧」の語を含む条はありませんでした)。ただし前記(1)のとおり、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については貸金業法24条2項の準用があります。どちらに当たるかは個別の事実関係の問題であり、当サイトは判定しません。受任通知の後の取立ての規制については貸金業法21条1項9号の記事で条文を確認できます。

    (4) 貸金業から除かれている貸付けもあります

    貸金業法2条1項ただし書は、貸金業から除かれるものの一つとして「貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの」(2号)を挙げています。どの事業者がこれに当たるかは条文には列挙されておらず、当サイトは個別の事業者について判定しません。なお金融庁の監督指針 II -2-20(債権譲渡等)は、債権譲渡契約の着眼点として「債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているか」を挙げており、監督指針の側では「取引履歴の開示請求」という語が使われています。

    貸金業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/貸金業法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin/02.html(いずれも2026年9月5日確認・法令は本則から抽出)

    8. 任意整理・過払い金との位置関係

    法テラスは「任意整理の手続について教えてください。」という公式FAQで、手続の最初の段階を次のように説明しています(2026年9月5日確認・第1文を原文のまま引用)。

    債権者に対して、債務総額や取引履歴について開示を求めます。

    同FAQは続けて、その後は支払額や支払方法について債権者と交渉し、債権者の合意が得られれば合意した支払額・支払方法で支払っていくことになる、と説明しています。手続そのものの公的な定義は任意整理とは、手続の全体像は債務整理の4つの方法で確認できます。

    また法テラスは、過払金について次のように説明しています(2026年9月5日確認・原文)。

    過払金とは、利息制限法で認められている利息(年15~20%)を超えて払いすぎた金銭のことです。利息制限法に違反して支払った利息は、順次元本に充当されます。元本がゼロになった後も支払われた金銭は、法律上の根拠なく受けた利益(不当利得)として返還を求めることができます。

    当サイトは、帳簿の閲覧・謄写を請求した結果として何が判明するか、過払金があるか、いくらになるかについては一切述べません。それは個別の取引内容に基づく計算と法律判断だからです。過払金の定義と期限は過払い金とは何か・いつまで請求できるか、時効の仕組みは消滅時効の援用とはで公的情報を確認できます。なお、この記事で扱った「帳簿の閲覧」は貸金業者に対する請求であり、CIC・JICC・KSCといった信用情報機関への本人開示とは相手も根拠も別の手続です。そちらは信用情報の開示方法で扱っています。費用面の公的制度は法テラスの費用立替制度と債務整理の費用の目安にまとめています。

    法テラス「任意整理の手続について教えてください。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html/法テラス「過払金とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-001.html(いずれも2026年9月5日確認)

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    よくある質問

    「取引履歴の開示請求」は法律に書かれている言葉ですか?

    貸金業法19条の2の見出しは「帳簿の閲覧」で、条文が使っているのは「帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる」という表現です。条文に「取引履歴」「開示請求」という語はありません。一方、金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」II -2-20には「取引履歴の開示請求」という語が使われています(2026年9月5日確認)。

    完済した後でも請求できると条文に書かれていますか?

    貸金業法19条の2は、請求できる者として「債務者等又は債務者等であつた者」を挙げています。また施行規則17条1項は、帳簿を最終の返済期日(債権が消滅したときはその消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならないと定めています。これらは条文の記載であり、当サイトは個別の事案で請求が認められるかどうかを判定しません。過払金の期限については過払い金とは何か・いつまで請求できるかの記事で法テラスの説明を確認できます。

    手数料はかかりますか?

    当サイトが確認した貸金業法19条・19条の2および施行規則16条・17条・17条の2・17条の3には、手数料の額の定めは置かれていませんでした(記載なし)。金融庁の監督指針 II -2-18は「帳簿の複写や複写物の郵送に係る実費を徴収する場合、当該金額は適正かつ適切な金額となっているか」という監督上の着眼点を置いています(2026年9月5日確認)。実際の取扱いは請求先の案内でご確認ください。

    銀行や債権回収会社にも同じ条文が使えますか?

    貸金業法19条の2の名宛人は貸金業者です。24条2項などは、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者・保証業者・受託弁済者などについて「第十八条から第二十二条まで」を準用しています。他方、24条の6が準用する規定の列挙に19条・19条の2はありません。また債権管理回収業に関する特別措置法の本則を当サイトが検索した範囲では、債務者等による帳簿の閲覧・謄写の請求権を定めた規定は見当たりませんでした。個別の相手方がどれに当たるかの判断は、弁護士・司法書士にご相談ください。


    出典(主要):貸金業法(昭和58年法律第32号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin/02.html/法テラス https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html(いずれも2026年9月5日確認)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・法テラス)のみを根拠に作成しています。条文は貸金業法・貸金業法施行規則および債権管理回収業に関する特別措置法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。請求書の様式、手数料の額、回答までの期限は確認した条文に定めが置かれていなかったため「記載なし」と明記し、推測で補っていません。裁判例は原文を取得できなかったため記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債務整理の相談に持っていく資料|法テラスFAQの持参物と、裁判所が例示する破産・個人再生の申立書類を公式情報で整理する

    債務整理の相談に持っていく資料|法テラスFAQの持参物と、裁判所が例示する破産・個人再生の申立書類を公式情報で整理する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    債務整理の相談を予約すると、次に出てくるのが「何を持っていけばいいのか」という疑問です。この記事は、その答えを公表されている一次情報の原文のまま並べた記録です。先に結論:法テラスの公式FAQは「一般に資料が手元になくても相談は可能です」と書いています。そのうえで「準備を求められる資料」として8項目を例示しています。裁判所も、自己破産と個人再生の申立書類を挙げた直後に「上記は例示です」と明記しています。特定調停の資料については、簡易裁判所のQ&Aが「このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください。」と書いています。以下では、法テラスと裁判所が実際に書いている項目を、当サイトが項目を足したり言い換えたりせずにそのまま列挙します。どの一覧も「これを持っていけば手続ができる」という意味の確定リストではありません。

    1. 先に結論|法テラスは「資料が手元になくても相談は可能」と書いている

    法テラス(日本司法支援センター)の「よくある相談>借金>自己破産」に、「債務整理について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。」というFAQがあります。回答の書き出しは次のとおりです(原文)。

    債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の相談をする弁護士・司法書士等が決まっている場合は、事前に連絡をとって、必要な資料を確認されるとよいでしょう。一般に資料が手元になくても相談は可能です。

    ここで押さえておきたい点は2つです。1つ目は、持ち物が揃わないことは相談しない理由にならないと公式に書かれていること。2つ目は、何を持っていくかの正解は相談先が持っているということ。法テラスは「事前に連絡をとって、必要な資料を確認されるとよいでしょう」と、相談先への事前確認を案内しています。手続の種類そのものについては債務整理の4つの方法で整理しています。

    法テラス「債務整理について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-005.html(2026年9月5日確認)

    2. 法テラスFAQが挙げる8項目|原文の文言のまま

    同じFAQの続きで、法テラスは「弁護士・司法書士から準備を求められる資料としては、例えば以下のようなものがあります。」として、次の8項目を挙げています。以下は原文の箇条書きの文言そのままで、当サイトによる追加・言い換えはしていません。

    • 債権者一覧表
    • 債権者からの督促状、債権回収会社からの通知書、裁判所から届いた書類
    • 最近2、3か月分の給与明細書、自営業の場合は入出金の状況が分かる帳簿など
    • 本人名義の預貯金通帳
    • 消費者金融やクレジット会社との契約書、領収書、ATMで発行されたレシートなど
    • 自分の名前で作ったキャッシングやローンのカード、クレジットカード
    • 1か月間の収入、支出の内訳を整理した家計簿(できれば最近2、3か月分)
    • 住宅ローンや不動産担保ローンを組んでいる場合は、土地、建物の登記事項証明書

    文頭が「例えば」で始まっている点が重要です。この8項目は法テラスが示した例示であり、8項目を揃えることが相談の条件だとは書かれていません。逆に、8項目に入っていない資料を相談先から求められることもあり得ます。なお、この一覧には自分がどこにいくら借りているかを示すもの(債権者一覧表、契約書、督促状)と、収入・支出・資産を示すもの(給与明細書、通帳、家計簿)の両方が含まれています。借入先そのものが分からない場合の調べ方は信用情報の開示方法にまとめています。

    法テラス「債務整理について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-005.html(2026年9月5日確認)

    3. 法テラスの無料法律相談を予約した場合の準備|公式「ご利用の流れ」

    相談先が法テラスの無料法律相談である場合、法テラスは「無料法律相談のご利用の流れ」というページで、予約から相談当日までの段取りを示しています。持ち物に関係する記載は次のとおりです。

    まず予約の段階について、同ページは「※ご予約時に収入(平均月収)や資産(お持ちの現金・預貯金)をお聞きします。」と書いています。相談時間は1回30分、同一の問題につき3回まで無料で相談でき、相談は原則として事前の予約が必要とされています(利用の条件そのものは法テラスの無料法律相談の条件で詳しく確認できます)。

    次に「STEP 02 相談の準備をする」の原文です。

    相談したい内容に応じて、裁判所や事件の相手方から届いた書類(訴状や呼出状、請求書など)をご準備ください。そのほか、相談時間が限られているため、事前に相談内容を整理した手控えメモがあると便利です。緊張もあって記憶が曖昧になることや話し忘れることもあるので、事前に内容を整理しておきましょう。

    そして「STEP 03 相談する」には、当日の到着時刻に関わる記載があります。

    相談前に「援助申込書」をご記入いただく必要があるため、時間には余裕を持ってお越しください(通常、相談開始の10分前までの来所をお願いしています)。

    つまり法テラスの無料法律相談では、持参物として名指しされているのは「裁判所や事件の相手方から届いた書類」であり、それに加えて手控えメモが「便利」とされ、当日は援助申込書の記入時間として10分前までの来所が案内されている、という構成です。

    法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html(2026年9月5日確認)

    4. 費用の立替制度まで進む場合|法テラス「審査に必要な書類」の5区分

    相談だけで終わらず、弁護士・司法書士への依頼費用を法テラスに立て替えてもらう段階に進むと、書類の話は具体的になります。法テラスの「審査に必要な書類について」は、冒頭で「審査に必要な書類は、事件の内容によって異なりますのでご注意ください。」と断ったうえで、(1)~(5)の5区分を示しています。制度そのものの説明は法テラスの費用立替制度にまとめています。

    区分法テラスが挙げている書類(原文の項目名)
    (1)本人及び同居の家族人数を確認するための資料住民票(申込みから3ヶ月以内に発行されたもの/本籍、筆頭者、続柄、世帯全員の記載があるもの)
    (2)収入を確認するための資料
    ※状況に応じていずれか
    給与生活者=給与明細及び賞与明細(給与明細は直近2ヶ月分、賞与明細は直近のもの)/源泉徴収票/課税(所得)証明書/非課税(所得)証明書
    自営業者=確定申告書の写し(直近1年分。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付)/課税(所得)証明書
    年金受給者=年金振込通知書/年金支払通知書/年金証書
    無職=非課税(所得)証明書/雇用保険受給者証明書/離職票/解雇通知
    生活保護受給者=生活保護受給証明書(申込みから3ヶ月以内)/生活保護(開始・変更)決定書(申込みから3ヶ月以内)/生活保護受給者証
    (3)資産を確認するための資料資力申告書/(現金や預貯金以外の資産がある場合)固定資産評価証明書、固定資産納税通知書
    (4)勝訴の見込みや事件内容を確認するための資料債務整理(自己破産、任意整理など)=債務一覧表
    (5)返済に使用する口座の確認のための資料自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し/通帳の写し(キャッシュカードの写し)/インターネットバンキング等の画面等の写し
    法テラス「審査に必要な書類について」の(1)~(5)。(4)は事件の種類ごとに書類が異なり、上表には債務整理の行のみを引いた(2026年9月5日確認)

    注目したいのは、(4)で債務整理に求められている書類が「債務一覧表」1点と書かれていることです。一方で(2)の収入証明は働き方によって用意するものが変わる形になっています。ここは相談前の準備というより、依頼が決まってからの手続で使う一覧です。任意整理のように裁判所を使わない手続でも、立替制度を利用するならこの審査を通ることになります。

    法テラス「審査に必要な書類について」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/document.html(2026年9月5日確認)

    5. 裁判所に申し立てる段階|自己破産の書類(裁判所が挙げる6項目)

    相談の持ち物と、裁判所に出す書類は別物です。裁判所の「裁判手続 民事事件Q&A」には「申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。」という項目があり、破産について次のように書かれています(原文)。

    個人債務者が破産手続を申し立てる際には、申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
    1. 住民票の写し(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のないもの。)
    2. 事情説明書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載します。)
    3. 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
    4. 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
    5. 源泉徴収票・給料明細書(現在、給料の支払いを受けている場合)
    6. 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)

    この直後に、裁判所は「上記は例示です。 提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。」と書いています。同じQ&Aによれば、破産手続の申立ては債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行い、手数料は収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合2万円分)、免責許可の申立ては収入印紙500円分とされています。これらとは別に郵便料や予納金が必要で、その額は「裁判所や申立ての内容によって異なります」と書かれています。手続の全体像は自己破産とは、裁判所に納める費用の位置づけは自己破産の予納金で確認できます。

    裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(2026年9月5日確認)

    6. 個人再生の申立書類(裁判所が挙げる4項目)

    同じQ&Aの個人再生の項目では、次のように書かれています(原文)。

    個人再生手続の申立ての際には、職業、収入、申立てをすることになった事情を書いた申立書のほか、次のような書類などが必要となります。
    1. 住民票の写し
    2. 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
    3. 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
    4. 源泉徴収票・給料明細書

    ここでも「上記は例示です。提出する書類については、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。」と続きます。破産の一覧と読み比べると、住民票の写し・債権者一覧表・財産目録・源泉徴収票/給料明細書の4つは共通で、破産側にだけ事情説明書と退職金支給額証明書が挙げられている、という違いが見えます。個人再生の申立ても債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して行い、手数料は収入印紙1万円分とされています。手続の要件は個人再生とは、返済額の下限は個人再生の最低弁済額で扱っています。

    裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html(2026年9月5日確認)

    7. 特定調停を申し立てるときの資料(簡易裁判所)

    簡易裁判所に申し立てる特定調停については、裁判所の「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」に「特定調停の申立ての時にどのような資料が必要ですか?」という項目があります(原文)。

    特定調停を申し立てるときには、このままでは返済を続けていくことが難しいということを明らかにする資料として、資産の一覧表、債権者及び担保権者の一覧表、生活や事業の状況が分かるもの、借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるものなどを提出してください。

    続けて具体例が挙げられています。生活の状況が分かるもの=給与明細、家計簿、通帳などの写し、借入れの内容が分かるもの=契約書などの写し、これまでの返済の内容が分かるもの=領収証などの写し。事業をしている場合は事業内容が分かる帳票の写しが挙げられています。また資産としては、不動産、自動車、預貯金、生命保険解約返戻金、事業用の機械、売掛金、手形債権などが考えられる、と書かれています。申立ては調停申立書という書面を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出する形です。末尾には「このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください。」とあり、ここでも一覧が固定ではないことが示されています。手続の内容は特定調停の流れで確認できます。

    裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html(2026年9月5日確認)

    8. 4つの一覧を並べる|共通して出てくるもの・出典が違うもの

    ここまでに引いた4つの一覧を、出典ごとに並べます。それぞれ発行元も場面も違うため、1本のチェックリストに統合できるものではありません。

    場面発行元と一覧の性格その一覧に出てくる主なもの
    弁護士・司法書士に相談しに行くとき法テラスFAQ(「例えば」=例示)債権者一覧表/督促状・通知書・裁判所から届いた書類/給与明細書・帳簿/預貯金通帳/契約書・領収書・レシート/カード類/家計簿/登記事項証明書
    法テラスの無料法律相談法テラス「ご利用の流れ」(準備の案内)裁判所や事件の相手方から届いた書類(訴状や呼出状、請求書など)/相談内容を整理した手控えメモ/当日は援助申込書の記入
    法テラスの費用立替の審査法テラス「審査に必要な書類」(事件の内容により異なる)住民票/収入を確認する資料/資力申告書等/債務一覧表/返済口座の確認資料
    裁判所に申し立てるとき裁判所「民事事件Q&A」=破産・個人再生の一覧の直後に「上記は例示です」/裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」=特定調停は「このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください」破産=住民票の写し・事情説明書・債権者一覧表・財産目録・源泉徴収票/給料明細書・退職金支給額証明書/個人再生=住民票の写し・債権者一覧表・財産目録・源泉徴収票/給料明細書/特定調停=資産の一覧表・債権者及び担保権者の一覧表ほか
    各一覧の出典と性格の対照(2026年9月5日確認時点の各公式ページの記載)

    当サイトの補足:上の表は、それぞれの公式ページに書かれている項目を場面ごとに並べただけのものです。当サイトが独自に項目を追加したり、「これだけ揃えれば足りる」と評価したりはしていません。法テラスFAQ・法テラス「審査に必要な書類について」・裁判所「民事事件Q&A」の3つは、公式ページ自身が「例えば」「事件の内容によって異なります」「上記は例示です」と書いています。特定調停についても、簡易裁判所のQ&Aが「このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください。」としています。実際に何を持っていくかは、法テラスFAQの言うとおり相談先に事前に連絡をとって確認するのが、公式情報から導ける唯一の答えです。

    なお、相談先を選ぶ前に確認しておきたいのが、その弁護士・司法書士が実在するかどうかです。日弁連・日司連の公式検索での確かめ方は弁護士・司法書士の実在確認にまとめ、手順を追える形にしたものを実在確認ナビに置いています。

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    よくある質問

    資料が何も手元にない状態でも相談できますか?

    法テラスの公式FAQは「一般に資料が手元になくても相談は可能です」と書いています。同じFAQは、相談先が決まっている場合には「事前に連絡をとって、必要な資料を確認されるとよいでしょう」とも案内しています。

    法テラスのFAQに載っている8項目を全部揃える必要がありますか?

    FAQの原文は「弁護士・司法書士から準備を求められる資料としては、例えば以下のようなものがあります。」という書き方で、8項目を例示として挙げています。8項目を揃えることが相談の条件であるとは書かれていません。当サイトとしても、揃うか揃わないかの判断はしません。

    裁判所に出す書類は、この記事の一覧で足りますか?

    裁判所の「裁判手続 民事事件Q&A」は、破産についても個人再生についても一覧の直後に「上記は例示です。」と明記しています。続く一文は、破産が「提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。」、個人再生が「提出する書類については、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。」です。特定調停については、「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」に「このほかにも、裁判所から必要な書類を指示された場合には、その指示に従ってください。」と書かれています。したがって、この記事の一覧は足りるかどうかを判定するものではありません。

    相談の当日、何分前に行けばよいですか?

    法テラスの無料法律相談については、公式ページに「相談前に『援助申込書』をご記入いただく必要があるため、時間には余裕を持ってお越しください(通常、相談開始の10分前までの来所をお願いしています)。」と記載されています。法テラス以外の相談先の集合時刻については、当サイトでは確認できていないため記載なしとします。

    法テラスの費用立替を使う場合、収入の証明は何を出すのですか?

    法テラス「審査に必要な書類について」は、状況に応じていずれかを用意するものとして、給与生活者=給与明細(直近2ヶ月分)及び賞与明細・源泉徴収票・課税(所得)証明書・非課税(所得)証明書、自営業者=確定申告書の写し(直近1年分)・課税(所得)証明書、年金受給者=年金振込通知書・年金支払通知書・年金証書、無職=非課税(所得)証明書・雇用保険受給者証明書・離職票・解雇通知、生活保護受給者=生活保護受給証明書等を挙げています。同ページは冒頭で「審査に必要な書類は、事件の内容によって異なりますのでご注意ください。」と断っています。


    法テラス「債務整理について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-005.html/法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html/法テラス「審査に必要な書類について」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/document.html/裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html/裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(法テラス公式サイト、裁判所公式サイト)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。各一覧は各公式ページが自ら「例示」または「事件の内容によって異なる」と記載しているものであり、当サイトが項目を追加・省略・評価したものではありません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 債権回収会社(サービサー)は本物か|法務省が公表する「許可した株式会社一覧」で照合する手順

    債権回収会社(サービサー)は本物か|法務省が公表する「許可した株式会社一覧」で照合する手順

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:債権回収会社(サービサー)が法務大臣の許可を受けているかどうかは、法務省が公表している「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で照合できます。2026年9月5日に確認した時点で、この一覧に掲載されている会社は72社(法務省の注記は「令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。」)でした。この記事では、その一覧の見方、掲載されている法人番号を国税庁法人番号公表サイトで突き合わせる手順、そして法務省・消費者庁・国民生活センターが公表している注意点を、一次情報の原文だけで整理します。個々の請求が正当かどうかの判断はしません。この記事が扱うのは「公表された名簿で確かめられる範囲」だけです。

    1. 債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けた株式会社のこと

    根拠法は債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。e-Gov法令検索の略称欄は「サービサー法」)です。e-Gov法令検索で本則を確認しました(2026年9月5日確認・現在施行されている版=令和7年10月1日施行)。

    まず2条2項が「債権管理回収業」を定義しています(原文)。

    この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。

    そして3条が、その営業を許可制にしています(原文)。

    債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。

    2条3項は「この法律において『債権回収会社』とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。」と定めています。つまり「債権回収会社」という語は、法律上は3条の許可を受けた株式会社を指す言葉です。1条(目的)は、この許可制度が弁護士法の特例として置かれたものであることを明記しています。

    法務省の制度説明ページによると、この法律は第143回国会で議員立法により成立し、平成10年10月16日に公布、平成11年2月1日に施行されました。同ページは、許認可・監督等の事務について「同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており」と記載し、許可の要件として「(1)5億円の最低資本金、(2)暴力団員等の関与がないこと、(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること」などを挙げています。

    債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126(2026年9月5日確認・本則から抽出)/法務省「債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法-」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa01.html(2026年9月5日確認)

    2. 名簿の場所と、掲載されている項目

    許可を受けた会社の名簿は、法務省のウェブサイトに「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」というページ名で公開されています。ページの先頭には「特定の債権回収会社を検索する場合は、ページ内検索機能(※)をご利用ください。」という案内があり、注記として「Windowsの場合、『Ctrl』キーと『F』キーを同時に押すと『検索窓』が開きます。」と書かれています。

    表の列は次のとおりです(2026年9月5日確認)。

    列載っている内容
    許可番号会社ごとの番号(連番ではありません)
    営業許可年月日例:平成11年4月6日、令和8年3月10日
    商号会社名。同じ欄に13桁の法人番号が併記されています
    代表者代表者の氏名
    本店所在地郵便番号と住所
    電話番号会社の電話番号
    法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」の列構成(2026年9月5日確認)。

    表の末尾には次の一文が置かれています(原文)。

    以上 72社(※令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。)

    2026年9月5日に取得したページで行数を数えたところ、掲載行は72行、併記されている法人番号も72件(重複なし)で、法務省の記載と一致しました。許可番号は最小が2、最大が131で、途中は飛び番になっています。つまり「許可番号の最大値=現在の会社数」ではありません。

    当サイトでは72社の社名一覧を転載しません。名簿そのものは法務省のページでご確認ください。なお、この数と基準日は更新されます。閲覧時点のページに書かれている「◯年◯月◯日現在」を、そのつど読み直してください。

    法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html(2026年9月5日確認)

    3. 照合の手順

    手元に届いた通知・ハガキ・SMS・電話の相手について、公表情報だけで確かめられるのは次の5点です。

    手順やること見る先
    ①名乗っている商号を一覧のページ内検索(Ctrl+F)で探す法務省 一覧ページ
    ②一覧に併記された13桁の法人番号を控える法務省 一覧ページ
    ③その法人番号で商号・本店所在地を突き合わせる国税庁 法人番号公表サイト
    ④通知に書かれた本店所在地・代表者名と、一覧の記載を見比べる法務省 一覧ページ
    ⑤連絡するなら、通知に書かれた番号ではなく一覧に載っている電話番号を使う法務省 一覧ページ
    公表情報で確かめられる範囲の照合手順。個々の請求が正当かどうかの判断は含みません。

    ⑤について、法務省は注意喚起ページで次のように書いています(原文)。

    たとえ実在する債権回収会社であったとしても、請求根拠に心当たりがない場合には、債権回収会社になりすましている可能性も考えられます。確認のため、法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。

    あわせて法務省は、悪質な業者に自分から連絡しないよう求め、その理由として「債務を確認するためや支払意思のないことを伝える電話であったとしても、こちらから連絡をすることによって、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。」と書いています。

    法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」(法務省大臣官房司法法制部審査監督課) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html(2026年9月5日確認)

    4. 法人番号での突合|手順の実例

    手順③がどう動くかを、一覧の先頭に載っている1社で実行しました(2026年9月5日)。この会社を取り上げたのは手順を示すためであり、評価や紹介の意図はありません。

    項目法務省 一覧の記載国税庁 法人番号公表サイトの記載
    商号日本債権回収株式会社日本債権回収株式会社(フリガナ:ニホンサイケンカイシュウ)
    法人番号20100010703372010001070337
    本店所在地〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1東京都千代田区麹町5丁目2番地1
    許可番号/営業許可年月日2 / 平成11年4月6日記載なし
    代表者横大路博記載なし
    変更履歴記載なし変更履歴情報は1件(区分は「新規」)/法人番号指定年月日 平成27年10月5日/最終更新年月日 平成30年7月5日
    法務省一覧と国税庁法人番号公表サイトの突合(2026年9月5日確認)。国税庁の個別ページには「令和8年9月5日22時18分時点の情報です。」と表示されていました。

    住所は漢数字と算用数字の違いだけで一致しました。逆に、商号は同じなのに法人番号や本店所在地が食い違う場合は、同名の別法人を見ている可能性があります。国税庁法人番号公表サイトは商号でも検索できるので、同名の法人が複数出たときは所在地で突き合わせてください。

    国税庁の個別ページには変更履歴も表示されます。ただし、国税庁が公表しているのは商号・所在地・法人番号(基本3情報)であり、債権管理回収業の許可の有無は含まれません。許可の有無は法務省の一覧側でしか確認できません。逆に、法務省の一覧には許可の有効期間や監督処分の履歴は記載されていません。

    国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同サイト 法人番号2010001070337の情報 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2010001070337(2026年9月5日確認)/法務省 前掲一覧 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html(2026年9月5日確認)

    5. 商号のルール|「債権回収」という文字と、誤認させる商号の禁止

    サービサー法13条は商号について2つの規定を置いています(以下は1項・2項の原文)。

    1 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。
    2 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

    1項は許可を受けた会社に課された義務、2項は許可を受けていない者に対する禁止です。ここで注意したいのは、1項があるからといって「商号に『債権回収』と入っていれば許可業者だ」とは言えないことです。許可を受けていない者が誤認されるおそれのある商号を用いることは13条2項が禁じており、35条2号がその違反を100万円以下の罰金と定めています。名乗りではなく、名簿で照合する意味はここにあります。

    許可を受けずに債権管理回収業を営んだ場合の罰則は33条1号です。33条の柱書は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定め、1号が「第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。」です。同条3号は、14条(名義貸しの禁止)に違反して他人に債権管理回収業を営ませた場合を同じ枠に入れています。

    債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)13条・14条・33条・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    6. 法務省が「許可を受けた債権回収会社はしない」と明記している請求方法

    法務省の注意喚起ページは、許可を受けた債権回収会社が行わない請求の型を具体的に挙げています。以下はいずれも同ページの原文です。

    法務省の記載内容
    請求の中身「法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイトの利用料等を請求することはありません。」「例えば『有料番組未納料金』、『電子消費者契約通信未納料金』等と称するものを請求することもありません。」
    請求・督促の方法(1)目隠しシールのないハガキでの請求や督促
    請求・督促の方法(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
    請求・督促の方法(3)請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定
    請求・督促の方法(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定
    法務省の関与「法務省が債権回収を業者に依頼することはありません。」「『法務省認可特殊法人』、『法務省認定特別法人』、『法務省認定債権回収業者加盟店』等という機関は存在しません。」
    法務省が挙げる、許可を受けた債権回収会社が行わない請求・督促の型(2026年9月5日確認)。

    法務省は、実在する債権回収会社と類似の商号をかたるショートメールが送付される事案が多数報告されている、とも書いています(同ページにはその文面の例も掲載されていますが、当サイトでは引用しません)。また、同ページからは「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」というPDFが公開されています。当サイトではその中の業者名を転記しません。

    支払いについても記載があります。法務省は「心当たりのない請求は支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。」と書き、その理由として「一旦、支払ってしまうと、取り戻すことは困難になります。」と述べています。親族名義の債務についても「保証人等になっている場合でない限り、あなた宛てに請求することはできません。」としています。ご自身の請求がこれに当たるかどうかの判断は、当サイトでは行いません。

    法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/同ページ掲載PDF「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」 https://www.moj.go.jp/content/001353589.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

    7. 「一覧に無い=詐欺」とも「一覧に有る=安心」とも言えません

    照合の結果をどう受け止めるかは、次の2方向で切り分けておく必要があります。

    照合の結果公表情報から言えること言えないこと
    一覧に載っていたその商号の株式会社が法務大臣の許可を受けている手元の通知がその会社から出たものかどうか(法務省は「なりすましている可能性も考えられます」と記載)
    一覧に載っていなかったその商号の会社は債権管理回収業の許可業者として掲載されていない請求そのものの当否。債権の譲受人や請求者が債権回収会社とは限らないため、掲載がないことだけを理由に結論は出せません
    法務省の一覧で確かめられる範囲と、確かめられない範囲。

    後者について補足します。サービサー法2条2項の定義は「弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて……又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」です。弁護士・弁護士法人等はこの定義から外れており、法務省の一覧にも載りません。弁護士名で通知が来た場合の確認は別の手順になります(日弁連・日司連の検索で実在を確認する手順、実在確認ナビ、なりすましへの注意喚起)。

    また、貸金業を営む者の側にも別の登録制度があります。金融庁は注意喚起ページ(令和8年6月26日更新)で、無登録業者の中には「架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用する」ものがあると書いています。制度が違えば確認する名簿も違います。相手が名乗っているのが債権回収会社なのか、貸金業者なのか、弁護士・司法書士なのかで、見に行く先が変わります。

    債権管理回収業に関する特別措置法2条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/法務省 前掲注意喚起 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/金融庁「違法な金融業者にご注意!」(令和8年6月26日更新) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 公的機関が公表している手口の記録

    国民生活センターは2020年1月30日、債権回収業者を名乗る電話から始まる架空請求の手口を公表しています。同センターは冒頭で「『過去にした契約について未納料金や損害金が発生している』等と、債権回収業者を名乗る者から連絡があっても、身に覚えがない限り、無視をしましょう。」と書いています。公表資料には手口の流れが3段で記載されています(以下は掲載されている3項目の原文です)。

    段階国民生活センターの記載
    1債権回収業者から「過去に契約したプロジェクト運営事業者に対する未納料金や損害が発生している」「和解するためには損害保険会社への保険申請が必要、また、供託金も必要だが後で返還する」等と電話で連絡がある
    2「和解に応じる」と伝えると、プロジェクト運営事業者の担当者を名乗る者から「和解内容の詳細は弁護士からのメールで確認するように」等と電話で連絡がある
    3弁護士を名乗る者からメールが届き、和解証明書(図1、2)が添付されている
    国民生活センターが公表した手口の流れ(2020年1月30日公表)。

    この事例で相談者に示された金額は、入会金 約20万円、月会費 約3万5,000円、損害 約350万円、供託金 約35万円と記録されています(2020年1月受付)。そして同センターは、登場した事業者に確認した結果として次のように書いています(原文)。

    事例に登場する事業者等について国民生活センターで確認したところ、債権回収業者は事例のような請求はしていないこと、損害保険会社は事例のような保険は扱っていないこと、プロジェクト運営事業者は事例のようなプロジェクトは行っておらず請求もしていないことが分かりました。一方、法律事務所とは連絡がとれず、事実確認ができませんでした。

    消費者庁も「架空請求にご注意ください!」で、請求手段が「ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。」と説明し、「未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。」と書いています。相談先としては「消費者ホットライン(局番なしの188)」を案内しています。

    国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」(2020年1月30日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html/消費者庁「架空請求にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/(いずれも2026年9月5日確認)

    9. 許可を受けた債権回収会社の側に課されている規制

    相手が一覧に載っていた場合でも、その会社の行為には法律上の制限があります。サービサー法の該当条文を挙げます(いずれも原文)。

    条文内容
    17条1項債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
    17条2項債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
    18条4項債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
    18条8項債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
    債権管理回収業に関する特別措置法の主な規制(本則から抽出・2026年9月5日確認)。

    17条2項は、相手方から請求があれば商号と氏名を明らかにしなければならない、という規定です。名乗りを求めること自体が、法律の側で裏づけられている確認方法です。この規定に違反した場合について、35条は柱書で「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と定め、5号に「第十七条第二項の規定に違反したとき。」を挙げています。また18条8項は、弁護士等への委託の通知があった後の訪問・電話による弁済要求を制限しています。なお、同じ趣旨の規定である貸金業法21条1項9号は、委託先として弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に加えて司法書士・司法書士法人を明記していますが、サービサー法18条8項の条文に司法書士・司法書士法人の記載はありません(いずれも2026年9月5日にe-Gov法令検索の本則で確認)。この通知(いわゆる受任通知)の仕組みは受任通知の記事で扱っています。

    債権管理回収業に関する特別措置法17条・18条・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/貸金業法(昭和58年法律第32号)21条1項9号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認・本則から抽出)

    10. 確認の順番と、相談できる公的窓口

    ここまでの一次情報を、届いた通知を前にしたときの順番に並べ直すと次のようになります。まず書面・SMS・封書を保管します(法務省「請求の書類等は、残しておきましょう。」)。次に名乗っている商号を法務省の一覧でページ内検索し、併記された法人番号を国税庁法人番号公表サイトで突き合わせます。連絡するなら、通知に書かれた番号ではなく一覧に載っている電話番号を使います(法務省「法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。」)。不安があれば消費者ホットライン188に相談できます(消費者庁・国民生活センター)。法務省は「架空の債権の請求は、犯罪に当たる可能性がありますので、悪質な場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。」とも書いています。個別の事案がどれに当たるかの当てはめは、当サイトでは行いません。

    請求されている債権が古いものである場合の時効については消滅時効の援用で条文を確認しています。手続そのものを検討する段階に入るなら、債務整理の4つの方法と任意整理の公的な定義、費用が払えない場合の法テラスの立替制度、公的な窓口の一覧は借金の相談窓口にまとめています。依頼先を探す際は整理屋・ヤミ金・紹介屋への金融庁の注意喚起もあわせてご覧ください。

    法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/消費者庁「架空請求にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016//国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html(いずれも2026年9月5日確認)

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    よくある質問

    債権回収会社が実在するかは、どこで確認できますか?

    法務省が「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」を公開しています。商号・法人番号・代表者・本店所在地・電話番号・許可番号・営業許可年月日が載っています。2026年9月5日の確認時点で掲載は72社(法務省の注記は「令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。」)でした。

    商号に「債権回収」と入っていれば許可業者ですか?

    そうとは限りません。サービサー法13条1項は債権回収会社に「その商号中に債権回収という文字を用いなければならない」と義務づける規定で、逆向きの保証ではありません。13条2項は「債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定め、35条2号がその違反を100万円以下の罰金としています。名乗りではなく法務省の一覧で照合してください。

    一覧に載っていない会社からの通知は詐欺ですか?

    当サイトでは断定しません。法務省の一覧で分かるのは「債権管理回収業の許可業者として掲載されているかどうか」だけです。弁護士・弁護士法人等はサービサー法2条2項の定義から外れており一覧に載りませんし、掲載の有無と請求そのものの当否は別の問題です。法務省は、実在する債権回収会社であっても請求根拠に心当たりがない場合は「なりすましている可能性も考えられます」と書いています。個別の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    許可を受けずに債権管理回収業を営んだ場合、罰則はありますか?

    サービサー法33条1号が「第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。」を挙げ、柱書で「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。個別の事案が違反に当たるかどうかの判断は当サイトでは行いません。

    心当たりのない請求が届きました。どこに相談できますか?

    消費者庁と国民生活センターは「消費者ホットライン(局番なしの188)」を案内しています。法務省は「架空の債権の請求は、犯罪に当たる可能性がありますので、悪質な場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。」「請求の書類等は、残しておきましょう。」と書いています。


    主要出典(再掲):法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html/法務省 架空請求への注意喚起 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html/e-Gov法令検索 債権管理回収業に関する特別措置法 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126/国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(いずれも2026年9月5日確認。その他の出典は各節末に記載しています)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(法務省・国税庁・金融庁・消費者庁・国民生活センター・e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。条文は債権管理回収業に関する特別措置法および貸金業法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。掲載社数と基準日は法務省ページの表記をそのまま記載しており、更新されます。法務省の一覧に掲載された72社の社名一覧、および法務省が公開している詐称業者名の例のPDFの内容は転載していません。許可の有効期間、監督処分の履歴、個別の請求が正当かどうかは一次情報で確認できなかったため記載しておらず、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 支払督促が届いたら|2週間以内の督促異議(民事訴訟法386条・391条・393条)と仮執行宣言の仕組みを裁判所の公表情報で確かめる

    支払督促が届いたら|2週間以内の督促異議(民事訴訟法386条・391条・393条)と仮執行宣言の仕組みを裁判所の公表情報で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    簡易裁判所の名前で「支払督促」という書面が届くことがあります。この記事は、その書面が届いた後に手続としてどう進むのかを、裁判所の手続案内・簡易裁判所の民事事件Q&Aと、e-Gov法令検索の民事訴訟法・民事執行法・民法の条文だけで確認した記録です。先に結論として、一次情報にはっきり書かれているのは次の3点です。①支払督促は債務者を審尋しないで発せられること(民事訴訟法386条1項)、②送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てがないと債権者の申立てにより仮執行の宣言がされること(同法391条1項)、③仮執行の宣言を付した支払督促は民事執行法22条4号の債務名義であること。個別の請求に理由があるかどうか、異議を申し立てるべきかどうかは、当サイトでは判断しません。

    1. 支払督促とは何か|裁判所の説明

    裁判所は「支払督促」の手続案内の冒頭で、次のように説明しています(2026年9月5日確認・原文)。

    金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

    同じページの「2.特徴」は次の2点を挙げています(原文)。

    ①書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
    ②債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

    条文の側では、民事訴訟法382条が対象となる請求を「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」と定め、これについて「裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる」としています。386条1項は「支払督促は、債務者を審尋しないで発する。」と定めています。当サイトは、この条文が書いている以上のことを述べません。

    裁判所「支払督促」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html(2026年9月5日確認)/民事訴訟法(平成8年法律第109号) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    2. 「2週間」はどの条文に書かれているか

    裁判所の説明にある「2週間」は、民事訴訟法387条1項と391条1項に書かれています。いずれも起算点は「送達を受けた日」です。387条1項は、裁判所書記官が作成する電子支払督促に「債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨」を記録すると定めています。そして391条1項が、その効果を定めています(原文)。

    債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。

    督促異議の申立先は386条2項に書かれています(原文)。

    債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

    なお388条2項は「支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。」と定めています。当サイトは、届いた日付から「いつまでなら間に合う」といった期限の言い換えや計算はしません。期間の数え方を含め、個別の日付は書面と簡易裁判所の記載でご確認ください。

    民事訴訟法(平成8年法律第109号)386条・387条・388条・391条 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    3. 手続の流れ|裁判所が示す①〜⑥

    裁判所の手続案内「4.手続の流れ」は、次の6段階を挙げています(原文の要旨を段階ごとに整理したもので、期間の表現は原文のままです)。

    段階裁判所の記載対応する条文
    ①支払督促の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます382条・383条1項・385条1項
    ➁審査後、支払督促が発付されると、債権者に対しては発付通知、債務者に対しては支払督促が送達されます386条1項・388条
    ➂債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます(異議が申し立てられると通常訴訟に移行)386条2項・390条・395条
    ※異議がなかった場合、債権者は「支払督促送達日の翌日から起算して2週間目の翌日~30日以内」に仮執行宣言の申立てをすることが出来ます391条1項・392条
    ➃仮執行宣言の申立てがあると、裁判所書記官による審査がなされます391条1項
    ⑤仮執行宣言が発付されると、債権者及び債務者双方に仮執行宣言付支払督促が送達(債権者に対しては、同意があれば送付)されます。送達後、債権者は、強制執行の申立てをすることができます391条2項・民事執行法22条4号
    ⑥債務者は仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申立てをすることができます(異議がなければ確定)393条・396条
    裁判所「支払督促」4.手続の流れ(2026年9月5日確認)と、対応する条文の番号。条文の対応付けは条文の文言に基づく整理です。

    「30日」は民事訴訟法392条に対応します。同条は「債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。」と定めており、裁判所の簡裁民事Q&Aも「申立人が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失います」と書いています。

    裁判所「支払督促」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html/裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    4. 督促異議はどうやって申し立てるのか

    裁判所の簡裁民事Q&A「支払督促を受けた場合はどうしたらいいですか?」は、次のように説明しています(原文)。

    支払督促は、申立人の申立内容だけを審査して、相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に、申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば、異議を申し立てることができます。
    異議を申し立てる場合には、支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて、支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか、直接持参するかしてください。令和8年5月21日以降に申し立てられた支払督促に対しては、mints(民事裁判書類電子提出システム)を利用して異議申立書をオンライン提出することもできます。

    ここから読み取れる事実は3つです。①異議申立書は支払督促に同封されている、②提出先は支払督促を出した簡易裁判所で、郵送または持参、③令和8年5月21日以降に申し立てられた支払督促についてはmintsによるオンライン提出も可能。

    裁判所の書式ページに督促異議申立書は掲載されていません

    裁判所の「支払督促で使う書式」ページに掲載されているのは、支払督促申立書(汎用・貸金・賃料ほか)、支払督促申立書訂正申立書、仮執行宣言申立書、支払督促申立て取下書、送達場所等の届出書、送達証明・記載事項証明の各申請書などです。同ページに督促異議申立書の書式は掲載されていません(2026年9月5日確認)。異議申立書が支払督促に同封されているというQ&Aの記載と整合します。書面が見当たらない場合の取扱いは一次情報で確認できなかったため記載しません。支払督促を出した簡易裁判所にご確認ください。

    裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/裁判所「支払督促で使う書式」 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_siharaitokusoku/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 異議申立ての期間について、裁判所は2通りの書き方をしています

    同じQ&Aの末尾に、次の記載があります(原文)。

    支払督促送達日から2週間以内に異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると、直ちに強制執行を受けることがあります。
    なお、支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促送達日から2週間以内です。

    条文の側でも、391条1項ただし書が「その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない」と定め、390条が「仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。」と定めています。一方、仮執行宣言が付いた後については393条が期間を区切っています(原文)。

    仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

    以上はいずれも裁判所と条文にそう書かれているという事実の記載です。2週間を過ぎた場合に個別の事案でどうなるかについて、当サイトは判断も見通しも述べません。

    裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/民事訴訟法390条・391条・393条 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 督促異議を申し立てるとどうなるか|通常訴訟への移行

    民事訴訟法395条は、適法な督促異議の効果を次のように定めています(原文)。

    適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

    裁判所の説明でも「異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります」と書かれています。つまり条文上は、異議によって手続が終わるのではなく、訴訟の手続に移るという構造です。ただし394条1項は、簡易裁判所は督促異議を不適法であると認めるときは決定でその督促異議を却下しなければならないと定めており、同条2項はこの決定に対して即時抗告をすることができると定めています。どのような場合に「不適法」と判断されるかは条文に定義がないため、当サイトでは扱いません。

    そして396条は「仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。」と定めており、Q&Aも「異議の申立てをしないと、仮執行宣言付支払督促の内容について、今後争うことができなくなります」と説明しています。

    民事訴訟法394条・395条・396条 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109/裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    7. 仮執行宣言が付いた後|強制執行の根拠と「執行停止の手続」

    強制執行の根拠となる文書は、民事執行法22条が「債務名義」として列挙しています。柱書は「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。」で、各号には1号「確定判決」、2号「仮執行の宣言を付した判決」などが並び、4号に「仮執行の宣言を付した支払督促」が挙げられています(2026年9月5日確認・原文)。7号は「確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)」です。

    裁判所のQ&Aは、仮執行宣言が付いた後の異議について次のように注意を書いています(原文)。

    なお、仮執行宣言の付されている支払督促に異議を申し立てても、執行停止の手続をとらなければ、強制執行を停止することはできません。

    この「執行停止の手続」に対応する条文が民事訴訟法403条です。1項柱書は、裁判所が申立てにより決定で強制執行の一時の停止を命じることができる場合を列挙し、その3号に次を挙げています(原文)。

    仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(中略)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

    条文は「疎明があったとき」に裁判所が停止を命じることが「できる」という書き方であり、申立てをすれば停止されると書かれているわけではありません。個別の事案での見通しは当サイトでは述べません。

    民事執行法(昭和54年法律第4号)22条 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004/民事訴訟法403条 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109/裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 時効との関係は、条文の位置だけを示します

    民法147条1項は「裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新」という見出しで、柱書に「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(中略)までの間は、時効は、完成しない。」と定め、その2号に「支払督促」を挙げています。2項は、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は同項各号の事由が終了した時から新たに進行を始める、と定めています(2026年9月5日確認)。個別の債権について時効が完成しているかどうか、援用ができるかどうかは、当サイトでは判断しません。制度としての援用の仕組みは消滅時効の援用とはで条文をたどっています。

    民法(明治29年法律第89号)147条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    9. 費用が心配な場合に、裁判所が挙げている制度

    裁判所の手続案内は、申立てに必要な費用の項で次のように記載しています(原文)。

    ※訴訟費用を支払う資力の乏しい当事者の方でも、裁判を受ける権利を保障するため、支払督促の申立費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし、申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。

    同じ項は、日本司法支援センター(法テラス)が実施する「民事法律扶助による立替制度」にも触れています。立替制度の収入・資産基準は法テラスの費用立替制度で、無料法律相談の条件は無料法律相談の条件で確認できます。申立手数料の金額は、裁判所の「手数料早見表」(PDF)を開いて確認していないため、この記事には書きません。

    裁判所「支払督促」3(4) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html(2026年9月5日確認)

    10. この記事で扱わないこと

    請求されている金額が正しいか、異議を申し立てるべきか、申し立てた場合に結論がどうなるかは、いずれも個別の判断です。当サイトはこれらを扱いません。手続ごとの公的な定義は債務整理の4つの方法と、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産で確認できます。弁護士・司法書士に依頼した場合の取立て規制の条文は受任通知と貸金業法21条1項9号に、司法書士が扱える範囲は司法書士の「140万円」にまとめています。相談先を選ぶ前には、日弁連・日司連の公式検索で実在を確認する手順と実在確認ナビをご覧ください。公的な相談窓口の一覧は借金の相談窓口にあります。

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    よくある質問

    督促異議はどこに出すのですか?

    民事訴訟法386条2項は「これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と定めています。裁判所のQ&Aは、支払督促に同封されている「異議申立書」に所定の事項を書いて、支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか直接持参するよう説明しており、令和8年5月21日以降に申し立てられた支払督促についてはmints(民事裁判書類電子提出システム)によるオンライン提出もできると記載しています(2026年9月5日確認)。

    異議を申し立てれば強制執行は止まりますか?

    裁判所のQ&Aは「仮執行宣言の付されている支払督促に異議を申し立てても、執行停止の手続をとらなければ、強制執行を停止することはできません」と説明しています。民事訴訟法403条1項3号は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合に、一定の事情につき疎明があったときは裁判所が強制執行の一時の停止を命じることが「できる」と定めています。個別の事案でどうなるかは当サイトでは判断しませんので、弁護士・司法書士にご相談ください。

    2週間を過ぎるとどうなりますか?

    民事訴訟法391条1項は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより裁判所書記官が仮執行の宣言をしなければならない(ただし宣言前に督促異議の申立てがあったときは除く)と定めています。392条は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に申立てをしないときは支払督促が効力を失うと定めています。裁判所のQ&Aは、支払督促に対する異議の申立期間は「支払督促に仮執行宣言が付されるまで」と書いています。期限の言い換えや日付の計算は当サイトでは行いません。

    仮執行宣言付支払督促が届いた場合はどうなりますか?

    民事訴訟法393条は、仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者はその支払督促に対し督促異議の申立てをすることができないと定めています。また民事執行法22条4号は「仮執行の宣言を付した支払督促」を債務名義として挙げています。裁判所は、仮執行宣言が付されると申立人は直ちに強制執行手続をとることができる、と説明しています(2026年9月5日確認)。


    裁判所「支払督促」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html/裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html/裁判所「支払督促で使う書式」 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_siharaitokusoku/index.html/民事訴訟法 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109/民事執行法 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004/民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(いずれも2026年9月5日確認)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(裁判所の手続案内・簡易裁判所の民事事件Q&A・支払督促で使う書式、e-Gov法令検索の民事訴訟法・民事執行法・民法)のみを根拠に作成しています。条文はいずれも本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。申立手数料の金額(裁判所の手数料早見表PDF)、督促手続オンラインシステムの画面や操作、督促異議が「適法」「不適法」と判断される基準、個別の事案の見通しは一次情報で確認できなかった、または判断の対象となるため記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • イストワール法律事務所の実在確認記録|国税庁の法人番号公表サイトで法人番号・商号の変更履歴・登記記録の閉鎖等を確認する

    イストワール法律事務所の実在確認記録|国税庁の法人番号公表サイトで法人番号・商号の変更履歴・登記記録の閉鎖等を確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    当サイトは、債務整理の相談先を検討する前にその相談先が実在し、登録されているかを公的な検索で確かめることを勧めています。この記事は、その手順を「イストワール法律事務所」という名称について実際に踏んだ確認記録です。

    先に結論を書きます。国税庁の法人番号公表サイトで商号「イストワール」を部分一致検索すると、東京都千代田区平河町2丁目4番13号という同じ所在地に、2件の弁護士法人の記録があります。弁護士法人イストワール法律事務所(法人番号9010005023508)は「登記記録の閉鎖等(清算の結了等)」と表示され、事由発生年月日は令和2年5月25日です。弁護士法人シン・イストワール(法人番号2010005038256)は令和6年5月7日に法人番号が指定されており、閉鎖等の表示はありません。2つの法人の間に承継や合併の関係があるかどうかは、法人番号公表サイトの表示からは確認できません。

    この記事は「公的な検索で何が確認できたか」の記録に徹します。評価・費用比較・推奨は行わず、確認できなかった項目は「確認できなかった」とそのまま書きます。

    1. この確認で使った一次情報

    確認したいこと使った一次情報
    その名称の法人が登記され、法人番号が指定されているか。商号の変更履歴と現在の状態国税庁 法人番号公表サイト
    弁護士・弁護士法人として日弁連に登録されているか(読者自身が実行する手順)日本弁護士連合会「弁護士情報検索」「法人情報検索」
    弁護士法人がどう成立し、どう解散するか。名称の規制e-Gov法令検索 弁護士法(本則)
    事務所自身が何をどう表示しているか事務所の公式サイト(liability.jp)
    いずれも2026年9月5日に実際に取得・検索して確認しています。

    国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月5日確認)

    2. 国税庁 法人番号公表サイトでの確認

    弁護士法人は設立の登記によって成立する法人なので、設立登記法人として法人番号が指定され、法人番号・商号・本店所在地・変更履歴を国税庁のサイトで確認できます。次の条件で検索しました(2026年9月5日実行)。画面の「検索条件:」欄の表示は次のとおりです。

    部分一致検索/イストワール/変更履歴含める/登記記録の閉鎖等含める/商号等五十音順(昇順)

    結果は24件でした。「イストワール」を名称に含む法人は株式会社・有限会社・合同会社など多数あり、司法書士法人イストワール(法人番号6040005017022・千葉県船橋市)のようなまったく別の法人も含まれます。そこで、後述する公式サイトの所在地表記「東京都千代田区平河町2-4-13」と突き合わせたところ、一致する所在地の記録は2件でした。

    2-1. 弁護士法人イストワール法律事務所(法人番号 9010005023508)

    項目法人番号公表サイトの表示
    法人番号9010005023508
    商号又は名称(フリガナ)弁護士法人イストワール法律事務所(イストワールホウリツジムショ)
    本店又は主たる事務所の所在地東京都千代田区平河町2丁目4番13号
    状態登記記録の閉鎖等(清算の結了等)/事由発生年月日:令和2年5月25日
    最終更新年月日令和2年5月29日
    変更履歴 1件目令和2年5月25日/登記記録の閉鎖等(清算の結了等)
    変更履歴 2件目平成28年3月29日/商号又は名称の変更(旧情報:弁護士法人クレアティオ法律事務所)
    変更履歴 3件目新規/法人番号指定年月日:平成27年10月5日
    当該法人ページの表示(2026年9月5日21時38分に取得)。取得した画面には「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」と表示されていました。

    国税庁 法人番号公表サイト 弁護士法人イストワール法律事務所の情報 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=9010005023508(2026年9月5日確認)

    2-2. 弁護士法人シン・イストワール(法人番号 2010005038256)

    項目法人番号公表サイトの表示
    法人番号2010005038256
    商号又は名称(フリガナ)弁護士法人シン・イストワール(シンイストワール)
    本店又は主たる事務所の所在地東京都千代田区平河町2丁目4番13号
    状態「登記記録の閉鎖等」の表示なし
    最終更新年月日令和6年5月7日
    変更履歴 1件目新規/法人番号指定年月日:令和6年5月7日
    当該法人ページの表示(2026年9月5日取得)。変更履歴は1件のみで、商号変更の記録はありません。

    国税庁 法人番号公表サイト 弁護士法人シン・イストワールの情報 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=2010005038256(2026年9月5日確認)

    2-3. この2件について、当サイトが述べないこと

    法人番号公表サイトが公表しているのは法人番号・商号又は名称(フリガナ)・本店又は主たる事務所の所在地(いわゆる基本3情報)と、状態・事由発生年月日・最終更新年月日、そして公表以後の変更履歴です(上の2つの表は、この範囲を転記したものです)。したがって、2件の法人の間に承継・合併・事業譲渡などの関係があるか(変更履歴にそのような記録は表示されていません)、公式サイトの運営主体がどちらの法人か、登記記録の閉鎖等に至った個別の事情は、この一次情報からは判断できません。

    3. 弁護士法人は「登記で成立し、解散すると清算する」法人です

    なぜ弁護士法人が法人番号公表サイトに載るのかは、弁護士法(昭和24年法律第205号・lawId=324AC1000000205)の条文で確認できます。以下はいずれも本則の原文です(2026年9月5日確認)。

    条原文
    8条(弁護士の登録)弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
    30条の2第1項(設立等)弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
    30条の9(成立の時期)弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
    74条3項(非弁護士の虚偽標示等の禁止)弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
    弁護士法の本則から抽出(附則・改正規定は使用していません)。

    また30条の23第1項は、解散の理由として「定款に定める理由の発生/総社員の同意/合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)/破産手続開始の決定/解散を命ずる裁判/第五十六条又は第六十条の規定による除名/社員の欠亡」の7つを挙げています。どの理由による解散であったかは、法人番号公表サイトの表示からは分かりません。当サイトが7つのうちどれかを指名することはしません。

    弁護士法(昭和24年法律第205号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205(2026年9月5日確認・本則から抽出)

    なお日弁連は、74条3項について「弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いることができません。」と説明しています(2026年9月5日確認)。名称の規制については非弁行為とはでも条文から扱っています。

    日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html(2026年9月5日確認)

    4. 公式サイトの表記(事務所自身の記載)

    ここから先は公的な一次情報ではなく事務所自身が公表している表記の転記です(2026年9月5日取得)。

    項目公式サイトの表記
    事務所シン・イストワール法律事務所(英字表記「Shin・Histoire Law Office」は債務整理の案内ページ liability.jp/1707/ のフッターの記載)
    所在地〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
    代表/所属田島 聡泰/東京弁護士会所属
    電話・FAX・メール0120-25-3160 / 03-3511-3160 FAX 03-3511-3175 info@liability.jp
    営業日相談:朝9:00~夜21:00(年中無休)/受付:24時間365日の有人対応
    法人名(弁護士法人◯◯)の記載確認できませんでした(下記の出典に挙げた8ページの本文に「弁護士法人」の語は出現しません)
    弁護士の登録番号/設立年月日の記載いずれも確認できませんでした(弁護士紹介ページは代表者の氏名と挨拶文のみ)
    報酬・費用の記載取得した「費用について」ページ(flow/fee.html)の本文に金額の記載は確認できませんでした(同ページに「諸費用についてはこちら」というリンクがありますが、当サイトはリンク先を取得しておらず、金額の記載の有無は確認していません)
    面談を要する旨の記載確認できませんでした(相談方法のページに、休日・早朝深夜・出張・遠方の各枠と「要予約」の表示があります)
    公式サイトの表記を転記。当サイトは費用比較・優劣評価を行わないため、報酬額は転記しません。

    公的な記録と突き合わせると、所在地は一致します(公式サイト「東京都千代田区平河町2-4-13」/法人番号公表サイト「東京都千代田区平河町2丁目4番13号」)。一方で事務所が名乗る「シン・イストワール法律事務所」は、商号「弁護士法人シン・イストワール」とも「弁護士法人イストワール法律事務所」とも文字列が一致しません。呼称と登記上の商号が異なること自体は珍しくありませんが、当サイトはその適否を判断しません。

    もう1点、サイト内で電話番号の表記が1つではありません。事務所概要は「0120-25-3160 / 03-3511-3160」、プライバシーポリシーの問い合わせ先は「03-3511-3160」ですが、ご相談方法のページは別の番号「03-5459-2312」を案内しています。どれが現在の連絡先かは、公式サイトの表記だけでは確定できません。

    シン・イストワール法律事務所 公式サイト(本文でいう「下記の出典に挙げた8ページ」=次の8本。いずれも2026年9月5日確認):トップ https://liability.jp//債務整理の案内ページ https://liability.jp/1707//事務所概要 https://liability.jp/about/office.html/弁護士紹介 https://liability.jp/about/introduce.html/「なぜシン・イストワールなのか」 https://liability.jp/about/why.html/プライバシーポリシー https://liability.jp/about/privacy.html/ご相談方法 https://liability.jp/flow/sodan.html/費用について https://liability.jp/flow/fee.html

    5. 日弁連の2つの検索で、読者自身が確かめられること

    弁護士個人と弁護士法人の登録は、日弁連の公式検索で確認できます。当サイトはこの検索結果を掲載しません。日弁連は弁護士情報検索の「ご利用上の注意」で「本システムに掲載されている弁護士情報の著作権は、当連合会に帰属しています。複製、転載、公衆送信等一切の行為を行うことはできません。」と定めています(2026年9月5日確認)。当サイトは法人情報検索の結果も同じ扱いにそろえて掲載しません。また検索の実行画面はreCAPTCHAで保護されており、当サイトは検索そのものも機械的に実行していません。以下は手順だけを示します。

    検索入力できる項目表示される情報(日弁連の説明)
    弁護士情報検索登録番号または氏名/会員区分/所属弁護士会/事務所住所/事務所名/原資格国の国名/性別氏名、所属弁護士会、事務所名称、事務所所在地、登録番号、性別等
    法人情報検索届出番号・法人名または事務所名/所属弁護士会/法人種類(弁護士法人ほか)/事務所住所届出番号、名称、主事務所と従事務所の名称・所属弁護士会・所在地、各事務所の社員の登録番号・氏名等
    両システムの入力項目と、日弁連が説明している表示項目(2026年9月5日確認)。

    この記事の対象を照合するなら、公式サイトの表記から氏名「田島 聡泰」・所属弁護士会「東京」を弁護士情報検索に、法人名「イストワール」・法人種類「弁護士法人」を法人情報検索に入力するのが最短です(事務所住所欄に「平河町」を入れて絞り込むこともできます)。当サイトの相談先の実在確認ナビは、公式検索への導線と確認の順番を表示する道具です。

    検索に表示されることは「処分がないこと」の証明ではありません

    日弁連は「この情報提供には、懲戒処分のため業務停止中の弁護士は、業務停止中であることおよびその期間を明示しています。」と明記し、法人情報検索についても業務停止中の法人・事務所はその旨と期間を明示するとしています。つまり検索に出ること自体は、処分歴がないことを意味しません。当サイトは懲戒処分に関する一次情報には当たっておらず、この記事に処分に関する記述は一切ありません。あわせて日弁連は「本システムに掲載されている弁護士情報は、当連合会が特定の弁護士を推薦するものではありません。」としています。掲載は推薦ではない、という点はこの記事も同じです。検索ページの冒頭には「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」という案内も置かれています(なりすましへの注意)。

    日本弁護士連合会「弁護士情報検索」 https://member.nichibenren.or.jp/general_search/「法人情報検索」 https://member.nichibenren.or.jp/general_search/corporate_top(いずれも2026年9月5日確認・ご利用上の注意より)/弁護士情報検索の「ご利用上の注意」が複製・転載・公衆送信を禁じているため、当サイトは同検索の結果を掲載せず、法人情報検索も同じ扱いにそろえて、いずれも検索の手順と同連合会自身の説明のみを記載しています。

    6. この確認記録でわかること・わからないこと

    確認できたこと確認していないこと
    同じ所在地に2件の記録があること。弁護士法人イストワール法律事務所(9010005023508)は「登記記録の閉鎖等(清算の結了等)」・事由発生年月日 令和2年5月25日で、平成28年3月29日に「弁護士法人クレアティオ法律事務所」から商号変更していること2件の法人の間の承継・合併等の関係/解散の理由(弁護士法30条の23第1項が挙げる7つのどれかは分かりません)
    弁護士法人シン・イストワール(2010005038256)の法人番号指定年月日が令和6年5月7日で、閉鎖等の表示がないこと公式サイトの運営主体がどちらの法人か
    公式サイトの所在地表記が法人番号公表サイトの所在地と一致し、名乗る名称は商号2件のいずれとも一致しないこと弁護士の登録番号、懲戒処分歴の有無、対応の質、費用の妥当性、他の事務所との比較

    実在の確認は、依頼先を決める作業ではなく、その前段でニセの相談先をふるい落とすための作業です。整理屋への注意喚起、司法書士に依頼できる範囲、手続きの定義(債務整理の4つの方法/任意整理/自己破産/個人再生/特定調停)、受任通知と貸金業法21条1項9号、債務整理の費用、返済計算の道具もあわせてご覧ください。

    実在と所属を確認したうえで、公式サイトの案内を見る

    この記事で日弁連の弁護士情報・法人情報検索と国税庁法人番号公表サイトを照合した、弁護士法人イストワール法律事務所の公式サイトです。相談の可否・費用・取扱範囲は公式サイトの記載を直接確認し、個別の判断は弁護士にご相談ください。

    公式サイトを見る(イストワール法律事務所)広告/当サイトは事務所の優劣評価を行いません

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    よくある質問

    「弁護士法人イストワール法律事務所」は実在しますか?

    国税庁の法人番号公表サイトに、その商号の法人(法人番号9010005023508・東京都千代田区平河町2丁目4番13号)の記録があります。ただし同ページの「状態」欄は「登記記録の閉鎖等(清算の結了等)」と表示され、事由発生年月日は令和2年5月25日です(2026年9月5日確認)。同じ所在地には、令和6年5月7日に法人番号が指定された「弁護士法人シン・イストワール」(2010005038256)の記録もあります。両者の関係について当サイトは述べません。

    公式サイトの「シン・イストワール法律事務所」と登記上の商号が違うのはなぜですか?

    理由は当サイトでは確認できていません。確認できたのは、公式サイトが名乗る名称と、法人番号公表サイトに記録された商号2件の文字列が一致しないという事実だけです。個別の事情は事務所へ直接お問い合わせください。

    登録番号や懲戒処分の有無は、この記事で確認できますか?

    できません。公式サイトに登録番号の記載を確認できず、日弁連の検索結果も掲載していません(弁護士情報検索の「ご利用上の注意」が複製・転載・公衆送信を禁じているためで、法人情報検索も同じ扱いにそろえています)。懲戒処分については一次情報に当たっていません。登録番号と業務停止中かどうかは、日弁連の弁護士情報検索・法人情報検索でご自身でご確認ください。

    この記事は特定の事務所を推奨しているのですか?

    いいえ。当サイトは個別の事務所の優劣評価・費用比較・推奨を恒久的に行いません。この記事は、公表されている一次情報で名称・法人番号・所在地・変更履歴を確かめた記録です。

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(国税庁 法人番号公表サイト・日本弁護士連合会・e-Gov法令検索)と、事務所自身が公式サイトで公表している表記のみを根拠に作成しています。条文は弁護士法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。確認できなかった項目は「確認できなかった」と明記し、推測で補っていません。日弁連の弁護士情報検索の出力は複製・転載・公衆送信が禁じられているため掲載せず、法人情報検索も同じ扱いにそろえて、いずれも検索の手順と同連合会自身の説明のみを記載しています。報酬額と、事務所側が表示している実績の数値は転記しません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 受任通知で取立てが止まる仕組み|貸金業法21条1項9号の条文と、対象にならない相手

    受任通知で取立てが止まる仕組み|貸金業法21条1項9号の条文と、対象にならない相手

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    弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、その旨の通知(一般に「受任通知」と呼ばれます)が債権者に送られます。この通知の後の取立てについて、貸金業法21条1項9号が規制を置いています。この記事では、その条文が実際に何を禁止しているのか、誰に適用されるのか、そしてこの規制の対象にならない相手は誰かを、e-Gov法令検索の本則と法テラス・金融庁の公表情報だけで確認します。「受任通知を出せば支払わなくてよくなる」といった効果については述べません。この記事が扱うのは、法律が定めた取立て規制の内容だけです。

    1. 条文の原文|貸金業法21条1項9号

    e-Gov法令検索で貸金業法(昭和58年法律第32号・lawId=358AC1000000032)の本則を確認しました(2026年9月2日)。21条の見出しは「取立て行為の規制」です。1項の柱書は次のとおりです(原文)。

    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

    その9号が、受任通知に関する規定です(原文)。

    債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

    貸金業法(昭和58年法律第32号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    2. 条文を分解する

    長い一文なので、条文が置いている要件を順に切り分けます。以下はすべて条文の文言の整理であり、当サイトによる解釈や見通しではありません。

    条文の部分書かれていること
    誰が貸金業を営む者/貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて委託を受けた者(1項柱書)
    どんな出来事の後か債務者等が債務の処理を弁護士・弁護士法人・弁護士・外国法事務弁護士共同法人・司法書士・司法書士法人に委託した、または裁判所における民事事件に関する手続をとった
    通知の形その弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があったこと
    例外の入口「正当な理由がないのに」(正当な理由がある場合は9号に当たらない書き方になっています。何が正当な理由かは条文に定義がありません)
    方法債務者等に対し、電話をかける/電報を送達する/ファクシミリ装置を用いて送信する/訪問する
    内容当該債務を弁済することを要求すること
    反復の要件それに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で弁済を要求すること
    貸金業法21条1項9号の文言を項目に分けたもの。表現はいずれも条文の語です。

    条文をそのまま読むと、9号が禁止しているのは「書面の通知があった後に、正当な理由なく、列挙された方法で債務者等に直接弁済を要求し、やめるよう求められてもさらに要求すること」です。「通知が届いた時点で債権者からのあらゆる連絡が違法になる」とは条文に書かれていません。当サイトはこの点について、条文に書かれている以上のことを述べません。

    3. 21条1項が並べる10の禁止行為

    9号は、21条1項が列挙する禁止行為の1つです。全体は次のとおりです(要旨)。

    号条文の要旨
    1号正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(=下記)に、債務者等に電話・ファクシミリ送信をし、または居宅を訪問すること
    2号債務者等が弁済・連絡の時期を申し出た場合に、その申出が相当と認められないことその他の正当な理由がないのに、1号の時間帯以外の時間帯に電話・ファクシミリ送信・居宅訪問をすること
    3号正当な理由がないのに、勤務先その他の居宅以外の場所へ電話・電報・ファクシミリ送信をし、または訪問すること
    4号訪問した場所で退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、退去しないこと
    5号貼り紙・立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること
    6号債務者等に対し、他からの借入れその他これに類する方法により弁済資金を調達することを要求すること
    7号債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること
    8号債務者等以外の者が居所・連絡先を知らせることその他の取立てへの協力を拒否している場合に、更に協力を要求すること
    9号弁護士等・裁判所からの書面による通知の後の、正当な理由のない弁済要求(前節のとおり)
    10号債務者等に対し、前各号(6号を除く)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること
    貸金業法21条1項各号の要旨。1項柱書は、これらの言動その他「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」および「人を威迫」することを禁じています。

    1号の「内閣府令で定める時間帯」=午後9時から午前8時まで

    1号が委任している内閣府令は貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)です。その19条1項は次のように定めています(原文・2026年9月2日確認)。

    法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。

    貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    4. 誰に適用されるのか

    21条1項が名宛人としているのは「貸金業を営む者」と「貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」です。さらに貸金業法24条から24条の6までが、21条を含む規定を次の者に準用しています(各条の見出しから)。

    • 24条=債権譲渡等の規制(貸金業者の貸付けに係る債権を譲り受けた者)
    • 24条の2=保証等に係る求償権等の行使の規制(保証業者)
    • 24条の3=受託弁済に係る求償権等の行使の規制(受託弁済者)
    • 24条の4・24条の5=それらの求償権等を譲り受けた者
    • 24条の6=貸金業を営む者(貸金業者を除く)に関する準用

    なお金融庁は、貸金業について「貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。」と説明し、登録の有無を確認するよう呼びかけています(2026年9月2日確認)。登録業者かどうかの確認手順はヤミ金・紹介屋の手口と整理屋への注意でも扱っています。

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html(2026年9月2日確認)

    5. 罰則|貸金業法47条の3第1項3号

    貸金業法47条の3第1項は、次の各号のいずれかに該当する者は「二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その3号に次を挙げています(原文)。

    第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

    6. 債権回収会社(サービサー)には別の法律の規定がある

    債権が債権回収会社(サービサー)に移っている場合については、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号・lawId=410AC1000000126)18条8項に規定があります(2026年9月2日確認・原文)。

    債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

    貸金業法21条1項9号と読み比べると、条文の文言に次の違いがあります。いずれも条文にそう書かれているという事実の指摘であり、意味の説明ではありません。

    • 委託先として条文が挙げているのは弁護士・弁護士法人・弁護士・外国法事務弁護士共同法人であり、司法書士・司法書士法人は挙げられていません(貸金業法21条1項9号は司法書士・司法書士法人を明記しています)。
    • 通知について「書面により」という限定がありません。
    • 方法として挙げられているのは訪問と電話で、電報・ファクシミリは挙げられていません。
    • 貸金業法9号にある「直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更に」という部分がありません。

    債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    同法17条1項は、より一般的に「債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」と定めています。

    7. これらの規制の対象にならない相手がいます

    ここまで見た規定は、いずれも貸金業を営む者・その委託先・債権の譲受人・保証業者・債権回収会社に向けられたものです。すべての債権者に当てはまるわけではありません。法テラスの公式FAQは、この点を明示しています(2026年9月2日確認)。

    弁護士や司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります。
    なお、貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです。

    法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-004.html(2026年9月2日確認)

    法テラスの記載を条文と突き合わせると、銀行や個人の債権者は貸金業法21条の名宛人ではないという点が一致しています。当サイトは、それぞれの債権者が実際にどう対応するかについては述べません。

    8. この記事で扱わないこと

    受任通知をいつ・どう出すか、どの手続を選ぶか、通知の後に支払いをどうするかは、いずれも個別の判断であり、当サイトは扱いません(通知が出れば支払義務がなくなる、といった説明もしません)。手続ごとの公的な定義は任意整理・自己破産・個人再生・特定調停で確認できます。依頼先を選ぶ前に、弁護士・司法書士が実在するかを公式検索で確認する手順と実在確認ナビ、司法書士の業務範囲(140万円)、なりすましへの注意、非弁行為をあわせてご覧ください。費用が払えない場合は法テラスの立替制度と無料法律相談の条件を確認できます。公的な相談窓口の一覧は借金の相談窓口にまとめています。

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    よくある質問

    「受任通知」は法律用語ですか?

    貸金業法21条1項9号は「弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合」と書いており、「受任通知」という語は使っていません。債権管理回収業に関する特別措置法18条8項も「その旨の通知があったとき」という書き方です。

    司法書士に依頼した場合も対象ですか?

    貸金業法21条1項9号は、委託先として弁護士・弁護士法人・弁護士・外国法事務弁護士共同法人に加えて司法書士・司法書士法人を明記しています。一方、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項の条文には司法書士・司法書士法人の記載がありません。なお司法書士が扱える範囲には司法書士法3条の制限があり、司法書士に債務整理を依頼できる範囲の記事で扱っています。

    銀行からの連絡も法律で止まるのですか?

    貸金業法21条の名宛人は貸金業を営む者等です。法テラスは「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありません」と説明しています(2026年9月2日確認)。実際の対応については弁護士・司法書士にご相談ください。

    21条1項に違反した場合はどうなりますか?

    貸金業法47条の3第1項3号が、21条1項(24条2項ほかで準用する場合を含む)の規定に違反した者を、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。個別の事案が違反に当たるかどうかの判断は当サイトでは行いません。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・法テラス・金融庁)のみを根拠に作成しています。条文は貸金業法・貸金業法施行規則および債権管理回収業に関する特別措置法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。「正当な理由」の内容、監督指針など監督上の運用、受任通知の様式や実務上の取扱いは一次情報で確認できなかったため記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 消滅時効の援用とは|民法145条・166条の条文と法テラスの説明で「援用が必要」という仕組みを確認する

    消滅時効の援用とは|民法145条・166条の条文と法テラスの説明で「援用が必要」という仕組みを確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    長く放置した借金について「時効」という言葉を見かけることがあります。民法は、時効期間が過ぎたことと、その効果を主張することを別のこととして組み立てています。この記事では、援用とは条文上どう定められているのか、消滅時効の期間はどう規定されているのか、そして期間が進行し直す場面が条文でどう書かれているのかを、e-Gov法令検索の条文と法テラスの公表情報だけで確認します。

    先に断っておきます。この記事は、特定の借金について時効が完成しているかどうかの判定や、その結果どうなるかという効果の断定を行いません。ある債権について時効期間が経過しているかどうかは、取引の経過・請求や裁判の有無・支払いの履歴を突き合わせなければ判断できない個別の法律判断です。それは弁護士・司法書士の仕事です。

    1. 法テラスの説明|期間の経過だけでは消えない

    法テラスの公式FAQは、「消滅時効とは何ですか。」「消滅時効の期間は何年ですか。」の両方の設問に対し、次のように説明しています(2026年9月2日確認・両ページとも同一の本文)。

    債務は、原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。

    もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。

    ここに出てくる「援用」=一定の事実を自分の利益のために主張することという説明が、法テラスによる援用の定義です。

    法テラス「消滅時効とは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-008.html/「消滅時効の期間は何年ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-009.html(いずれも2026年9月2日確認)

    2. 条文|民法145条(時効の援用)

    民法145条の原文は次のとおりです(e-Gov法令検索で本則を確認・2026年9月2日)。

    時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

    条文が定めているのは、援用がなければ裁判所が時効によって裁判をすることができないという点です。かっこ書きで、消滅時効については保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も「当事者」に含まれると定められています。

    民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月2日確認・本則から抽出)

    3. 条文|民法166条(債権等の消滅時効)

    消滅時効の期間は民法166条が定めています。1項の原文は次のとおりです。

    債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

    2項は、債権または所有権以外の財産権について、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。

    法テラスの説明にある「原則として、弁済期から5年」は、1項1号の枠組みに対応する説明です。どの時点が「知った時」「行使することができる時」に当たるかは、契約や取引の経過によって決まる個別の判断であり、当サイトはその判断を行いません。

    4. 期間が進行し直す・完成しない場面の条文

    民法は、時効期間が単純に経過し続けるとは限らない場面も定めています。関係する条文を、条文の内容のまま挙げます。

    条文定めていること(要旨・かぎ括弧は原文)
    147条1項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)裁判上の請求・支払督促・民事訴訟法275条1項の和解または民事調停法/家事事件手続法による調停・破産手続参加/再生手続参加/更生手続参加がある場合には、その事由が終了する(権利が確定することなく終了した場合はその終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない
    147条2項確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は1項各号の事由が終了した時から新たにその進行を始める
    152条1項(承認による時効の更新)「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」
    169条1項(判決で確定した権利の消滅時効)確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする
    民法の本則より。条文はe-Gov法令検索で確認できます(2026年9月2日確認)。

    152条1項の「権利の承認」がどのような行為を指すかは条文には具体的に書かれていません。何が承認に当たるかの判断も個別の法律判断です。当サイトは「こうすれば時効が完成する」「これをすると振り出しに戻る」といった行動の指南は行いません。

    5. 過払金の返還請求権にも時効の定めがある

    時効は、支払う側だけの話ではありません。法テラスは、過払金返還請求権の時効について、返還を請求することができることを知った時から5年、または借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年で消滅すると説明しています。また、完済して現在は取引がない貸金業者に対しても「請求することができます。ただし、過払金返還請求権が時効により消滅している場合は、請求できません。」としています(2026年8月28日確認)。

    この点は当サイトの過払い金とは何か・いつまで請求できるかと完済した借金でも過払い金は請求できるかで詳しく確認しています。

    6. 「時効かもしれない」と思ったときに当サイトが言えること

    言えるのは次の3つだけです。

    1. 民法145条により、援用がなければ裁判所が時効によって裁判をすることはできない=期間の経過と主張は別だと条文に書かれている
    2. 期間の起算点、147条・152条・169条に当たる事情の有無は、取引の経過を見なければ確認できない
    3. したがって判断は弁護士・司法書士に相談する領域である

    相談先を探す段階では、まずその相談先が実在するかを公式検索で確認してください。相談先の実在確認ナビで手順を表示できます。費用面に不安がある場合は法テラスの費用立替制度と無料法律相談の条件を確認できます。SNS上のやり取りだけで相手を本人と判断しないよう日弁連が注意喚起している点、また「債務を整理します」と現金を預かる整理屋について金融庁が注意喚起している点もあわせてご確認ください。

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    よくある質問

    時効期間が過ぎていれば、それだけで債務はなくなるのですか?

    法テラスは「時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません」と説明し、援用の意思表示が必要だとしています(2026年9月2日確認)。民法145条も、援用がなければ裁判所が時効によって裁判をすることができないと定めています。個別の状況の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    「援用」とはどういう意味ですか?

    法テラスは援用を「一定の事実を自分の利益のために主張すること」と説明しています(2026年9月2日確認)。具体的な方法や書面の作り方については、当サイトは個別助言に当たるため扱いません。

    消滅時効の期間は5年ですか、10年ですか?

    民法166条1項は、1号で「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」、2号で「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」と定めています。どちらの起算点がいつになるかは個別の事情によります。なお169条1項は、確定判決等で確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものでも時効期間は10年とすると定めています。

    債権者から裁判を起こされた場合はどうなりますか?

    民法147条1項は、裁判上の請求などがある場合には、その事由が終了するまでの間は時効は完成しないと定め、同条2項は、確定判決等によって権利が確定したときは時効が新たに進行を始めると定めています。裁判所からの書類が届いた場合の対応は個別の法律判断になりますので、弁護士・司法書士にご相談ください。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・法テラス)のみを根拠に作成しています。条文は民法の本則から抽出しており、附則・改正規定は使用していません。過払金の時効に関する記述は2026年8月28日に確認した法テラスの公式FAQに基づきます。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • アース司法書士事務所の実在確認記録|日司連の司法書士検索・国税庁法人番号公表サイト・公式サイトの表記を突き合わせる

    アース司法書士事務所の実在確認記録|日司連の司法書士検索・国税庁法人番号公表サイト・公式サイトの表記を突き合わせる

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    当サイトは、債務整理の相談先を検討する前にまずその相談先が実在し、登録されているかを公式検索で確かめることを勧めています。この記事は、その手順をアース司法書士事務所(大阪市北区)について実際に踏んだ確認記録です。

    あらかじめお断りします。この記事は「実在と登録の確認記録」に徹します。事務所の良し悪しの評価、他の事務所との費用比較、どこに依頼すべきかという推奨は行いません。それらは当サイトが恒久的に扱わないと決めている領域です。また、確認できなかった項目は「確認できなかった」とそのまま書きます。

    1. この確認で使った一次情報は3つ

    確認したいこと使った一次情報
    司法書士として登録されているか・所属会・簡裁訴訟代理等関係業務の認定の有無日本司法書士会連合会「司法書士検索」
    法人として登記され法人番号が指定されているか国税庁 法人番号公表サイト
    事務所自身が何をどう表示しているか(所在地・取扱業務・相談料の記載)事務所の公式サイト
    いずれも2026年9月2日に実際に検索・取得して確認しています。

    2. 日司連「司法書士検索」での確認

    日本司法書士会連合会(日司連)の司法書士検索は、同連合会に現在登録されている司法書士・司法書士法人を検索できる公式の検索です。同連合会の説明によれば、掲載されるのは「司法書士の氏名、事務所所在地、事務所電話番号、事務所名称、簡裁代理権の有無」で、「本ホームページは毎月2回最新の情報に更新します。」とされています(2026年9月2日確認)。

    アース司法書士事務所の公式サイトは、代表者を近藤陽介氏(大阪司法書士会所属)と表示しています。そこで日司連の司法書士検索(個人)で、司法書士会名「大阪 司法書士会」・氏名「近藤 陽介」を条件に検索しました(2026年9月2日実行。画面上のデータ更新日は2026年8月25日)。

    確認できたのは次の4点です。

    • この条件での検索結果は1件で、大阪司法書士会所属の司法書士として表示された
    • 「簡裁訴訟代理認定」の欄に「○」が表示された=簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けている司法書士として掲載されている
    • 表示された事務所所在地・事務所電話番号が、後述する公式サイトの表記と一致した
    • 一方で「法人名/事務所名」の欄は空欄で、この検索結果に「アース司法書士事務所」という事務所名の表示はなかった

    日本司法書士会連合会「司法書士検索」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui/(検索本体= https://www.shiho-shoshi.or.jp/search/ ・2026年9月2日確認)/同連合会は掲載情報について「複製、転載、公衆送信等一切の行為を行うことはできません。」と定めているため、当サイトは検索結果の画面・データを転載せず、上記のとおり「どの条件で検索して何が確認できたか」のみを記載しています。実際の表示はご自身で検索してご確認ください。

    「簡裁訴訟代理等関係業務の認定」が意味すること

    この「○」は、司法書士法3条2項が定める認定を受けていることを示す表示です。同項は、簡裁訴訟代理等関係業務(同条1項6号〜8号)を行えるのは、法務大臣が指定する研修課程を修了し、法務大臣が必要な能力を有すると認定し、かつ司法書士会の会員である司法書士に限る、と定めています(e-Gov法令検索で本則を確認・2026年9月2日)。認定があっても扱える金額の上限は変わりません。詳しくは司法書士に債務整理を依頼できる範囲(140万円の根拠)で条文から確認しています。

    司法書士法(昭和25年法律第197号) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197(2026年9月2日確認)

    登録番号は日司連の検索では照合できない

    公式サイトには「大阪司法書士会所属 認定番号 第612074号」、プロフィール欄には「大阪大阪司法書士会所属(登録番号:3331)」(「大阪大阪」は公式サイトの表記のまま)と記載されています。ただし日司連の司法書士検索は登録番号・認定番号を表示しません(掲載項目にも含まれていません)。したがって、この番号そのものを日司連側で突き合わせることは当サイトではできていません=番号の照合については「記載なし(照合不可)」とします。

    検索でヒットしたことは「処分がないこと」の証明ではない

    日司連は同じページで、「この情報提供には、懲戒の内、業務の停止の処分を受けている会員も掲載されていますが、業務停止期間中は司法書士業務を一切行うことができませんので、ご注意ください。」と明記しています(2026年9月2日確認)。つまり検索に表示されること自体は、処分歴がないことを意味しません。当サイトは懲戒処分に関する一次情報には当たっておらず、この記事に処分に関する記述は一切ありません。

    また同ページには「本ホームページに掲載されている司法書士情報は、日本司法書士会連合会が特定の司法書士を推薦するものではありません。また、検索により表示された司法書士が、相談等に応じることを保証するものでもありません。」とあります。この記事も同じで、掲載=推薦ではありません。

    3. 国税庁 法人番号公表サイトでの確認

    司法書士法人であれば設立登記法人として法人番号が指定され、国税庁の法人番号公表サイトで法人番号・商号・所在地を確認できます。そこで同サイトで次の3通りの検索を行いました(いずれも2026年9月2日・部分一致・登記記録の閉鎖等を含める設定)。

    検索条件結果
    商号又は名称「アース司法書士」/都道府県の指定なし該当データなし
    商号又は名称「アース」/都道府県「大阪府」10件(株式会社・合同会社・有限会社・特定非営利活動法人など。司法書士法人は0件)
    商号又は名称「紅梅町」/都道府県「大阪府」該当データなし
    国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果(2026年9月2日実行)。

    結果として、「アース司法書士事務所」に対応する法人番号は確認できませんでした。事務所自身の表記も「アース司法書士事務所」であり、「司法書士法人」ではありません。日司連の法人検索でも「アース」を名に含む司法書士法人は確認できませんでした。したがって当サイトは、これを個人の司法書士事務所として整理し、法人番号は「該当なし」と記録します。これは不備を意味するものではなく、個人事務所には法人番号が指定されないという制度上の当然の結果です。

    国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月2日確認)

    4. 公式サイトの表記(事務所自身の記載)

    ここから先は一次情報ではなく事務所自身が公表している表記の転記です。事務所概要ページの記載は次のとおりです(2026年9月2日取得)。

    項目公式サイトの表記
    名称アース司法書士事務所
    代表者近藤陽介(大阪司法書士会所属 認定番号 第612074号)
    開所日2009年10月10日
    所在地〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階
    連絡先TEL:06-4801-8080/FAX:06-4801-8057
    営業時間平日9:30~18:00、土曜・夜間、事前予約受付可能
    取扱業務(サイト内の区分)過払い請求/任意整理/自己破産/個人再生/遺言・相続
    相談料の記載「無料相談」との記載あり(金額の明示ではなく無料である旨の表示)
    報酬・費用の記載あり(「報酬・費用について」のページに金額の表を掲載)
    出典:アース司法書士事務所「事務所紹介」ページ等の表記を転記(2026年9月2日確認)。

    当サイトは費用比較・優劣評価を行わないため、報酬額そのものは転記していません。金額の記載があるという事実と、その掲載ページの所在だけを記録します。金額は改定されることがあるため、最新の記載は事務所の公式ページでご確認ください。

    もう1点、公式サイトの全ページ共通の注記として「お客様のご相談内容によっては、ご期待に添えない場合がございます。尚、法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります。」と表示されています。これは司法書士が扱える範囲についての事務所自身の表示です。この範囲がどこまでかは、当サイトの140万円の根拠を条文で確認した記事で扱っています。相談可能エリアのページには、受任の際は本人と面談する旨の注記もあります。

    アース司法書士事務所 公式サイト https://www.earth-shiho.com/(事務所紹介 https://www.earth-shiho.com/office/index.html/報酬・費用 https://www.earth-shiho.com/price.html・いずれも2026年9月2日確認)

    5. この確認記録でわかること・わからないこと

    この記事で確認できたことこの記事では確認していないこと
    大阪司法書士会所属の司法書士として日司連の検索に掲載されていること登録番号・認定番号の数値の照合(日司連の検索は番号を表示しない)
    簡裁訴訟代理等関係業務の認定の表示が「○」であること懲戒処分歴の有無(業務停止中の会員も検索に掲載される)
    公式サイトの所在地・電話番号が日司連の表示と一致すること法人番号(国税庁のサイトに該当なし=個人事務所と整理)
    公式サイトに取扱業務・相談料・報酬の記載があること対応の質・費用の妥当性・他の事務所との比較(当サイトは扱いません)

    実在と登録の確認は、依頼先を決める作業ではなく、その前段でニセの相談先をふるい落とすための作業です。SNS上のやり取りだけで本人と判断しない、という日弁連の注意喚起や、「整理屋」に関する金融庁の注意喚起もあわせてご確認ください。

    6. 同じ手順は誰でも自分で踏める

    この記事で行ったことは特別な調査ではありません。相談先の氏名と所属会がわかれば、同じ検索を誰でも実行できます。当サイトの相談先の実在確認ナビは、弁護士・司法書士のどちらを確認するかに応じて公式検索への導線と確認の順番を表示する道具です。返済の状況を自分で整理したい場合は返済計算の道具も用意しています。

    実在と登録を確認したうえで、公式サイトの案内を見る

    この記事で日司連の司法書士検索と公式サイトの表記を照合した、アース司法書士事務所の公式サイトです。相談の可否・費用・取扱範囲は公式サイトの記載を直接確認し、個別の判断は司法書士・弁護士にご相談ください。

    公式サイトを見る(アース司法書士事務所)広告/当サイトは事務所の優劣評価を行いません

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    よくある質問

    日司連の検索に載っていれば安心して依頼してよいのですか?

    日司連は「特定の司法書士を推薦するものではありません」「相談等に応じることを保証するものでもありません」と明記しており、さらに業務の停止の処分を受けている会員も掲載されると注意しています(2026年9月2日確認)。掲載の確認は、実在と登録を確かめる作業であって、依頼の可否の判断ではありません。

    この記事はアース司法書士事務所をおすすめしているのですか?

    いいえ。当サイトは個別の事務所の優劣評価・費用比較・おすすめを恒久的に行いません。この記事は、公表されている一次情報で実在と登録を確かめた記録です。

    「登録番号」が確認できないのは問題があるということですか?

    いいえ。日司連の司法書士検索がそもそも登録番号を掲載項目に含んでいないため、当サイト側で番号の突合ができないというだけです。番号の確認が必要な場合は、所属の司法書士会に直接お問い合わせください。

    法人番号がないのは不備ですか?

    いいえ。法人番号は設立登記法人などに指定されるものです。司法書士法人ではない個人の司法書士事務所には指定されません。

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    実在と登録を確認したうえで、公式サイトの案内を見る

    この記事で日司連の司法書士検索と公式サイトの表記を照合した、アース司法書士事務所の公式サイトです。相談の可否・費用・取扱範囲は公式サイトの記載を直接確認し、個別の判断は司法書士・弁護士にご相談ください。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている情報(日本司法書士会連合会・国税庁・e-Gov法令検索)と、事務所自身が公式サイトで公表している表記のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「確認できなかった」と明記し、推測で補っていません。日司連の掲載情報は転載が禁じられているため、検索結果のデータは転記していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 完済した借金でも過払い金は請求できるか|法テラスFAQの「請求できます。ただし時効消滅なら請求できません」を原文で確かめる

    完済した借金でも過払い金は請求できるか|法テラスFAQの「請求できます。ただし時効消滅なら請求できません」を原文で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「もう完済してしまった借金の過払い金は請求できないのでは」という疑問に対して、法テラス(日本司法支援センター)のFAQは明確な回答を公表しています。この記事では、完済した業者への請求の可否と時効について、法テラスFAQの原文だけで整理します。自分に過払い金があるかどうかの判断はこの記事では扱いません(それは取引履歴に基づく個別の計算・法律判断です)。

    1. 完済した業者にも「請求することができます」

    法テラスFAQ「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」への回答は次のとおりです(2026年8月28日確認)。

    「請求することができます。ただし、過払金返還請求権が時効により消滅している場合は、請求できません。」

    つまり、完済したこと自体は請求の妨げにならないというのが公式の説明で、問題になるのは次の時効です。

    法テラス「既に完済した貸金業者に対しても、過払金を請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-004.html(2026年8月28日確認)

    2. 時効|「知った時から5年」または「取引終了から10年」

    時効について、法テラスFAQは過払金返還請求権が「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で消滅すると説明しています(令和2年〔2020年〕4月1日施行の改正民法の規定などに基づく記載・2026年8月28日確認)。

    「完済からどれくらい経っているか」が意味を持つのはこのためです。自分のケースで時効が完成しているかどうかは、取引終了の時点の特定などを含む個別の判断になるため、弁護士・司法書士にご相談ください。

    法テラス「過払金は、いつまで請求することができますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-005.html(2026年8月28日確認)

    3. そもそも過払い金とは|利息制限法の上限を超えて払いすぎた金銭

    法テラスFAQは過払金を「利息制限法で認められている利息(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭」と説明しています(2026年8月28日確認)。超過して支払った利息は元本に充当され、元本がなくなった後に支払った分は不当利得として返還を求めることができる、という仕組みです。定義の詳細は過払い金とは(定義と時効)にまとめています。

    請求を検討して相談先を探す場合は、先に相談先の弁護士・司法書士の実在確認を(過払い金の分野は実在する弁護士をかたる詐欺の注意喚起も出ています)。司法書士に依頼する場合は140万円の範囲の制限も確認しておいてください。

    法テラス「過払金とは、どのようなものですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-kabarai-001.html(2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    完済してから何年まで請求できますか?

    法テラスFAQの説明では、過払金返還請求権は「返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年」で時効により消滅するとされています(2026年8月28日確認)。自分のケースの起算点の判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

    自分に過払い金があるかどうかはこの記事で分かりますか?

    分かりません。過払い金の有無・金額は、取引履歴に基づく個別の計算と法律判断が必要です。当サイトはその判断を行いません。法テラスFAQでは、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて払いすぎた金銭が過払金とされています(2026年8月28日確認)。

    請求の費用が心配な場合は?

    収入・資産が一定基準以下の場合、弁護士・司法書士費用について法テラスの立替制度という公的制度があります。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(法テラス)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目(最高裁判例の特定など)は記載していません。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 借金の公的な相談窓口一覧|金融庁が列挙する窓口と法テラス・弁護士会の公式連絡先を一次情報だけでまとめる

    借金の公的な相談窓口一覧|金融庁が列挙する窓口と法テラス・弁護士会の公式連絡先を一次情報だけでまとめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    「借金 相談」で検索すると民間の広告が並びますが、公的機関が公式サイトで案内している相談窓口だけでも複数あります。この記事では、金融庁と法テラスの公式ページに掲載されている窓口・連絡先を、一次情報のまま一覧にします。当サイトは個別の事務所の紹介・評価は行いません。

    1. 金融庁が列挙している相談窓口

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」ページには、相談先として次が列挙されています(2026年8月28日確認)。

    • 金融サービス利用者相談室(金融庁)
    • 各財務局
    • 日本貸金業協会
    • 警察
    • 国民生活センター
    • 弁護士会
    • 日本司法支援センター(法テラス)

    このうち金融庁の金融サービス利用者相談室は、金融行政・金融サービスに関する一般的な質問・相談・意見を一元的に受け付ける窓口で、電話(ナビダイヤル)0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)、受付時間は平日10時〜17時と公表されています(2026年8月28日確認)。

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/金融庁「金融サービス利用者相談室」 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/(いずれも2026年8月28日確認)

    2. 法テラス|サポートダイヤルと無料法律相談

    法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方向けの無料法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替を行う公的機関です。公式サイトには法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)が掲載されています(2026年8月28日確認)。

    無料法律相談には収入・資産の基準と回数の上限(同一の問題につき3回まで・1回30分)があります(2026年8月28日確認)。条件の詳細は法テラスの無料法律相談の条件、費用の立替制度は法テラスの立替制度と収入基準にまとめています。

    法テラス「無料法律相談・費用等の立替」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae//法テラス「無料法律相談・利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 弁護士会・司法書士会|公式検索と法律相談センター

    日弁連は、法律相談について全国にある弁護士会の法律相談センターの利用を案内しています(実在する弁護士をかたる詐欺への注意喚起の中での案内・2026年8月28日確認)。相談したい相手が決まっている場合は、日弁連「弁護士情報・法人情報検索」(氏名・登録番号・所属弁護士会で検索)と日司連「司法書士検索」(簡裁訴訟代理等関係業務の有無も表示)で実在を確認できます(いずれも2026年8月28日確認)。手順は実在確認の記事と当サイトの確認ナビにまとめています。

    日弁連「弁護士情報・法人情報検索」 https://member.nichibenren.or.jp/general_search/日司連「司法書士検索」(同意ページ) https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui//日弁連「実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2026/260318.html(いずれも2026年8月28日確認)

    4. 相談の前に知っておくと話が早いこと

    どの窓口でも、債務整理の4つの手続(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)の名前と大まかな違いを知っておくと説明が理解しやすくなります(4手続の公的な定義)。また、「債務を整理します」と広告して手付金をだまし取る整理屋などの違法業者の手口を金融庁が注意喚起している分野なので、公的窓口・公式検索から入るのがこの記事の趣旨です。

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    よくある質問

    まずどこに電話すればよいですか?

    当サイトは「どこに相談すべきか」の個別判断を行いません。公的機関が公表している窓口として、法テラス・サポートダイヤル0570-078374(平日9-21時・土曜9-17時)、金融庁の金融サービス利用者相談室0570-016811(平日10-17時)などがあります(いずれも2026年8月28日確認)。違法業者に関する相談先は金融庁ページに列挙されています。

    相談は無料ですか?

    窓口ごとに異なります。法テラスの無料法律相談は収入・資産が一定基準以下の方が対象で、同一の問題につき3回まで・1回30分です(2026年8月28日確認)。条件の詳細はこちら。

    市区町村の相談窓口は載せないのですか?

    今回確認した一次情報(金融庁・法テラスの当該ページ)に市区町村窓口の記載を確認できなかったため、この記事には載せていません(記載なし)。お住まいの自治体の公式サイトでご確認ください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(金融庁・法テラス・日弁連・日司連)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。連絡先・受付時間は変更されることがあります。

    本記事は法律相談ではありません。個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。